元号について、少し考えてみました。
「元号と西暦」を意識するのは、明治時代以降であり、特に、第二次世界大戦に敗戦してからの事だと思います。
西暦-18=元号「令和(2019年5月より。1~4月は平成。)」の年数
西暦-88=元号「平成(1989年より)」の年数
西暦-25=元号「昭和(1926年より)」の年数
西暦-11=元号「大正(1912年より」」の年数
西暦-67=元号「明治(1868年より)」の年数
になるかと思います。
逆説的に言えば、「元号+Xが西暦となる」と言えると思います。
つまり、 令和の年数プラス18=西暦
平成の年数プラス88=西暦
昭和の年数プラス25=西暦
大正の年数プラス11=西暦
明治の年数プラス67=西暦
と言う具合です。 (換算のとき、1800年代、1900年代、2000年代に注意してください。)
「明治」は憲政上最初の元号となる。また、「一世一元の制」による最初の元号です。
一世一元の制とは、明治維新の最中(さなか)の1868年10月23日の慶応(江戸時代)から明治への改元からです。
明治政府は、慶応4年を改めて「明治元年」とするとともに、「一世一元の詔」で天皇一代につき一元号とする一世一元の制を定めました。
第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法・現皇室典範では元号の規定が明記されず法的根拠は消失しました。
1976年(昭和51年)の世論調査において80%以上の国民が元号を使用しており、「昭和天皇の崩御後も元号を続けたい」という声が高まったのを受け、1979年(昭和54年)6月6日に「元号法」が成立しました。
元号法(げんごうほう、昭和54年法律第43号)は、元号の制定について定めています。「第1項:元号は、政令で定める。第2項:元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。」としています。
「明治維新」とは、1867年(慶応3年)に江戸幕府15代将軍・徳川慶喜が朝廷に対し大政奉還を行いました。これにより、朝廷は玉松操(国学者 たままつ まひろ)と大久保利通(おおくぼ としみち)らが作成した「王政復古の大号令」を宣言しました。
1868年10月23日(慶応4年9月8日)、 皇太子睦仁親王(後の明治天皇)の即位により「慶応」から「明治」への改元が行われました。
明治天皇の践祚から2年後の即位に伴って改元されたので、明治天皇の在位期間と元号は、最初の2年が一致しません。
明治天皇の崩御と皇太子嘉仁親王(後の大正天皇)の践祚(即位)により、大正(たいしょう)へと改元しました。
践祚(せんそ)とは、天子の位を受け継ぐことであり、先帝の崩御あるいは譲位によって行われます。古くは「践阼」と書き、「践」とは位に就くこと、「阼」は天子の位を意味します。これに続いて位に就いたことを内外に明らかにすることを即位と言います。