兵庫県は2015年2月からの第326回定例議会に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(仮称)(案)」を提出。3月18日に決議し、自転車を所有する人に保険の加入を義務づける条例を制定しました。2015年4月1日より施行されます。条例の周知期間を設け、自転車保険への加入義務の適用開始は10月1日です。
自治体の条例で保険加入を義務付けるのは兵庫県が初となります。
条例は保険の補償内容を定めていないが、県交通安全協会は損害保険会社と連携し、1000円~3000円の保険料で5000万円~1億円が補償される3種類の新たな保険を発表しています。自転車所有者は保険加入を急ぐようにしたいものです。
但し、今回は未加入であっても罰則は設けられていないとのことです。
補償内容は、自転車事故による傷害と自転車事故による賠償責任で構成されています。
補償として支払われる保険金額は、加入する保険の種類によって異なります。十分に注意して確認する必要があります。
①通院・入院・手術・障害・死亡の場合はどの程度保険金が支払われるのか。
②他人や他人のものを傷つけてしまった場合はどの程度保険金が支払われるのか。
特に賠償責任保険金の額は重要です。
過去には小学生が自転車に乗っていて死亡事故を起こしてしまい、その保護者に裁判所から9,000万円以上の賠償命令が下ったこともあります。
加入する自転車保険がどの範囲まで補償しているのか、契約前に注意して確認して下さい。
兵庫県交通安全協会が準備している保険には補償内容・年間保険料別でAプラン、Bプラン、Cプランの3種類があり、4月1日より契約募集を開始します。
兵庫県交通安全協会では、現行のTSマークとの兼ね合いをどうするかが課題となりそうです。
≪自転車事故による補償内容:交通安全協会が準備している保険「ひょうごのけんみん自転車保険」≫
●申込書の請求・問い合わせ先 : 自転車安全対策協議会兵庫支部 TEL;078-391-8816
●申し込み方法 :
パンフレット最終ページの「自転車会員入会申込書 兼 ひょうごのけんみん自転車保険制度加入依頼書」と口座振替依頼書に必要事項をご記入・捺印の上、返信用封筒を組み立てて協会まで送付(送料負担なし)
●パンフレットは、上記「申込書の請求」先に請求するか、県内の自転車販売店で入手する。
●または、兵庫県交通安全協会HPの「自転車会員入会のご案内」をダウンロードする。
<現在損害保険会社が提供している自転車保険の一例:交通事故傷害保険と個人賠償保険を組合わせた保険商品の補償内容>
1・ご自身のケガの補償
①死亡・後遺障害保険金額 : 500万円
事故の発生日からその日を含めて180日以内に被保険者の方が死亡された場合。
事故の発生日からその日を含めて180日以内に被保険者の方に後遺障害等級第1~7級の後遺障害が生じた場合。
②入院保険金日額 : 6,000円/日(支払限度日数・支払対象期間180日)
事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に入院された場合。
③通院保険金日額 : 1,000円/日(支払限度日数30日 支払対象期間180日)
事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に通院された場合
2.賠償責任の補償 : 1億円
日本国内における日常生活に起因する偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりした場合で、法律上の損害賠償責任を負われた場合の損害賠償金や訴訟費用等をお支払いします。被保険者の方のお申出により、保険会社による示談交渉をご利用いただけます。
3.保険期間 : 1年間
4.保険料
①被保険者が本人のみの場合 : 6,400円
②被保険者が本人および配偶者の場合 : 9,150円
③被保険者が本人と配偶者および親族の場合 : 13,150円
【関係サイト】
○ 兵庫県/自転車の交通安全
○ 「自転車会員」・「ひょうごのけんみん自転車保険制度」のご案内
○ 兵庫県交通安全協会HPの「自転車会員入会のご案内」
【関係資料】
○ 自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 ページ1 ページ2 ページ3 ページ4
今回新たに制定される「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」のうち、「「第13条 自転車損害賠償保険等の加入」、「第14条 自転車損害賠償保険等の加入の確認等」、「第15条 自転車損害賠償保険等に関する情報提供」が“自転車保険加入義務化条例”の部分です。
○ 兵庫県交通安全協会HPの「自転車会員入会のご案内」
表紙 ページ2 ページ3 ページ4 ページ5 ページ6 ページ7 ぺージ8 ページ9 ページ10 ページ11 裏表紙
