16:07 from web 死刑を執行される者が、自分のお墓を掘っている。
財産開示の開示義務者は之に相当するのでは無かろうか。
債権者が債務者の執行やり易くするために、債務者から財産の在り処を聞く法律。
そして聞く方はプロだ。答えるものは債務者、完全にアマだ。
こんな法律を作った者の神経を疑う。18:23 from web サービサーは職業特権で債務者の住民票や戸籍謄本を簡単に取れる。
一般人はどんなに貸借があっても、又その他にどんな必用な目的が有っても取れない。
確認の為に取るのでなく、調査が目的だ。ちと不公平と思う。
必用な開示は賛成であるが、一窓口の担当で判断できるような方法は改善が必要だ。by oguchi_keiei on Twitter
http://oguchi-keiei.com/postmail/postmail.html ← お問い合わせは、こちらから
電話・FAXでのお問い合わせは、
042-483-3604(10時~17時)
※電話番号は、お間違いの無いようおかけ下さい。
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