担保だらけの小さな家、それでも貸家として毎月5万の収入を上げている。
家の名義は彼であるが、賃貸の契約と家賃の振込は妻の名義になって居る。
店子は60代と40代の母娘、小さなスナックを開いて居る。
債権者の一人のサービサーが突然この家賃を差し押さえて来た。
でも彼は平気。
「この家賃は、妻の物です。賃貸を始めてから、契約も入金もすべて妻の物でです。
だから差し押さえなど出来ないっでしょう。」
調べると確かにそうなって居る。
「ではなんで奥さんは家賃を貰えるの。実質は貴方の物でしょう。」
理由は彼の収入が少ないために、この家を貸してその賃料はお前が全部使ってよいと言う
約束を20年以上前からしているらしい。
「それ理由になるかな?
はっきり約束した日付など証明できればよいが。」
「家族内におことだから契約書などは一々作って居ません。
でも振り込みの名義、契約書なども第三者の承認を得て居ます。
妻が契約して私の名前など有りません。
だから振り込みも妻名義です。妻の物だから差押えは出来ないでしょう。」
調べてみると家賃振込は確かに妻名義で有るが、なんでそうなって居るかその理由は
はっきりして居ない。
音が妻に貸して収入を得てもよいと約束をしたものらしい。夫婦の約束だからと口約束になって居るだけ。
それじゃ理由が弱いね。奥さんが差し押さえられますよ。
そんな事が有るの。今までの強気が一転して大騒ぎ。どうしてよいか解らずただ右往左往しているだけだ。
ただ妻は奇妙に落ち着いていた。
「私。これが届いたから早速店子に教えようと思って電話したら相手はすでに知って
居ました。当分家賃はどこにも払わないと言って居ました。」
「なぜ? 裁判所の命令だよ。」
「貴方に3月に私が30万融通したでしょう。あれは私のへそくりが有ったからではない
の。
この店子に6ヵ月の家賃を毎払いをお願いしたの。その代わり1ヵ月負けて7か月、つま
り10月までは前払いになって居るの。
だから店子も払う訳はないよね。払えば店子が損をするだけだから。」
「じゃあ、わしらにも店子にも実害はないんだな。」
「そうよ、でも云って居ました。裁判所からこんなものが届く様な大家は信頼出来ないから
10月に出ようかな。勿論移転費用などは出してもらうわよ。って」
それに彼はこんな事を聞いた事が有ります。
家賃は抵当権に付随している。
したがって、まず抵当権者の管理がある。
この家は抵当権者が何人もいるが、第1抵当権者の物だろう。
第1抵当権者は五月蠅く言って居ないが第2抵当権者は何時も「家賃はわしらの物だから
それを優先して払ってくれ。」云って居る。
この方が後から単に差押えより効力は強いのではないか。
事実、それ相応の返済をしている。
若しこうした抵当権者が異議を申したてれば、この差押さえは無効ではなかろうか。
ただ債務者のところに送られた書類には意義の申立書みたいなものは無い。
差押えが出来ないような材料はいっぱいある。
彼は意義申し立ての方法について考え込んでいます。やがて全開するでしょう。
家の名義は彼であるが、賃貸の契約と家賃の振込は妻の名義になって居る。
店子は60代と40代の母娘、小さなスナックを開いて居る。
債権者の一人のサービサーが突然この家賃を差し押さえて来た。
でも彼は平気。
「この家賃は、妻の物です。賃貸を始めてから、契約も入金もすべて妻の物でです。
だから差し押さえなど出来ないっでしょう。」
調べると確かにそうなって居る。
「ではなんで奥さんは家賃を貰えるの。実質は貴方の物でしょう。」
理由は彼の収入が少ないために、この家を貸してその賃料はお前が全部使ってよいと言う
約束を20年以上前からしているらしい。
「それ理由になるかな?
はっきり約束した日付など証明できればよいが。」
「家族内におことだから契約書などは一々作って居ません。
でも振り込みの名義、契約書なども第三者の承認を得て居ます。
妻が契約して私の名前など有りません。
だから振り込みも妻名義です。妻の物だから差押えは出来ないでしょう。」
調べてみると家賃振込は確かに妻名義で有るが、なんでそうなって居るかその理由は
はっきりして居ない。
音が妻に貸して収入を得てもよいと約束をしたものらしい。夫婦の約束だからと口約束になって居るだけ。
それじゃ理由が弱いね。奥さんが差し押さえられますよ。
そんな事が有るの。今までの強気が一転して大騒ぎ。どうしてよいか解らずただ右往左往しているだけだ。
ただ妻は奇妙に落ち着いていた。
「私。これが届いたから早速店子に教えようと思って電話したら相手はすでに知って
居ました。当分家賃はどこにも払わないと言って居ました。」
「なぜ? 裁判所の命令だよ。」
「貴方に3月に私が30万融通したでしょう。あれは私のへそくりが有ったからではない
の。
この店子に6ヵ月の家賃を毎払いをお願いしたの。その代わり1ヵ月負けて7か月、つま
り10月までは前払いになって居るの。
だから店子も払う訳はないよね。払えば店子が損をするだけだから。」
「じゃあ、わしらにも店子にも実害はないんだな。」
「そうよ、でも云って居ました。裁判所からこんなものが届く様な大家は信頼出来ないから
10月に出ようかな。勿論移転費用などは出してもらうわよ。って」
それに彼はこんな事を聞いた事が有ります。
家賃は抵当権に付随している。
したがって、まず抵当権者の管理がある。
この家は抵当権者が何人もいるが、第1抵当権者の物だろう。
第1抵当権者は五月蠅く言って居ないが第2抵当権者は何時も「家賃はわしらの物だから
それを優先して払ってくれ。」云って居る。
この方が後から単に差押えより効力は強いのではないか。
事実、それ相応の返済をしている。
若しこうした抵当権者が異議を申したてれば、この差押さえは無効ではなかろうか。
ただ債務者のところに送られた書類には意義の申立書みたいなものは無い。
差押えが出来ないような材料はいっぱいある。
彼は意義申し立ての方法について考え込んでいます。やがて全開するでしょう。