昨夜、山の神が道交法改正に意見を送った。少し長いがここに掲載します。(コピペ可)
道路交通法の改正試案の中における、3(1)「車道を通行することが危険である場合等(略)歩道を通行できることができる」の規定設置に反対です。これは「提言」の「自転車が車道を通行することが特に危険な場合は、当該道路の自転車通行を禁止するなどの措置を講ずること」を受けており、規定設置に反対です。
昭和53年の改正以来、自転車は歩道を走るようになりました。標識により通行が許されたところ以外の歩道まで「堂々」と走るようになりました。
この規定を設置した結果、歩行者と自転車の歩道上での事故が増加しました。自転車は車道左側通行の原則さえ、守られなくなりました。それまでは、車道を左側通行していたはずです。歩道上では左側通行の規制はありません(歩道の車道より走行のみです)。53年改正当時の国会委員会質疑で「歩道での事故が増える」と言う指摘に対し、当時の交通企画課長は「自転車の走行は4,5km」との答弁を行っていますが、そんな速度で走る自転車はありません。警察官でさえそうです。また、改正して事故は増えました。
結果として、自転車の歩道走行をさらに進めるこの規制措置が、自転車が無秩序に走行している状況をみて設置するというが、それは、歩道上における(対人)事故増加を減少することを狙いとしていることであるのだが、上記の歩道上における自転車走行の危険性、歩行者との事故が増大していることから規定設置の説明足りえていません。歩道は歩行者、幼児、高齢者、車いすの方などが安全に通行できる空間です。車道を走るべきとされる自転車を軽々しく上げるべきではありません。
いや、車道上の自転車走行を保護するのだと説明するのであれば、弱い存在である自転車より自動車走行に対する規制、安全運転啓発強化をすべきです(1.5m以上の距離をとるなどの外国の規定を参照して)。車道から自転車を引き上げることにより、自動車運転手の自転車軽視(原則車道走行に対する無知)が広がっていることをお考えください。
また、11月の「提言」資料等における、先進諸外国のルールをみても「歩道を走ることは安全でない」としており、自転車の歩道走行を進める措置はおかしいと思います。(交差点において、左折車に対し、歩道からの自転車との接触等の事故)
どうしてこういう矛盾した説明により規制措置を導入するのか、明確な説明を国民に明示すべきだと思います。
また、審議会では諸外国の実態を踏まえ、どう分析、検討されたのでしょうか。説明がつかない理由による、規制措置には反対です。
今日、昭和53年の改正により、歩道、車道における混乱状態を生じているのは明らかであり、その解決には、もう一度、原点に立ち返る勇気が必要だと思います。
自転車は軽快に走行してこそ、その本来の目的を果たすことが出来ます。また、交通手段としてばかりでなく、有酸素運動による健康維持、ひいては医療費、福祉介護費の減少につながります。また、環境にも優しく、イギリスの「国家自転車戦略」のように、国家的見地から自転車の利活用をすすめるべきものであると思います。
このため、根本的に日本の自転車走行について、国土交通省・文部科学省などと十分連携し、先進国に学習し、今後の日本の交通問題、都市づくり、健康・医療・福祉や環境の観点、国家百年の計の観点から考えていただきたい。
改正試案のこの規定は、自転車事故を減らすと言う理由になっていないばかりか、また先進諸外国の例からみても、説明がつかず、さらに、警察庁の意図に反し自転車車道走行の原則をあいまいにする結果を招くものであり、かつ、これからの日本のくにづくりの観点からも後退を招くものであるといえます。そういう大きな観点からも反対です。
これは、小さな改正ということではなく、国際的な流れに逆行するという、大変大きな意味合いを持つものです。
安倍首相も、施政方針演説で最後に福沢諭吉の「出来難き事を好んで之を勤むるの心」という言葉を引用しつつ、「困難なことをひるまずに、前向きに取り組む心」の必要を訴えているではありませんか。どうか、国家を挙げて、大きな課題にチャレンジしていただき、未来を切り拓いていただきたいと切に願います。
( 山の神 名 メルアド )
今日は、朝はは椿神社往復、走行43km。10時半から初釜へ行く山の神のアッシー君。(写真は椿神社まで200m地点)午後は自転車なぶり。
