昨日書き残したが、2月に事故に遭って、事故の過失割合や補償と後遺症及び道路交通法逐条解説などの本を図書館で読んだり、借りたりして勉強した。
事故の過失割合でも私の場合は、ぶつかった直前から、車(運転手)より少し前にいたので100:0だ。これが、少し後ろにいて巻き込まれれば5%過失割合がつく。(過失に関係ないが、2m前なら事故に遭わず、1m前なら車前部に引き倒され横倒しで重大に、今の位置だから前へ飛ばされ、1m後ろだったら巻き込まれ少なくともさらに足にダメージがでていた。非常に微妙な位置関係だった。)
本には色んなケースが出ていた。
道路交通法では「追い抜き」と「追い越し」の違いがよく分かった。自転車が進路を変えずに自動車を追い抜くのが追い抜きで、進路を変えて右手から車を抜くのが追い越しである。
追い抜きは状況から安全に行えば問題ない。追い越しは道交法の規定どおりにやる必要がある。ただ前方信号が赤に変わってから、自動車の横を「追い抜く」のは違反である。停車行動をとり前車を追い抜いてはならない。これで事故に遭うと過失割合で不利になる。
それにつけても、長く使っていたヘルメットが100%補償で、自転車本体が査定で厳しいのか判らない。
まぁ、傷がついた程度のような、クランクやSTI、後ブレーキ、後輪、ペダルなどは付け替えて使っているが・・・・。
事故の過失割合でも私の場合は、ぶつかった直前から、車(運転手)より少し前にいたので100:0だ。これが、少し後ろにいて巻き込まれれば5%過失割合がつく。(過失に関係ないが、2m前なら事故に遭わず、1m前なら車前部に引き倒され横倒しで重大に、今の位置だから前へ飛ばされ、1m後ろだったら巻き込まれ少なくともさらに足にダメージがでていた。非常に微妙な位置関係だった。)
本には色んなケースが出ていた。
道路交通法では「追い抜き」と「追い越し」の違いがよく分かった。自転車が進路を変えずに自動車を追い抜くのが追い抜きで、進路を変えて右手から車を抜くのが追い越しである。
追い抜きは状況から安全に行えば問題ない。追い越しは道交法の規定どおりにやる必要がある。ただ前方信号が赤に変わってから、自動車の横を「追い抜く」のは違反である。停車行動をとり前車を追い抜いてはならない。これで事故に遭うと過失割合で不利になる。
それにつけても、長く使っていたヘルメットが100%補償で、自転車本体が査定で厳しいのか判らない。
まぁ、傷がついた程度のような、クランクやSTI、後ブレーキ、後輪、ペダルなどは付け替えて使っているが・・・・。