4月11日に高年齢者雇用安定法の「概要確認」をし、その後「年金請求書」「年金証書」とご紹介してきましたが、「高年齢者雇用安定法」のシリーズとして、今後4回に亘って、自身がやらなければならない実務的な手続きについてお話します。
定年退職前の在職中に満60歳を迎えると、会社(総務部や人事部)の担当者は公共職業安定所(ハローワーク)に「高年齢雇用継続給付金」の受給資格確認を申請します。
この時点で“受給申請”を行わないのは、定年退職するまでは現役雇用中で、賃金の低下(75%未満)が無いためです。
担当者は
①高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
②雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(安定所提出用)
③雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(事業主控)
を作成します。
受給権者本人が申請する形をとりますので、「高年齢雇用継続給付支給申請書」の申請者の欄に署名、捺印をします。
この他、被保険者(申請権者)の年齢確認書類として、「運転免許証若しくは住民票のコピー」を提出します。
会社の担当者は、これらの書類のほか、賃金台帳や出勤簿を持参・提示します。
この手続きが完了すると、ハローワークから次の書類が交付されます。
①高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書(被保険者通知用)
②高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書(事業主通知用)
③(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
会社の担当者から①の「高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書(被保険者通知用)」が渡されますので、大事に保管しておきます。
<シリーズ・インデックス>
・高年齢者雇用安定法(その1):概要の確認
・高年齢者雇用安定法(その2):定年退職前60歳到達時(当記事)
・高年齢者雇用安定法(その3):定年退職の直前・直後
・高年齢者雇用安定法(その4):年間報酬低下に伴う可処分所得の試算
・高年齢者雇用安定法(最終回):再就職直後
<関連記事>
・年金請求書
・年金証書
6年前、娘が大学入学時に学校指定PC(dynabook)を購入しました。当初1年間は講義で使っていましたが、後は年数回、シラバスなど大学の必要なサイトにアクセスする程度でした。卒業後は、インターネットで音楽をダウンロードしたり、携帯写真を保存したり、情報検索をしたりといった用途で月1・2回程度の使用頻度でした。
数ヵ月前から、かな入力、漢字変換ができなくなったとのことで、IMEの入れ替え、実際にはIMEがはいっているMS-Officeの入れ直しをしてみましたが、改善しませんでした。
「サイトでのインプットができない。」
「なんとかして~」
(やれやれ。勘弁してほしいな~) <一発目>
6月20日土曜日に、「なんとかして!」に応えられないかと思い、リカバリーポイントの一番古い時点に戻す作業に着手しました。
結果は、そのポイントに戻すことができなかったばかりか、PCはほとんど利用できない状態になってしまいました。
いくらかのチェックをしてみましたが、SW的には異常がなく、どうやらHW障害のような気がしました。
「パソコン壊れたみたいだけど、要るか?」
娘に確認してみました。
「仕事には使わないけどー。。。やっぱり要る!」
「なんとかして~ぇ」
(はぁ~。また物要りかぁ。勘弁してほしいな~) <二発目>
翌日、(「女房の買い物の後、家電量販店にでも寄ってe-Bookでも買うか」)と思いながら、ショッピングセンターに行きました。
念の為、スーパーの家電売り場を覗いてみると、e-Bookが並んでいました。バーゲン中だったので、量販店並みに価格は割り引いてありました。
家電量販店にわざわざ行かなくても、ここでOKかなと思いながらあれこれみていました。
すると、棚の一番端にA4タイプのノートPCが1台、e-Bookより1万円程度高い値段で置いてありました。
機種はLenovo ThinkPad R60e。(「あー。2年落ちかぁ」)
OSはVista Business、CPUはインテルCeleron M プロセッサー 420 (1.60GHz)で、これにMS-Office Personalが付属しており、e-Bookよりはお得感がある。この機種はスタンダード・ノートブックとして知っていたので、ここまではOK。
