「生姜ひと欠け」とか「生姜1個」とか、料理のレシピで良く聞く言葉だけど、何とも曖昧な表現ですね。何となく分かったつもりでいるけど、本当はどの位の分量なのでしょう。
人によって区々であるのは確かなようです。食品メーカーの研究員によれば、生姜はあくまで香辛料であり、個人個人の好みで判断が違ってくるため、断定し難いとのことですが、およそ次のような分量を基準的に考えて、レシピに表示しているようです。
①生姜少々 : おろしたもので大匙1杯 = 15g
②生姜ひと欠け : おろしたもので大匙2杯 = 30g
③生姜1個 : おろしたもので大匙3杯 = 45g
生姜のレシピ分量が解明したところで、折角なので生姜に関する雑学を少々。
生姜は、植物学的にはショウガ目ショウガ科ショウガ属で、ショウガ目には茗荷やウコン(ターメリック)などがあります。
現在、世界各地で広く用いられている生姜の原産地はインドからマレー半島にかけてのアジア南部と考えられています。
日本には3 世紀頃中国から伝わり、主に薬用として栽培されていたようです。一般的な食用として広まったのは江戸時代のようです。
≪生姜の分類≫
日本で栽培される生姜は根茎の大きさなどから、「大生姜」、「中生姜」、「小生姜」に大別されるほか、収穫から出荷されるまでの時期によって「新生姜」、「ひね生姜」に区分されます。
◇大生姜
一般的に野菜売り場にある根生姜は大生姜です。収穫後貯蔵され、年間を通して生鮮用や漬物などに使用されます。
晩生で茎や葉も大きく成育し、根茎は一株で1kg 前後の大きな株になることがあります。
◇中生姜
繊維質が早く形成されるので、貯蔵せず漬物や加工品に使用されます。
中生から晩生で、大生姜に比べ小さめで辛味が強い品種です。
◇小生姜
一般的に葉生姜やはじかみなどにされます。
早生で小さく、一株400g 程度です。
○新生姜
収穫したての生姜や、夏頃から早掘りして出回る生姜が「新生姜」です。
色が白っぽく、繊維が柔らかくて爽やかな辛味があります。
○ひね生姜
収穫後、2 ヶ月以上保管されてから出荷されるのが「ひね生姜」です。
繊維質が形成され、生姜の色も濃くなり、辛味が強くなっています。
生姜は日本全国で約43,000t収穫されています。このうち4 割近くが高知県で収穫されています。
関東地方では主に小・中生姜が、西日本では大生姜が多く生産されています。
≪生姜の効能≫
某大学医学部の研究によれば、生姜20gを摂取すると交感神経の働きが高まり、1時間後にはエネルギー消費量が約10%アップするとのことです。
したがって、生姜食品を継続的に摂取することで、エネルギー消費が活発化することから、成人病(メタボ)予防や冷性冷え性対策として期待できそうです。
平成4年(1992年)8月に現在住んでいるマンションを購入するために借り入れした住宅ローンを繰上げ償還しました。
繰上げ償還の相談をした金融機関の担当者は親切丁寧でしたが、
「完済後には法務局に抵当権抹消登録届けをしてください。手続きを私共が紹介する司法書士に依頼すると数万円の費用が掛かります。抵当権抹消登記は難しくないので、お客様ご自身ですることができます。最近はご自身でされる方が多くなっていますよ。どうされますか?」
と訊いてきました。
今まで会社の仕事で色々なことをしてきましたが、法務局での手続きはしたことがなく、不安ではありましたが、担当者の「簡単」「自分でもできる」「費用が節約できる」の言葉に押され、自分でやってみることにしました。
ローン完済2週間後、抵当権抹消登録に必要な書類が、金融機関から送られてきました。
しかし、抵当権抹消登録の手続きや必要な申請書のフォームが分からないため、とりあえず法務局のホームページにアクセスしてみることにしました。
法務局のホームページに入ると、画面右に沢山バナーが並んでおり、これを一つ一つ確認していくと、
〔 不動産登記申請書等様式 〕
というバナーを見つけました。早速クリックすると、「新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)」と題したページに遷移しました。
<趣旨>
<登記申請書の様式及びその説明>
<登記事項証明書等の請求書の様式及びその説明>
の3ジャンルがあり、その内の<登記申請書の様式及びその説明>の中に「8.抵当権抹消登記申請書」がありましたので、“ワード97”をクリックし、登記申請書のフォーム・記載例をダウンロードすることができました。
記載例を確認しながらのフォーム記入。 で、困った。途端に困った。
