慶弔、即ち冠婚葬祭は宗教の如何を問わず須らく執り行われています。
仏教における故人や先祖に直接的に纏わる慶弔事としては、
①慶事:仏壇の新調、買い替え
②弔事:通夜・葬儀、回忌法要
くらいが一般的だと思います。これらの慶弔時にあって多くの方が悩まれるのが祝儀・香典の金額をいくらにするかということではないでしょうか。
女房の実家が仏壇を買い替えることになりました。仏壇の開眼法要を義父の100ヵ日法要と同時にするとのことでした。
法事が間近となったある日、女房の姉から女房に電話があったようです。
「お姉さんところ、『仏壇を買い替えることだし、今度の法事の香典は仏壇の分も足して2万円にしようと考えている。』って言ってたけど、うちもそれでいい?」
「それは困る」
私は即座に言いました。その途端、女房は戸惑った顔をしました。
「仏壇を買い替えたときはお寺さんが開眼法要をして魂を入れる宗教的儀式が執り行われるのが一般的だし、平たく言えばご先祖様の住まいの竣工式とお引っ越しをやるようなものだから、お祝いの気持ちを表さなければいけない。だから100ヵ日の香典やお供えとは別に紅白の祝儀袋を使わなければネ。金額的にはお姉さんと調整したらいいと思うよ。」
女房の顔に笑みが戻りました。
どうやら私が金額的に困ると言っているのではないかと思ったようです。
祝儀・香典の世間相場 (’。’;)?
慶弔の相場は地域差もあり、どの位の祝儀や香典をすればいいのか、いつも迷ってしまいます。
いろいろ“世間並み”を調べてみると、以下が平均値のようでした。これを基準にし、個別の関係などを考慮して決めれば良いかと思います。
1. 仏壇の新調、買い替え
①施主が夫婦の両親、兄弟姉妹 10,000円
②その他 3,000円~5,000円
2. 葬儀・告別式の「ご霊前」
①夫婦の両親 100,000円
②夫婦の兄弟姉妹・その配偶者 30,000円
③夫婦の親戚 10,000円
④その他 3,000円~5,000円
○友人・知人とその家族
○ご近所
○勤務先の上司・同僚・部下とその家族
○取引先の方とその家族
3. 回忌法要の「ご佛前」など
①夫婦の両親、兄弟姉妹、
兄弟姉妹の配偶者、親戚 10,000円
②その他 3,000円~5,000円
4. 初盆の「ご佛前」
①夫婦の両親、兄弟姉妹、
兄弟姉妹の配偶者、親戚 5,000円
②その他 ~3,000円
5. その他のお参り
袋には「お賽銭」と書きます
※お金ではなく、お供え物でもよい。
①夫婦の両親、兄弟姉妹、
兄弟姉妹の配偶者、親戚 1,000円~3,000円
②その他 ~1,000円
4月11日に高年齢者雇用安定法の「概要確認」に始まった「高年齢者雇用安定法」のシリーズ全5回の自身がやらなければならない実務的な手続きについての話しも今回が最終回となります。
定年退職再就職先の会社では、従業員を雇用したとき、雇用日の翌月10日までに、公共職業安定所(ハローワーク)に雇用保険被保険者資格取得の届出を行います。
定年退職に際して返却された「雇用保険被保険者証」を再就職先の人事・労務担当者に提出します。
担当者は、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する他、「雇用保険被保険者票」及び「雇用契約書」を持参し、提示します。
ハローワークでの手続きが完了すると、
①雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主用)
②雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者用)
が交付されます。
会社の担当者から「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者用)」と「雇用保険被保険者証」が渡されますので、大事に保管しておきます。
担当者は、雇用保険被保険者資格取得の手続きが完了すると、引き続き「高年齢雇用継続給付受給資格確認書・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」をハローワークに提出し、「高年齢雇用継続給付金」の支給申請手続きを行います。
この手続きは2カ月毎に行うこととなっています。また、会社毎に申請月が奇数月か偶数月かの何れかになっていますので、注意しておかなければなりません。
このとき、給付金を振り込んでもらう預貯金口座の届出が必要になります。
会社の担当者から渡される「払渡希望金融機関指定届」の“届出者氏名”欄に署名・捺印します。
また、受け取り口座の預貯金通帳の表紙見開きページのコピーを添付して、担当者に提出します。
≪奇数月申請会社の申請時期の例≫
