「伊賀市役所の位置を定める条例」より
【地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、伊賀市役所の位置を次のように定める。
伊賀市上野丸之内116番地】。
※その地方自治法第4条第1項とは、
【第四条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
○2 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
○3 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。】
この条例(伊賀市役所の位置を定める)を変える重み、、、みんなで考えよう!ということでしょ。
もっとも難儀なのは、「交通の事情」…
【地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、伊賀市役所の位置を次のように定める。
伊賀市上野丸之内116番地】。
※その地方自治法第4条第1項とは、
【第四条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
○2 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
○3 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。】
この条例(伊賀市役所の位置を定める)を変える重み、、、みんなで考えよう!ということでしょ。
もっとも難儀なのは、「交通の事情」…