【自転車安全対策協議会兵庫支部の所在地等】
団体名:一般社団法人自転車安全対策協議会兵庫支部
住 所:〒650-0033 神戸市中央区江戸町94-2 ファーストプレイスユニオンビル4階
電 話:078-391-8816 FAX:078-391-9992
所在地周辺地図:
【2015年4月17日(金)朝日新聞 神戸】
3月5日、気象庁と各気象予報会社から『桜開花日予想』が出されました。肌寒い日と暖かい日が混ざる時期ですが、「今年の花見は何時・何処でやろうかな!?」と、胸が躍り始めます。
株式会社ウェザーマップの“桜開花・満開予想日(2015年3月16日)”によれば、主な地点の開花及び満開日は次のように観測・予想されています。
***** ウェザーマップの予想は以下の通りです。****************************************
今年の桜は、『平年並みか早く』咲く所が多いでしょう。関東から西ではだいたい昨年と同じ時期の開花となりそうです。
なお、今年の桜前線は、高知からスタートする可能性が高くなっています。
この冬は、12月に強い冷え込みがあったため、桜の花芽は比較的スムーズに休眠から覚めた地域が多いと考えられます。
2月の気温は北日本で高く、そのほかの地域は九州を除いて平年並みかやや高めとなりました。3月第2週は寒の戻りがありましたが、今週は気温が高い日が続く見込みです。このため、桜の開花は平年よりやや早い地域が多いでしょう。
来週は気温がやや下がるため、見頃は平年並みの時期、多くの地域では4月になってからとなりそうです。
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【関係サイト】
○ 株式会社ウェザーマップ さくら開花予想
○ 一般社団法人日本気象協会 桜の開花予想
○ 株式会社ウェザーニューズ さくら開花情報
【関連記事】
○ 桜前線2014 〔参照事項:開花予想基準、開花のメカニズムなど。〕
今日は春らしい陽気になりました。三木市の雌岡山(めっこうさん)の梅が見頃になっているとの情報を漏れ聴き、急遽雌岡山梅林に行きました。(2015.03.17)
ここの梅林も最近ではメジャーになったようで、近隣の府県から観梅に訪れる人が増えているとのことです。
雌岡山梅林へは、旧R175(神出バイパスが新R175)で神出町の老ノ口交差点を右折。神出中学校を左手に確認したら、そこから約200m先の神出神社の大鳥居に向かって左折して鳥居を潜り、頂上の神出神社の駐車場まで雌岡山を登っていきます。
山頂にある神出神社の祭神は、スサノオノミコトとその妻クシナダ姫。この二神の孫にあたるオオクニヌシノミコトから八百余の神々が生まれ各地へ散ったので、神出の名が付いたといわれているとのことです。
先ずは神出神社に参拝し、駐車場の奥(東方向)へ案内標識に従って坂道を約500m下って行きました。
この下り坂が、帰りには胸突き八丁の上り坂になろうとは、このときには思いもしませんでした。
機嫌よく下り坂を歩き、右手に梅林が見えてくると、心はウキウキ。広大な梅林にも、梅の花の美しさにも大感激。全体的には八分咲きかと思われたので、次の土日(21・22日)は満開を迎えるのではないかと思います。
写真の奥に見える山は雄岡山(おっこうさん)です。雄岡山と雌岡山は大きさも形も瓜二つの山です。神話では、男神の雄岡が淡路島の美人神に惚れ、妻である雌岡の制止も聞かずに鹿に乗って会いに行く途中、漁師に弓で撃たれ、雄岡と鹿は海に沈んでしまった。鹿はたちまち赤い石になり、それが明石という地名の起こりだと伝えられています。
梅の木々や周りの森では、鶯やメジロがさえずり、ホオジロ、ヒヨドリが鳴き、時には近隣の天王山牧場の牛の声が混ざるなど、更にはこれら野鳥の姿を見ることができました。
【関係サイト】
○ 神出ふれあいのまちづくり協議会―神戸市西区神出町/史跡・花の名所
【関係資料】
○ 神戸新聞2015.3.13
【関連記事】
○ 綾部山で観梅
今年4月からの、マクロ経済スライドによる年金給付額減額実施に向けた法制見直しが見送りとなりました。(2015.02.22)
マクロ経済スライドとは、給付額見直し時の社会情勢(現役人口の減少や平均余命の伸び)に合わせて、年金の給付水準を自動的に調整する仕組みです。
2004年(平成16年)に法制化された「マクロ経済スライド」は、5年に1度の財政検証(年金額の見直し)を行うにあたって、物価(賃金)が上昇したときには、その上昇幅より少ない幅で増額し、物価(賃金)が下落したときには、その下落幅を限度として減額して新たな給付額を決定することを原則としています。
現在の法令では“物価(賃金)が下落したとき”の措置は発動しないようにされていますが、政府(厚生労働省)は今年4月からの年度においてこれが実施できるように法改正を求めていました。