金融機関から送られてきた書類からは「登記の目的」がみつからない。
仕方ないので、書棚の奥深く仕舞い込んでいた登記済み権利証書をだしてきました。初期の権利書のほかに「買戻権抹消登記」後の「区分所有建物全部事項証明書」があったので、これで必要事項を確認することにしました。
乙区を見つけ、安堵。そこには設定されている抵当権が記載されていました。
次に困ったのは、金融機関から送られてきた書類とダウンロードした記載例などに書かれている添付書類のタイトルが一致しないことでした。そこで、先ずは法務局資料の説明に沿って添付資料の一覧表を作成し、その内容に符合する内容の金融機関からの資料を付き合わせることをしました。結果は以下の通りです。
金融機関から受け取るべき書類が全て揃っているので、一安心しました。後は登記申請書を作成し、法務局に行くだけだと思いました。
登記申請書は法務局のホームページからダウンロードしたWord書式を書き換える方法を採りましたので、さほど難しくはありません。
注意を払うのは、全ての項目について「登記済証」「登記原因証明情報」「資格証明」に記載されている通りに記入すると言うことです。
「代表者事項証明書」と「履歴事項一部証明書」には『原本還付』のスタンプが押されていましたので、これらの書類は金融機関に返却しなければならないものと判断し、コピーをとっておきました。
登記申請書類が一通り揃ったので、次のものを携えて法務局に行きました。
法務局登記事務部署に入ると直ぐに、「登記相談コーナー」があり、番号札を取って、自分の番号が呼ばれるのを待つシステムになっていました。登記手続きをする人は皆、この相談コーナーから始めなければならないようです。(司法書士さんは直接、窓口に書類提出できるようです。)
直ぐに自分の番となり、番号を呼んだ担当者の所へと行き、抵当権抹消登記手続きをしたい旨伝えました。
担当の方は書類を一つ一つ丁寧にチェックし、
「あ!これらの書類はコピーしておいてくれたのですね。」
と言い、「代表者事項証明書のコピー」と「履歴事項一部証明書のコピー」の裏面に『原本還付』『原本と相違ありません』という二つのスタンプを縦に並べて押し、その下に署名・捺印するように指示されました。
原本が提出できずに原本のコピーを提出する場合に施す原本証明です。
次に、登記申請書、抵当権解除証書、代表者事項証明書のコピー、履歴事項一部証明書のコピー、委任状の順に重ね、左側二ヵ所をステープラーで綴じると、登記申請書の1ページ目を開き、1ページ目の裏面と2ページ目に亘って契印(割り印)を押すよう指示されました。
契印の押印が済むと、2ページ目の下方余白部に収入印紙を貼るよう指示されました。(収入印紙に消印は押しません)
収入印紙を貼り終わると、
「登記の目的に“2番”と書いているが、この“2番”はどうやって確認しましたか」
と質問されました。
私は持参していた「区分所有建物全部事項証明書」の「乙区」を見せ、2番の抵当権が今回該当案件であると説明しました。
担当者は「区分所有建物全部事項証明書」を確認すると、
「ハイ 結構です」
と言って、次の作業へと移りました。
「受領印照合表」「登記申請書を提出された方へ(お願い)」と題された書類を取り出し、それぞれ所定の箇所に署名、捺印するよう求めました。この処理が終わると、「登記申請書を提出された方へ(お願い)」を渡しながら、登記完了予定日が○月○日になるので、その日に事前に電話で登記完了を確認後、登記済証を取りに来るようにとのアドバイスをしてくれました。
金融機関から預かった形の「原本還付」請求付きの書類は、登記済証と一緒に返却するとの説明もありました。
登記完了予定日の朝9時半に、『登記申請書を提出された方へ(お願い)』に問合せ先として記載されていた番号に電話をしました。
「はい。○○法務局です。」
男性職員の方が電話に出られました。
「○月○日に抵当権抹消登記申請をしました○○ですが」
「登記が完了しているかのご確認ですね。下のお名前をお願いします。」
「◇◇です。」
「○○◇◇様。××町××番の土地・建物ですね。」
「はい。そうです。」
「登記が完了していますので、申請時の印鑑を持って来所してください。」
事務的ですが、丁寧な応対だと思いました。
登記申請日を含め、3日で完了したことになります。
午後に法務局に出向き、登記申請書を提出した窓口で、「登記完了証」2通と原本還付請求していた「代表者事項証明書」「履歴事項一部証明書」、「抵当権設定契約書」を受け取りました。
担当者は、「登記完了証」1通、「代表者事項証明書」「履歴事項一部証明書」を金融機関に送付するように言ってくれました。
