かっ飛ばせ借金 打ち勝て倒産

 
 ‐オグチ経営研究所‐

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10月27日(月)のつぶやき

2014-10-28 | 事例


4人兄弟の共有名義の土地を昭和48年に保証協会は債務者分だけ仮差をした。
以後何の連絡も無い。仮差中だから時効はない。共有者の一人が他界。
この際、はっきりさせたいが、仮差が付いている土地。共有者は仮差が負担だ。
関係無い者が自分の財産を犯されて居る。
協会のやり方、おかしくないか。