かっ飛ばせ借金 打ち勝て倒産

 
 ‐オグチ経営研究所‐

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解散しても追いかけるサービサー

2009-10-07 | 事例
裁判所から分厚い封書が届きました。特別送達になって居ります。
中身は見なくても解かっています。Nサービサーから保証人の彼に
譲受金の保証人としての請求事件でしょう。

会社は平成17年に解散届けを出しておりますから、
保証人の彼だけに請求させる筈です。
念のために封を切って見ました。

「おや?」
解からないことが二つあるのです。
一つは請求額です。確か2億以上あったと思っていた債権額が
3000万になって居ります。残りは放棄してくれたのでしょうか。
もう一つは解散した会社も請求されております。只代表者としてでなく、
精算人として請求があるのです。
解散しても借金は請求が出来るのでしょうか。

請求額が違う理由は、又別の時に明らかにします。
「解散した会社に請求があ婁筈は無いだろう。
 頼んだ司法書士が届けてないのかな。」
そう思って登記簿謄本を取り寄せると確かに
「何年何月株主総会の決議により」
と解散が登記されて居ります。
精算人登記は其の少し前に登記して居ります。

彼が解散の時は、只解散登記だけでは意味を為さないと
知ったのは司法書士の処に聞きに行ったからです。
解散登記の以後必ず精算して「精算結了の登記」をしないと
意味を成さないらしいです。
そういえばこの解散登記の時も司法書士が「精算が出来たら
直ぐ教えてくださいね。登記しますから。」と言ったような気がします。
17年の解散登記をして、まだ結了になって居ませんからサービサーは
資産があるだろうと推察して、会社も被告の1員にして訴訟をして
きたのでしょう。

この時は勿論答弁書も出さないし口頭弁論も出なかったために
全面的な敗訴になりました。しかし、Nサービサーは会社にも
保証人も何もせずに、今日までそのままになって居ります。

解散には精算をして結了届けが必要だ。では精算すればよい。
銀行借入さえ消してしまうと、債務超過も消えてトントンになる。
勝手に債務の無い終了決算書を作り、完全に解散手続きを
済ませた会社もあります。
2社知っています。

ところが此れが両方ともばれたのです。サービサーではなく、
公庫と保証協会が気付いたのです。
両社とも支払いの訴状を申請しようとして気付いたのです。
正式に会社が解散しているということは債権債務が消えているという事です。
保証人も現債権が消えているから、保証人も解除されて居ります。
そんな事態ならば、債権者としては一大事です。

只、債権者は実態が無い会社に請求が目的でなく、
保証人の債務名義が取れれば良い事です。
「虚偽の登記をした。刑事罰になる。」2社ともさんざん脅されました。
結果は裁判は出廷して債務名義を取られております。
何かのことを打ち明けたのでしょう。
それ以上のことは有りませんでした。

「どうせ解散は出来ないんだ。しかし、このままでは毎年申告は
 しなければならないし、事業税は均等割りを払わないとならない。
 閉業届けだけでも所轄の税務署に届けよう。」
廃業届けは事業を止めたという届けですから税務署も必ず受け付けます。
念の為に収受印を貰います。

「この通り事業は閉鎖しました。
 解散は、サービサーの方と正式に和解が出来るまで出来ません。
 しかし、会社にはもう何も有りませんから。」
こう云って保証協会・公庫とサービサー2軒に通知しました。

「そうですか。以後は保証人の貴方と交渉するだけになりますね。」
何処も同じことを云って、もう会社を追及することは無いという
意思表示を貰いました。

会社解散などしたくても出来ない人が多いです。
13年何も登記の無届ならば抹消してくれると云う事ですが、
13年では長すぎます。
過っての様に5年間くらいが適当では無いでしょうか。





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