銀行がサービサーに債権譲渡した時は、債務者に連絡をするのは義務だ。
忘れて債務者よりケチが付いて以後請求が無くなった例もある。
譲請人からの連絡では駄目だ。ところが今は債権譲渡の登記をしてこれで
よいと考えている債権者もいる。登記は確定金額ではまい。
無効と裁判にしたが結局は負けた。
銀行がサービサーに債権譲渡した時は、債務者に連絡をするのは義務だ。
忘れて債務者よりケチが付いて以後請求が無くなった例もある。
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よいと考えている債権者もいる。登記は確定金額ではまい。
無効と裁判にしたが結局は負けた。