道路交通法の改正試案の中における、3(1)「車道を通行することが危険である場合等(略)歩道を通行できることができる」の規定設置に反対です。これは「提言」の「自転車が車道を通行することが特に危険な場合は、当該道路の自転車通行を禁止するなどの措置を講ずること」を受けており、規定設置に反対です。
昭和53年の改正以来、自転車は歩道を走るようになりました。標識により通行が許されたところ以外の歩道まで「堂々」と走るようになりました。
この規定を設置した結果、歩行者と自転車の歩道上での事故が増加しました。自転車は車道左側通行の原則さえ、守られなくなりました。それまでは、車道を左側通行していたはずです。歩道上では左側通行の規制はありません(歩道の車道より走行のみです)。53年改正当時の国会委員会質疑で「歩道での事故が増える」と言う指摘に対し、当時の交通企画課長は「自転車の走行は4,5km」との答弁を行っていますが、そんな速度で走る自転車はありません。警察官でさえそうです。また、改正して事故は増えました。
結果として、自転車の歩道走行をさらに進めるこの規制措置が、自転車が無秩序に走行している状況をみて設置するというが、それは、歩道上における(対人)事故増加を減少することを狙いとしていることであるのだが、上記の歩道上における自転車走行の危険性、歩行者との事故が増大していることから規定設置の説明足りえていません。歩道は歩行者、幼児、高齢者、車いすの方などが安全に通行できる空間です。車道を走るべきとされる自転車を軽々しく上げるべきではありません。
いや、車道上の自転車走行を保護するのだと説明するのであれば、弱い存在である自転車より自動車走行に対する規制、安全運転啓発強化をすべきです(1.5m以上の距離をとるなどの外国の規定を参照して)。車道から自転車を引き上げることにより、自動車運転手の自転車軽視(原則車道走行に対する無知)が広がっていることをお考えください。
また、11月の「提言」資料等における、先進諸外国のルールをみても「歩道を走ることは安全でない」としており、自転車の歩道走行を進める措置はおかしいと思います。(交差点において、左折車に対し、歩道からの自転車との接触等の事故)
どうしてこういう矛盾した説明により規制措置を導入するのか、明確な説明を国民に明示すべきだと思います。
また、審議会では諸外国の実態を踏まえ、どう分析、検討されたのでしょうか。説明がつかない理由による、規制措置には反対です。
今日、昭和53年の改正により、歩道、車道における混乱状態を生じているのは明らかであり、その解決には、もう一度、原点に立ち返る勇気が必要だと思います。
自転車は軽快に走行してこそ、その本来の目的を果たすことが出来ます。また、交通手段としてばかりでなく、有酸素運動による健康維持、ひいては医療費、福祉介護費の減少につながります。また、環境にも優しく、イギリスの「国家自転車戦略」のように、国家的見地から自転車の利活用をすすめるべきものであると思います。
このため、根本的に日本の自転車走行について、国土交通省・文部科学省などと十分連携し、先進国に学習し、今後の日本の交通問題、都市づくり、健康・医療・福祉や環境の観点、国家百年の計の観点から考えていただきたい。
改正試案のこの規定は、自転車事故を減らすと言う理由になっていないばかりか、また先進諸外国の例からみても、説明がつかず、さらに、警察庁の意図に反し自転車車道走行の原則をあいまいにする結果を招くものであり、かつ、これからの日本のくにづくりの観点からも後退を招くものであるといえます。そういう大きな観点からも反対です。
これは、小さな改正ということではなく、国際的な流れに逆行するという、大変大きな意味合いを持つものです。
安倍首相も、施政方針演説で最後に福沢諭吉の「出来難き事を好んで之を勤むるの心」という言葉を引用しつつ、「困難なことをひるまずに、前向きに取り組む心」の必要を訴えているではありませんか。どうか、国家を挙げて、大きな課題にチャレンジしていただき、未来を切り拓いていただきたいと切に願います。
( 山の神 名 メルアド )
今日は、朝はは椿神社往復、走行43km。10時半から初釜へ行く山の神のアッシー君。(写真は椿神社まで200m地点)午後は自転車なぶり。