帰宅後、念のため金融機関から抵当権抹消のための書類が送られてきたときの送付状を確認すると、「抹消後の謄本、契約証書等の返送は不要です。」と記載されていたので、原本還付請求があった「代表者事項証明書」「履歴事項一部証明書」、「登記完了証」と手続きに不要であった「印鑑証明書コピー」を返送することにしました。
「登記完了証」受け取り後、将来に備え、最新の登記情報資料として「登記事項証明書」を入手しておこうと思い、引き続き、交付申請をしました。申請書は法務局備え付けの「登記事項証明書登記簿謄本・正本交付申請書」を使用します。交付申請には「登記印紙(収入印紙とは違う)」1000円が必要です。法務局で購入しました。
交付申請後10分程度で書類を受け取ることができました。
私がパソコンを手にするようになったのは、1985年(昭和60年)4月からです。個人所有ではなく、会社で導入したデスクトップPCです。OSはMS-DOS、データの記録には8インチ・フロッピーディスクを使用していました。
この頃から、つい2、3年前まで、PC内蔵の記憶装置は専らHDD(ハードディスクドライブ)でしたが、最近ではHDDではなく、SSD(Solid State Drive)を内蔵記憶装置とするPCが普及し始めているようです。
多くのPCメーカーからSSDモバイルPCが販売されています。一頃はHDD搭載の従来型に比べ、10万円以上も高価でしたが、今年は概ね4~5万円程度の価格差となっており、購入し易くなった感があります。
堅牢性やeco性を考えれば、次に買い替えるときにはSSDモバイルPCにしようと思います。
ご存知の事とは思いますが、SSDとは、記憶媒体としてNAND型フラッシュメモリを用いるドライブ装置です。ATAなどHDDと同じ接続インタフェースを備え、HDDの代替として利用できる装置です。
<NAND型フラッシュメモリ>
メモリカードメディアに広く応用されており、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、SDメモリーカードなどの記憶素子として利用されています。
“NAND”の学問的・技術的説明は省略させていただきます。
HDDは金属製の円盤(ディスク)をモーターで高速回転させ、ディスク上に浮上してデータの書き込みや読み取りをするヘッドを高速で移動させています。
このため、どうしても回転音や振動、発熱などが発生するし、電撃や衝撃でディスクとヘッドが接触する、所謂ディスククラッシュが発生してしまいます。最近のHDDはかなり堅牢にはなっていますが、構造的にクラッシュは避けることができないようです。
SSDはHDDのようにディスクを持たない半導体素子でできているため、シークタイム(ヘッドをディスク上で移動させる時間)やサーチタイム(目的のデータがヘッド位置まで回転してくるまでの待ち時間)がなく、高速で読み書きができます。更に、機械的に駆動する部品が無いため衝撃に強いほか、モーターが無いことから消費電力が少なく、発熱が大幅に抑制されます。
このように、いい事づくしのようなSSDにも欠点があります。それは、書き換え回数に上限があるという点です。
フラッシュメモリにはSLC(Single Level Cell)とMLC(Multi Level Cell)の2種類あります。SLCは10万回程度、MLCは1万回程度と書き換え回数に上限があるとされています。
しかし、NAND型フラッシュメモリは上書き動作が行えないため、自動的に別の空きブロックに書き込み、更新前のデータを削除して空きブロックとするようにし、結果として書き換え回数に限界があるという欠点をカバーしています。PCの平均的使用期間である5年程度の使用では問題ないようになっているようです。
2009年11月20日、政府は11月の月例経済報告で、デフレーションに陥ったと発表しました。3年5ヶ月ぶりのことです。最終消費の不振による企業収益と賃金の低下が直接要因であると言えるのでしょう。
わが国経済は、1985年(昭和60年)9月のプラザ合意の継続的実行(現在も実行し続けている)、1989年(平成元年)4月からの消費税の導入(3%)、1990年(平成2年)3月の「不動産融資の総量規制」、1997年(平成9年)4月の「消費税率の引上げ(3%→5%)」、2000年(平成12年)8月の「ゼロ金利政策の解除」といった一連の金融政策によって不況へと転落し、途中2回程度の一時的回復期はあったものの、いまだ脱却できないでいます。
