2016年10月から、パートタイマーのうち一定の要件を満たす人を対象に、社会保険への適用が拡大されます。勤務時間が週20時間以上、1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上などの5項目を全て満たすと、パートタイマーでも個別に社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります。
「103万円の壁」「130万円の壁」とは?
夫が会社員・公務員である主婦に、大きな影響を与えているのが「130万円の壁」です。妻の年収が130万円未満であれば、夫の健康保険の「被扶養者」になり、健康保険料を自己負担せずに健康保険に加入できます。また公的年金でも国民年金の第3号被保険者になるため、保険料の負担なく(本当は、2号被保険者の配偶者が負担している)加入でき、将来に老齢年金を受け取ることもできます。
このため、年収103万円を超えて多少の所得税を払っても、年収130万円以上にならないように働くパート主婦は多い。仮に年収120万円なら、雇用保険料、所得税、住民税合わせて約3万6000円の負担が生じますが、手取りは約116万円です。これなら、10月までは年収103万円の壁を超えて働く意味は十分にありました。
ところが、社会保険制度にあっては、10月以降この130万円の基準が106万円に変更されます。更に、今後103万円に引き下げられ、その103万円の壁ですら廃止されかねません。
この改正はなぜおきたのか。税収不足はもとより、社会保険制度を支える財源が不足していることが大きな原因であり、厚生労働省によってその穴埋めを少しでもしようと企まれたからに他なりません。奇しくも安倍総理の『アベノミクス』中に謳われた“人材の活躍強化 ~女性が輝く日本!~”を上手く利用された結果だと思います。
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○ 103万円の壁と130万円の壁
アジアの国による新元素の発見は初めてのことなので、歴史的快挙といってもいいでしょう。
これまで、新元素の発見はアメリカ、ロシア、ドイツの三ヵ国によって独占されてきました。今回、日本の理化学研究所の新元素探索チーム(森田浩介グループディレクター;九州大学大学院理学研究院教授)によって原子番号113番の元素が発見され、国際純正・応用化学連合(IUPC;International Union of Pure and Applied Chemistry)によって『新元素』と認定されました。この新元素は、2016年6月9日、元素名:ニホニウム(Nihonium)、元素記号:Nhとする案が理化学研究所によって提示されました。
新元素は国際純正応用化学連合(IUPAC)によって認証され、IUPACの規定により命名権が与えられたものによって元素名と元素記号の案が発表されます。IUPACは数か月間パブリックレビューを行い、集めたコメントを参考に入れ、元素名と元素記号を決定します。
ほぼ同時に発表された新元素には以下の三つがあり、元素名は各命名権者からの案が提示され、IUPACが原子番号113番の元素、115番の元素、117番の元素、118番の元素の元素名と元素記号の案についてパブリックレビューを開始。募集したパブリック・コメントを参考に、元素名と元素記号がIUPCによって決定されます。決定には数か月かかるようです。
#115:
2004年2月2日、ロシアのドゥブナ合同原子核研究所とアメリカのローレンス・リバモア国立研究所の同研究チームが系統名「ウンウンペンチウム」の生成に成功。2016年6月8日、元素名:モスコビウム(Moscovium )、元素記号:Mc が提示された。
#117:
2010年4月9日、ロシアのドゥブナ合同原子核研究所の実験により系統名「ウンウンセプチウム」を生成したことが発表され、2016年6月9日、元素名:テネシン(Tennessine)、元素記号:Ts が提示された。
#118:
2006年10月9日、ドゥブナ合同原子核研究所とアメリカのローレンス・リバモア国立研究所の共同研究チームが2012年5月30日に「元素名:リバモリウム(livermorium)、元素記号:Lv」とされた116番と118番(元素系統名「ウンウンオクチウム」)を同時に発見。2016年6月8日、118番は元素名;オガネソン(oganesson)、元素記号:Ogが提示された。
≪元素周期表≫
7月16日(土)の朝日新聞に、東京エレクトロン株式会社の「元素周期表カルタ」プレゼント」が掲載されていました。インターネットでも応募できるとありましたが、指定された朝日新聞のサイトにアクセスしてみると、朝日新聞デジタル会員でなければ応募できない仕組みとなっていました。そうであるならば、新聞にそのように明記しておくべきだと思います。これは広告なので、明記すべき責任は東京エレクトンだとは思いますが、朝日新聞側でも広告原稿の校正はきちんとやってもらいたいものです。