ただ、メモリーが512MBというのが気になりましたが、メーカーがそれで出しているので、どんなものか試すのも悪くないなと思ったのと、店頭表示値の5%引きのクーポンをもっていたこと、ポイント5倍デーだったことに押され、この2年落ちの“新古PC”を購入しました。
PCの設定を始めたのは、19時過ぎからでした。アカウントの登録。インターネット接続の設定。TMウィルスバスター2009のダウンロードとインストール。と、ここまでは順調でした。
そこから先の設定作業をする内に、PCのレスポンスがかなり低下してきました。Windows Updateが入ってくるようになったのです。最初に入ってきたのは75件。午前1時を過ぎてもダウンロードが終了しないので中断。翌月曜日も火曜日も帰宅後20時頃からPCを起動しましたが、状態は同じ。
明らかにメモリー不足です。ブートにもシャットダウンにも何十分もかかります。
『Lenovoさん 勘弁してよ~』 <三発目>
翌水曜日は自分のPCでAmazonにアクセスし、メモリーを探し、BUFFALOのサイトで適合機種とされている、BUFFALOの1GB DDR2 SDRAM を発注。この日は新PCには何もしませんでした。
木曜日、帰宅するとメモリーが届いていたので、早速PCの躯体を開けてメモリーを増設しました。PCのアームレスト部分のはめ込み構造が手強く、今にも壊してしまいそうで、なかなか外すことができませんでした。(IBM時代の製品は#1ビス数本で固定するようになっており、簡単に外せた。)
『Lenovoさん 勘弁して~』
メモリーは増設して1.5GB。この後はかなりPCが軽く動作するようになりました。
でも、まだ多くのWindows Updateがやってきます。
金曜日の夜は40数件をインストールしました。土曜日も朝から作業を開始しましたが、
「あれ、SP1はまだだったのかな?」
と不図思い、履歴確認をすると、何とメモリー不足で手こずっていた間に3度も入ってきており、3度ともキャンセルしたことになっている。
慌ててマイクロソフトのサイトにアクセスし、SP1をダウンロードし、インストールしました。
SP1インストール後のWindows Updateは10件ほどになりました。
日曜日、このPC購入後初めての日曜日。朝から娘のメールの設定をしていました。するとWindows Updateが実行されており、確認するとSP2が配信されていました。
SP2を導入するとレスポンスが向上することは会社のPCで体験していましたので、メール設定を中断し、直ぐにインストールを実行しました。
設定作業初期の段階で『Lenovo Think Vantage Client Security Solution』をインストールしてしまい、Windowsログインパスワード変更後の不具合を残しながらも、PC購入後8日目にして、やっと使えるPCを娘に渡すことができ、一旦ホッとしたところです。
今回の『勘弁してよ~』の最大のものは、購入時に気になっていた、メモリーが小さかったことにあったと思います。Windows Vistaにはやはり1.5GB以上のメモリーが必要なようです。
PCメーカーとしては、言い分はいろいろあるでしょうが、法人売りされるものは兎も角、同じビジネスユース機種であっても個人売りの可能性がある販売者向けのものには十分なメモリーを搭載しておくか、○GB以上のメモリー増設が必要であることを明示して市中に出すようにしてもらいたいものです!
『Lenovo Think Vantage Client Security Solution』の不具合解決が宿題となってしまいました。
企業会計基準委員会による国際会計基準審議会との「東京合意」を受け、「国際会計基準がやってくる!」と“黒船来襲”のように取り沙汰されている国際会計基準とは、「国際財務報告基準」を指してのことのようです。
国際財務報告基準が導入されれば、会計処理が大幅な変更となることから、情報システム部門も他人事ではなくなります。今のうちから研究に努め、会計システム及び関連システムの大幅な変更を行わなければならない、来るべき日に備えておきたいものです。
国際財務報告基準(IFRS、イファース)は、EU諸国をはじめカナダ、オーストラリア、インド、中国、韓国など100以上の国において採用が表明されています。
近年の国際的な会計基準の統一化の流れの中で、わが国の会計基準は2011年を目標にして国際財務報告基準(IFRS)との差異を徐々になくすコンバージェンスを進めており、既に様々な変革が施行されています。
・2008年度:リース会計、棚卸資産評価基準の改正、J-SOX法適用
・2009年度:工事進行基準
・2010年度:資産除去債務の適用、セグメント情報の見直し
わが国の企業会計基準委員会は、2007年8月8日、国際会計基準審議会(IASB)と会計基準の全面共通化を合意し、2011年6月末までに国際財務報告基準との違いを解消すると正式発表しました。いわゆる「東京合意」です。共通化に際し、