景気回復、不況への転落防止、好況の安定的維持に必要なことは何か。一言で言えば、国民一人一人がその生涯・生存において安心感がもてる、もてているということではないでしょうか。
景気回復が磐石に進展しない要因は多々あるとは思いますが、現在の行政のあり方を前提とした体制下での最も大きな要因は歳入と歳出のアンバランスであると思います。
つまり、経済対策と称した、私はこれらの半分は議員や官僚の方便だと思っていますが、行政の無策を隠すための一次産業、二次産業への既得権化した補助金のばら撒きや公共投資、採算性を無視した公共事業の継続など、それらへの歳出が余りにも大きく、歳入不足となっているがため、有効かつ本来的に必要な景気対策が打てないことだと思います。
現在の複雑怪奇な税制下での、サラリーマンを始めとする所得弱者への増税は不況を誘引、加速します。
また、歳入不足を理由とした社会保障の縮退は、不平等、格差の拡大が顕著化し、国民に生存権への危機感を募らせる結果、国民一人一人の自己防衛策が消費活動を低迷させることとなり、これもまた不況を加速させます。
少子化も、子供たちが納税者となる近い将来における歳入不足の大きな要因となります。
少子化対策として「子供手当て」などが必要との考えが行政サイドでは趨勢となっているようですが、残念ながら的を射ていないと思います。現状において子育てに多くの費用を必要とするのは15歳以降だし、6歳までは何とでもやっていけるものです。
女性の社会進出を要因の一つとして挙げる人もいますが、不況時こそ女性の社会進出が加速します。配偶者である男性の所得の減少化、不安定化がその背景にあると思われます。
現下の不況の要因は複数のものが絡み合っており、確実な脱却策が見出せないのが実情とは思いますが、先に述べたように、
①木に竹を接ぐことを繰り返してきた税制を見直し、シンプルにするとともに、可処分所得が減少するような増税策を排除する。
②経済対策として、“みかけ”の資産価値や可処分所得が増大化するインフレ政策の実施。
③日経平均株価の引き上げ(12000~15000円程度)及び対ドル、対ユーロ為替の円安への誘導(1ドル、1ユーロ 150~200円がわが国の実力と思う。)
円高は、海外旅行や並行輸入をされる方には大いに歓迎されていますが、産業の空洞化に拍車をかけ、国内産業の衰退、職場・就業機会の喪失に繋がります。
商社が説く『安くて良いものを提供する』は、わが国の社会資本の形成・維持を弱体化させる利己主義でしかないように思われます。
④「終(つい)のとき」まで安心して生活できる社会保障制度の確立と、個人が負担する社会保険料軽減策の実施。
⑤子供の将来に心配を抱かなくて済むよう、就業の安定化を目的とした終身雇用制度奨励策の推進。
⑥就業機会、場所の増加策として、空洞化した産業の生産拠点の国内回帰(国内生産への復帰)。
⑦食料自給率80%以上の達成。
など、単純には実現できないとは思いますが、国家再生への課題として行政と企業が一致団結して取り組まなければならないことだと思います。
税も社会保障も均一化・フラット化が望まれます。
所得に掛かる税(所得税、地方税)で言えば、法人、個人の別を無くす。所得階層(レンジ)による税率を無くす。複雑かつ場当り的な減免控除をなくす。など、制度をプレーンにし、税率を一律にすることにより、所得規模通りの納税が行われるようにする。
大胆に提案するなら、所得に掛かる税そのものを廃止し、消費活動(購買)における一律課税とする。
また、社会保障制度を縮退していくと、国民の将来不安が増大し、雇用の縮小、失業率の増大化、少子化に拍車がかかることとなり、不況への悪循環となる。したがって、社会保障制度の拡充・維持に必要な歳出を最優先として計画することも必要と思います。
税制をプレーンにし、個人の税はわが国でいうところの消費税一本にし、税率は50%以上としながらも社会保障制度を十分にすることで国家再生を果たした国の例としてフランスやスエーデンを挙げることができます。
最近では、税率の均一化により経済再生を果たした国としてアメリカ(USA)を挙げることができます。その後、リーマン・ショックにより不安定な状況に陥っているのが残念です。リーマン・ショックは近代金融取引の代表格であるデリバティブの帰着であると言えるでしょう。
政治家及び官僚の方々には、現在のわが国は
(1) 経済及び社会構成面で存亡の危機に立たされていること
(2) 昭和60年代の経済モデルは最早崩壊していること
の認識を強くし、各種制度のプレーン化に向けた抜本的見直し・イノベーション(変革)の実現を期待するものです。
(こども達の将来の幸福のために)