【関係資料】
○ 理化学研究所 仁科加速器研究センター/113番元素特設ページ
○ 文部科学省 「一家に1枚 周期表」第9版
【関係サイト】
○ 朝日新聞イー・ポスト
○ 東京エレクトロン株式会社」 げんそ博士の元素周期表 スペシャルサイト
【関連サイト】
○ レア・アース/元素
Windows 10のスタートメニューには、Windows7までに親しんだ「PC」や「コントロールパネル」という項目が表示されていません。
そこで、スタートメニューのライブタイルに、「PC」及び「コントロールパネル」を表示しようと思います。
≪設定変更手順≫
1.スタートボタンをクリック
2.「すべてのアプリ」をクリック
3.「Windowsシステムツール」をクリック
4.Windowsシステムツールの中の「コントロールパネル」を右クリック
5.「スタート画面にピン留めする」をクリック
6.スタートメニューに「コントロールパネル」のタイルが追加された。
「PC」もWindowsシステムツール内にあるので、同じ手順でタイルを追加することができます。
タイルは、ドラッグ&ドロップで任意の場所に設置変更できます。
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○ Windows10にアップグレードした
2016年6月17日(木)、国土交通省は、自動車のバックミラーやサイドミラーに替えて、カメラモニタリングシステムを備えた「ミラーレス車」の製造を18日から解禁すると発表しました。
解禁に先駆けて「道路運送車両の保安基準」等を改正し、2015年11月に国連で採択された国際基準に沿った対応となります。
この改正は国内基準として採用され、乗用車やトラック、バスなどに適用されますが、バイクは除外されます。国の認証を得た新型車から公道で走れるようになるとのことです。
新基準の適用日は区々です。詳細は、下記の「別紙」を参照してください。
カメラモニタリングシステムを備えた「ミラーレス車」になれば、従来車よりも広い視野範囲が獲得できたり、雨でミラーが見えづらくなり視界不良に陥ることを防いだりする効果が期待されています。
また、車外カメラを小型化し、これまでになかったような新しいデザインの車両が登場するのではないかとか、ミラーが無くなる分車体が軽くなり、燃費が向上するのではないかなどと期待する向きもあります。
ミラーレス車とは「現在車体外側に装着されているバックミラー(乗用車などのドアミラー)の代わりをカメラで行う」というもの。すでに液晶ルームミラーなら日産などが乗用車に採用しています。6月18日から製造解禁としていますが、日本の大手自動車メーカーでミラーレス車の生産を開始している様子は窺えません。ユーザーからもメーカーからも具体的なニーズが無いにも関わらず、UNECE(国連欧州経済委員会)/自動車基準調和世界フォーラム(WP29)に準拠しようとする国土交通省の独り相撲、独走ではないかと思ってしまいます。
カメラのレンズ部へのチョットした水滴や汚れの付着で、このレンズを通した視界は不良になります。また、カメラから液晶モニターに映し出すまでの機械的なタイムラグが事故原因になるのではないかなど、人間の目より視界認識能力が低いカメラの代替採用には多くの問題が残されているのではないかと思います。
バックミラーに関する私の個人的な見解を言えば、昔はすべての自動車がそうであり、現在はタクシーにのみ残されているフェンダーミラーの方が、コストも低く、安全面ではよほど優れていると思います。
≪参考…「道路運送車両の保安基準」の抜粋;2016年6月17日現在≫‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号 最終改正:平成二八年三月一日国土交通省令第一四号)
(後写鏡等)
第四十四条 自動車(被牽引自動車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。
2 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であつて車室(運転者が運転者席において自動車の左外側線付近の交通状況を確認できるものを除く。次項、第五十八条第百十一項及び第六十四条の二において同じ。)を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において自動車の左外側線付近及び後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であつて車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれのないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 前項の後写鏡は、同項に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
