会社のPCで使おうとBUFFALOのSSD(64GB)を購入しました。
このSSDにあるバックアップや高速書込みなどの機能は不要なので、NFTN形式でフォーマットし直しました。ここまでは、SSDに入っていたマニュアル通りなので、何も問題は無いはずです。
フォーマットが終わり、いざファイルを書込もうとすると、「アクセス権を取得してから再試行するように」とのメッセージ。
SSDのプロパティのセキュリティ設定を確認すると、確かに権限がありません。
権限を得るための設定変更を行おうとしましたが、設定変更する余地がありません。2~3時間あれやこれやと悩んだ結果、このPCにはアカウント制限があるのではと思いました。
もし、アカウント制限があるのなら、このPCでなにをやっても、その制限内のことしかできません。そこで、自宅のPCでフォーマットし直してみようと思いつきました。
帰宅後、Windows VistaのPCを立ち上げ、SSDを接続して、クイックフォーマットのチェックを外してフォーマットしました。フォーマット完了後、ファイルを書込んでみると、普通に書き込みができました。これで会社のPCでも使えるはずと安堵の思いで、この日は就寝しました。
翌日、出社すると早速試してみました。
しかし、昨日同様、「アクセス権を取得してから再試行するように」とのメッセージ。
(うぁ!何なんだ?)
念のため、認識できているかどうかを確認すると、『ボリューム(D:)』が表示されているので、問題はありません。
10分位考え込みました。会社のPCのセキュリティ設定について。
(そうだ!『PC丸ごと暗号化』だ!)
やっと思い出しました。かつて自分が制定し、実施したセキュリティポリシーを。
『PC丸ごと暗号化』を設定したPCでは、外付けデバイスも通常のフォーマットにオーバーレイをかけるように専用のフォーマットを施さなければ利用することができないのです。
『PC丸ごと暗号化』のフォーマットをし、やっと使用できるようになりました。毎日のようにPCの設定に関わっていないと、個別の設定については忘れがちになってしまうものですね・・・
子供が結婚する際に、親が結婚式・披露宴・花嫁の嫁入り道具の費用を負担ことはよくあることです。
この点については税務も寛大で、生活費や教育費にあてるためにした、通常の社会常識の範囲内のもの(通常必要と認められるもの)であれば贈与税はかかりません。(相続税法21条の3)
贈与税とは、個人から財産をもらったときに、もらった人にかかる税金です。
国税庁による「相続税法基本通達」に次のことがあります。
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〔扶養義務者からの生活費等関係〕
(「生活費」の意義)
21の3-3 法第21条の3第1項第2号に規定する「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く。)を含むものとして取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)
(「教育費」の意義」)
21の3-4 法第21条の3第1項第2号に規定する「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らないのであるから留意する。(平15課資2-1改正)
(生活費及び教育費の取扱い)
21の3-5 法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1改正)
(生活費等で通常必要と認められるもの)
21の3-6 法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。(平15課資2-1改正)
(生活費等に充てるために財産の名義変更があった場合)
21の3-7 財産の果実だけを生活費又は教育費に充てるために財産の名義変更があったような場合には、その名義変更の時にその利益を受ける者が当該財産を贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1改正)
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それでは金銭(持参金)についてはどうでしょうか。
持参金は、基本的には贈与税の対象になります。
つまり、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
【関連サイト】
相続税法
相続税法基本通達(国税庁)〔扶養義務者からの生活費等関係〕
父の十七回忌の法要を5日午前中にお寺でやることになり、2月4日土曜日、山口へ行きました。
山陽自動車道の三木小野IC~防府東ICの375.1kmと前後の行程42kmとを合わせた片道417kmのロングドライブです。
通行料は、『休日特別割引』で、通常料金の約半額でした。
途中幾つかのSAに寄り、休憩を取りました。
山陽自動車道のこの区間にあるSAのうち、下り線の下松SA(山口県)に、ここでしか販売していないものがあったはずと、店内を探し回り、購入しました。
“ゆず吉ハニー”とその姉妹品の“夏みかんとゆず吉のドレッシング(ノンオイル)”です。 また、TBSやABCなどのTV番組で紹介され、今話題沸騰の“食べる青唐辛子”も置いてあったので、一緒に購入しました。
“ゆず吉ハニー”は水やお湯で割れば、さっぱりとしたサワー飲料になります。
“夏みかんとゆず吉のドレッシング(ノンオイル)”はその名の通りドレッシングなので、野菜や刺身、肉などにかければ、美味しいサラダ、カルパッチョなどをいただくことができます。
“食べる青唐辛子”は温かいご飯に乗っければ食が進むと思います。
“ゆず吉ハニー”はNEXCO西日本(West Nippon Expressway Company Limited:西日本高速道路株式会社)が発行している、高速道路のSA・PAのグルメ、楽しさを紹介しているフリーペーパー『みちくさNAVI』2011年冬号(Vol.13)の14ページにも紹介されています。
父の法事を執り行ったお寺は、山口県山口市香山町にある、曹洞宗の保寧山瑠璃光寺(るりこうじ)です。
本尊は薬師如来です。
瑠璃光寺(るりこうじ)には、国宝の五重塔があり、桜や梅の名所にもなっている香山公園が隣接しています。
戦国時代、主に毛利家との戦に敗れ滅亡した、大内氏全盛期の大内文化を伝える寺院であり、「西の京・山口」を代表する観光名所となっています。
この日は生憎の曇り空でしたが、五重塔の荘厳さは変らず、見る者を圧倒してきます。
法要が行われる本堂に上がる前に庫裏を覗くと若奥様が出てこられたので、手土産を渡し、納経料を添えてご朱印をお願いしました。
【関係サイト】
○NEXCO西日本
○おいでませ山口瑠璃光寺五重塔
○山口市観光情報サイト<西の京やまぐち>