・2008年度までに収斂を目指す短期プロジェクトと
・2011年6月末までの長期プロジェクト
に工程を分けて会計基準の差異解消を進めることとしています。経団連は、日本も世界的な流れを勘案しつつ、IFRSの採用を含む今後のわが国会計基準のあり方の検討を加速し、具体的なロードマップを早急に作成すべきであると、2008年10月に意見書を出しています。
2009年2月4日、パブリックコメントを受付け、実施に向けた検討を進めるために、企業会計審議会企画調整部会から「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)(案)」が公表されました。
2012年には、わが国の上場企業にIFRSの適用を強制するかどうかが決定される予定になっており、時期は流動的ですが、2015年には強制適用となることがほぼ見込まれています。
IFRSの導入は、決算で使っている会計基準が変わるだけではありません。導入のインパクトは、財務数値や財務報告プロセスはもちろん、内部統制、情報システム、税務、財務、キャッシュマネジメント、経理部門組織など広範に及びます。したがって、導入に際しては自社の状況に応じた導入計画を策定し、着実にその計画を進める必要があります。
IFRSは上場企業が対象ですが、非上場企業であってもその連結子会社は、内部統制と同様に、親会社のIFRS導入対応策に巻き込まれると覚悟しなければなりません。
国際財務報告基準では、資産負債アプローチをその特徴とし、損益計算書を廃止し業績報告書を導入する予定となっています。
資産負債アプローチとは、一会計期間における企業の富(企業価値)の増加の測定値を利益と捉える会計観を言います。純粋な資産負債アプローチによれば、資産と負債の差額として利益を算出するため、貸借対照表の純資産増加額(資本取引を除く)と損益計算書の利益が一致するというクリーン・サープラス関係が保たれます。
日本の会計基準においては、資産負債の増減のみならず投資のリスクから解放されることが収益費用を認識する要件となる為、その他有価証券評価差額金・繰延ヘッジ損益・土地再評価差額金・為替換算調整勘定等が損益計算書を経由せずに貸借対照表の純資産の部に直入されます。そのためクリーン・サープラス関係(連携利益観)ではなくダーティ・サープラス関係(非連携利益観)であるといわれています。
<<現行のわが国の会計基準との主な違い>>
条文主義の会計基準を基礎とした日本と違い国際財務報告基準はイギリスの原理原則主義を基礎としています。原則に沿う限り、各社で会計方針や会計処理が異なることも許されます。
現状におけるわが国の会計基準との違いを例示すると、以下のようになります。
・持分プーリング法は、日本では一定の場合に適用されるが、IFRSでは禁止
・のれんは、日本では20年以内の均等償却であるが、IFRSでは非償却
・負ののれんは、日本では20年以内の均等償却であるが、IFRSでは利益計上
・開発費は、日本では発生時費用処理であるが、IFRSでは資産計上
・たな卸資産の後入先出法や最終仕入原価法は、IFRSでは禁止
・たな卸資産の低価法評価損は、日本では洗替法と切り放し法の選択だが、IFRSでは洗替法
・投資不動産は、日本では原価法で時価の注記は不要だが、IFRSでは原価法と時価法の選択で原価法の場合には時価の注記が必要
・償還義務のある優先株式は、日本では資本だが、IFRSでは負債計上
・実質支配の要素は、日本では一定の議決権比率を満たした場合に考慮されるが、IFRSではそれだけで支配となる
・工事収益について、日本では完成基準と進行基準の選択性だが、IFRSでは進行基準
・外貨建ののれんは、日本では取得時レートで換算されるが、IFRSでは期末レートで換算される
・金融商品の公正時価の注記は、日本では有価証券とデリバティブに限られるが、IFRSではすべての金融商品
・子会社等の取得や売却を、日本ではみなし取得日やみなし売却日で処理できるが、IFRSでは明文規定がない
・社債発行費等、金融負債の発行費用は、日本では原則として発生時に費用処理だが、IFRSでは調達期間にわたり費用配分する
・有給休暇引当金は、日本では存在しないが、IFRSでは計上が求められる
・退職給付債務の割引率は、日本では一定期間の平均利率に基づいて決めることができるが、IFRSでは認められない
・固定資産の解体撤去費や原状回復費等の資産除却負債は、日本基準では取得当初に見積計上しないが、IFRSでは見積計上する
・ファイナンス・リースについて、日本ではリース料総額300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リースを賃貸借処理することを認めるが、IFRSではそのような基準はない
・数理計算上の差異は、日本では遅延認識だが、IFRSでは回廊アプローチも可能