しかし、今春は統一地方選挙が控えており、年金受給者である高齢有権者の反発を危惧する政権与党(自民党&公明党)の理解を得ることができず、国会に法制見直し案を提出することができなかったようです。
理由はどうであれ、年金受給者が不利益を被る制度への移行が一時的にしろ先送りされたことは受給者にとって喜ばしいことだと思います。厚生労働省の見直し案が今後成立したとしても、実施は最短で5年後(平成31年)の財政検証まで引き延ばされることとなるのではないでしょうか。
<財政検証の時期>
上述したマクロ経済スライドによる年金給付額の減額のほか、給付額を増やすことを目的とした、『基礎年金の保険料納付期間を5年間延長』する案も、国費としての財源不足を理由に見送られました。
なお、これらの見送られた2案のほかに、厚生労働省から自民党のプロジェクトチームに提出された下記の改正案4件は法案として今国会に提出される見通しです。
①500人以下の企業のパート社員でも、労使の合意があれば厚生年金に加入可能。
②国民年金加入者の産前・産後の保険料免除。ただし、保険料を月100円上乗せし、財源を確保。
③賃金が大幅に下落したとき、物価ではなく賃金に連動して年金給付額を減額。
④国民年金の保険料を過去10年分納入できる特例措置(時効による未納保険料の後納制度:国民年金法 第94条)の期限(平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り)を一年半延期。→2017年3月までに延長
【関係サイト】
○ 厚生労働省「マクロ経済スライドってなに?」
○ 日本年金機構Hp-国民年金保険料の後納制度
○ 国民年金法
○ 国民年金法施行令
○ 国民年金法施行規則
二月下旬から三月上旬になると、暖かい日が続いたり、「寒の戻り」と呼ばれる寒い日が続いたりを繰り返しています。そんな中、『三寒四温(さんかんしおん)』という言葉を久し振りに聞きました。それはTVからでした。
『三寒四温』という言葉は、私が小学生低学年のころの理科の授業で教わりました。意味は、冬季の気温現象で、寒い日が三日続いたあと、暖かい日が四日続くことで、これが繰り返されることだと。
したがって、春先の今の気象変化を指した言葉ではないと思っていました。
しかし、その当時から私の周りの大人たちは、春先の気温の周期的変化について、「寒の戻り」とともに「三寒四温」と言っていたことを覚えています。
最近の天気予報、TVニュースなどでも、春季であるにも関わらず、この言葉が使われているようです。
『三寒四温』とは冬季に寒い日が3日ほど続くと、そのあと4日ほど温暖な日が続き、また寒くなるというように7日周期で寒暖が繰り返される現象と定義されています。朝鮮半島や中国北東部に典型的に現れる現象で、日本でもみられますが、中国や朝鮮半島のようにはっきりとはしていません。一般に寒い日は晴れで、暖かい日は天気が悪い。
日本でも以前は冬の気候の特徴として使われていましたが、最近では春先に使われることが多くなっているようです。
春先という言い回しも、次の新たな疑問を呼んでしまうほどとても曖昧な表現です。感覚的には立春から春分あたり、つまり2月から3月中旬を指していると考えればいいと思います。
先に述べたように、『三寒四温』という言葉は、もともとは中国北東部や朝鮮半島における諺であって、シベリア高気圧の勢力がほぼ7日の周期で強まったり弱まったりするからおきると考えられています。
しかし、日本付近の天候はシベリア高気圧だけでなく、太平洋高気圧の影響も受けるので、日本では『三寒四温』がはっきりと現れることはありません。
このため、日本の冬季における諺としては廃れてきているようです。
近年では本来の意味から外れて、『春先に低気圧と高気圧が交互にやってきたときの気温の周期的な変化』、もっと平易に言うと、『春先(2月下旬頃から3月中旬頃の期間)において、寒い日と暖かい日を繰り返しながら、だんだんと暖かい春の陽気に近づいていく様子を表す』という意味合いで使用されることが多くなっているようです。
ただし、この変化は凡そ4~5日周期となります。
①移動性高気圧が通過すると気温が上り、
②次の日には雨を伴った低気圧が近づき、
③三日目は雨が上がるが強い西風が吹き、気温が下がり、
④四日目には移動性高気圧が近づき、風が弱くなり、しだいに気温が上がる。
<兵庫県南部(神戸)の2015年2月22日~3月7日の天気>
<兵庫県南部(神戸)の2015年3月8日~14日の予報天気>
<過去の天気図 2015年3月1日~3月7日>
この凡そ4~5日周期の春先の気象変化を一言で言い表す言葉、諺もないようなので、日数的にも本来の季節とも合致しないという曖昧さはあっても、「三寒四温」を『日本において、春先に低気圧と高気圧が交互にやってきたときの気温の周期的な変化』という意味で使ってもいいのではないかと思います。
【関係サイト】
○ 気象庁HP「気温に関する用語」
○ 日本気象協会 tenki.jp