5 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)には、運転者が運転者席において告示で定める障害物を確認できる鏡その他の装置を備えなければならない。ただし、運転者が運転者席において当該障害物を直接又は後写鏡により確認できる構造の自動車にあつては、この限りでない。
6 前項の鏡その他の装置は、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
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道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)等について、以下の改正が行われます。(改正の詳細は「別紙」参照)
1.保安基準等の改正項目
(1) 「間接視界(ミラー等)に関する協定規則」の採用(国際基準)
(2) 前面衝突時の乗員保護基準及び歩行者保護基準の基準強化(国際基準)
(3) 突入防止装置の強度要件の強化等の改正(国際基準)
(4) 走行距離計の表示桁数の明確化(国際基準)
(5) 自動操舵機能に関する基準の一部適用を猶予
(6) ドライバー異常時対応システムの車外報知に係る灯火器の改正
2.公布・施行
公布:6月17日
施行:6月18日(※各基準の適用日は別紙参照)
※ 別紙 ページ1 ページ2 ページ3 ページ4 ページ5 ページ6 ページ7 ページ8
【 国土交通省HP プレスリリース〔自動車〕 】
○ バックミラー等に代わる「カメラモニタリングシステム」の基準を整備します。
【関係サイト】
○ e-gov -「道路運送車両の保安基準」
○ UNECE(国連欧州経済委員会)WP29(Article 29 Working Party)
↓
○ 国土交通省 UNECE(国連欧州経済委員会)/自動車基準調和世界フォーラム(WP29)の概要
○ 国土交通省HP
区役所からの郵便が(2016年)6月2日(木)に届きました。
予ねて申請していた「マイナンバー・カード」を受け取りに来るようにとの通知でした。申請してから実に5ヶ月も要しました。
手続き期限が6月28日だったので、今日(2016年6月22日 水)、指定場所にカードを受け取りに行きました。
指定会場の入り口で、担当職員から「マイナンバー・カードの受け取りですか?」と訊ねられ、「そうだ」と答えると、黄色の受付用番号札を渡されました。
この番号札を持って暫く待っていると、「黄色の番号札31番でお待ちの方」と順番の到来を告げる声がし、担当者に導かれるままに手続きカウンターへといきました。
通知書には何も記載されていなくて、手続きカウンターで初めて分かったことがあります。
それは暗証番号のことです。通知書及び同封されていた「個人番号カードの受け取りのご案内」の裏面「2.必要書類」には記述されていない取扱を説明されました。
通知はがき下の暗証番号欄は代理人用であって、本人来庁手続き用ではないこと及び①署名用電子証明書暗証番号(英数6文字以上16文字以下)の英字は半角大文字でなければならないこと、更に、②利用者証明用電子証明書暗証番号、③住民基本台帳用暗証番号、④券面事項入力補助用暗証番号は同じで構わないとのことでした。
「個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号 記載票」を渡され、最初に起案してはがきに記入していた暗証番号を、英字については大文字にして記入しました。
この記入が終わると、青色の番号札を渡され、「暗証番号入力コーナーの順番がきたら呼ばれるので、端末で入力してください」と案内されました。
この番号札を持って暫く待っていると、「青色の番号札31番でお待ちの方」と順番の到来を告げる声がし、担当者に導かれるままに入力カウンターへといきました。
端末に4種類の暗証番号を入力してマイナンバー・カードを受け取りました。
このとき、カードのほかに「個人番号カード用 公的個人認証サービスのご利用について(個人番号カードをご利用される皆様へ)」と題した書類と「マイナンバー(個人番号)カードについてのご案内」と題した書類をわたされ、「暗証番号は5年後の誕生日までが有効期限となっており、期限の3ヶ月前から手続き可能なので、その時にはもう一度本庁またはこの区民センター4階の出張所に来所して手続きしてください。更新暗証番号は今回設定したものと同じで構いません。」との説明を受けました。
〇 個人番号カード用 公的個人認証サービスのご利用について(個人番号カードをご利用される皆様へ)
ページ1 ページ2 ページ3
〇 マイナンバー(個人番号)カードについてのご案内 ページ1 ページ2
【関連記事】
○ マイナンバー・カード交付申請すれども