・退職給付債務のデータ等の基準日は、日本では期末日前おおむね一年内であればよいが、IFRSでは原則として期末
・繰延税金は、日本では流動と固定に区分するが、IFRSでは固定
2月23日(月)、同日を提出日として、大慌てで作成した「年金請求書」を投函しました。その後私は3月末日で定年退職し、高年齢者雇用継続制度に依り、4月1日付で子会社に再就職した間もない9日(木)に、社会保険事務所から「年金証書」が届きました。年金証書には「年金を受給される皆様へ」『届出・手続きの手引き』が同封されています。
手引きには多くの事項が記載されており、一朝一夕にはなかなか理解し難いものです。当面(65歳未満の期間)必要でありそうな項目を抜粋し、確認してみました。
○16ページ 「誕生月がきたとき」
毎年の誕生月に「年金受給権者現況届」を提出しなければならないが、年金請求書に“住民票コード”を記入し、届出していれば不要。
→ 私は“住民票コード”を記入したので不要だと判断
○20ページ 「就職・転勤・退職したとき」
就職・転勤したときは、「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」を会社に提出
→ 再就職した子会社に、入社手続き書類として「年金手帳」及び「基礎年金番号通知書」を提出しました。
※ 女房も引き続き3号被保険者となるため、女房の「年金手帳」及び「基礎年金番号通知書」も提出しました。
→ 再就職先の会社が、公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険被保険者資格取得」及び「高年齢雇用継続給付申請」の手続きをします。
○20ページ 「60歳から65歳になるまでの在職中の年金」
厚生年金保険に加入しながら「特別支給の老齢厚生年金」を受けている方は、年金の一部または全部が支給停止される場合がある。
→ 規定の計算方法が記載されていますが、この一見複雑そうな計算方法は、挑戦してみようと思う志気を削いでしまいそうです。
→ 「特別支給の老齢厚生年金」は、「年金請求書」を提出した人で、高年齢者雇用継続制度によって就業を継続している人について、社会保険業務センターで算定されます。収入の低減度合いによって、支給額が決定されます。
○23ページ 「高年齢雇用継続給付を受けられるとき」
前述しましたように、60歳定年退職後の再就職先では、公共職業安定所(ハローワーク)に「高年齢雇用継続給付申請」の手続きをします。
これによって、“高年齢雇用継続給付金”が算定・支給されます。この給付申請は、個人では行いません。
「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を受け取ったら、所管の社会保険事務所に届出をしなければなりません。届出用紙は社会保険事務所備え付けの用紙または社会保険庁ホームページからPDFファイルをダウンロードして使用します。
①届出用紙:老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届
②添付書類:高年齢雇用継続給付支給決定通知書
この届出を怠ると、年金の支払が一時保留されるので、注意が必要です。
社会保険事務所での手続きは数分で終了します。事前に記入しておいた「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」と「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を提出するだけです。
社会保険事務所の担当者は、「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」のコピーをとって、返却してくれます。
「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」は、本人自書なら押印は不要とされていますが、社会保険事務所では押印を求めますので、予め捺印しておいた方がいいでしょう。
○40ページ 「年金にかかる税金」
老齢年金(「特別支給の老齢厚生年金」も含む)の1年間の受給額が一定額以上になる場合、支払われる額から所得税が源泉徴収(天引き)されます。
・65歳未満 ; 年金額が108万円以上
○40ページ 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」のご提出
源泉徴収される所得税について、配偶者控除や扶養控除等の各種控除を受けるためには、10月下旬に社会保険業務センターから送付される「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を12月初旬の提出期限までに社会保険業務センターに提出しなければなりません。
※源泉徴収の対象とならない方には、この申告書は送付されません。