・ 5月: 3・ 4月分(支給は 5月末)
・ 7月: 5・ 6月分(支給は 7月末)
・ 9月: 7・ 8月分(支給は 9月末)
・11月: 9・10月分(支給は11月末)
・ 1月:11・12月分(支給は 1月末)
・ 3月: 1・ 2月分(支給は 3月末)
≪偶数月申請会社の申請時期の例≫
・ 6月: 4・ 5月分(支給は 6月末)
・ 8月: 6・ 7月分(支給は 8月末)
・10月: 8・ 9月分(支給は10月末)
・12月:10・11月分(支給は12月末)
・ 2月:12・ 1月分(支給は 2月末)
・ 4月: 2・ 3月分(支給は 4月末)
支給が決定すると、会社を通じて「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」が交付されます。この通知書には
・支給対象月
・賃金支払額
・支給金額
・次回支給対象月及び次回支給申請月
などが記載されています。
最初の「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を受け取ったら、所管の社会保険事務所または年金相談センターに届出をしなければなりません。届出用紙は社会保険庁ホームページにPDFファイルで提供されていますので、これを使用します。
①届出用紙
老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届
②添付書類
高年齢雇用継続給付支給決定通知書
※手続き終了後返却されます。
本人自書なら押印は不要とされていますが、社会保険事務所では押印を求めますので、予め捺印しておいた方がいいでしょう。
この届出を怠ると、年金の支払が一時保留されるので、注意が必要です。
<シリーズ・インデックス>
・高年齢者雇用安定法(その1):概要の確認
・高年齢者雇用安定法(その2):定年退職職前60歳到達時
・高年齢者雇用安定法(その3):定年退職の直前・直後
・高年齢者雇用安定法(その4):年間報酬低下に伴う可処分所得の試算
・高年齢者雇用安定法(その5):再就職直後(当記事)
<関連記事>
・年金請求書
・年金証書
NHKテレビの受信料を、NHKで発生した不祥事を理由に支払わない世帯が沢山出ているとのことですが、本当に払わなくていいのでしょうか? そもそもNHKテレビの受信契約・受信料はどんな取決めになっているのでしょう。
NHKテレビ放送の受信契約・受信料に関しては放送法32条に次のように規定されています。(条文中の「協会」とはNHKを指します。)
(受信契約及び受信料)
1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2.協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3.協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
この条文により、NHKの放送の受信条件を満たすテレビ等の受信設備を設置した者は、NHKとNHKの放送の受信についての契約(以下受信契約)を締結する義務があることになります。(但し、罰則規定は無い)また、2項の規定により、その契約を根拠として受信料を徴収することが前提とされていることがわかります。
NHKは、受信契約を日本放送協会受信規約により締結する方針を取っており、日本放送協会受信規約は総務大臣の認可を受けています。
受信契約締結義務者は、NHKと受信契約を締結すると、契約に基づきNHKに対し受信料を支払う義務を負うことになります。
ただし、この支払義務はあくまで両者の合意に基づく契約を根拠とするものなので、受信契約を締結していない者は契約を前提とした受信料を支払う義務を負うことはないということになります。
NHKといつ、どういう形で受信契約を締結したのか不明ですし、契約を締結したのなら契約書があってもいいものだと思いますが、そんなものは一切見当たりません。あるのは受信料の領収書のみです。
この数年、NHKの不祥事が重なり、これを理由に受信契約をしていて受信料を支払わない世帯が増えていると報道されています。法的に言うなら、契約書の有無を問わず、受信料を払ってきたのは事実なので、受信契約を締結していると言えるのではないでしょうか。
受信契約を締結していながら受信料を支払わないのは契約違反だし、不法行為にほかなりません。NHKの不正、不法行為を戒めるために不法行為を働いても構わないという理屈はどこにもありません。
受信料を支払わないのなら、先ず、受信契約を解約すべきでしょう。
そう考え、テレビ廃却後に解約手続きをしようとしたとき、その手続きの仕方がわからず困ってしまいました。
受信料の領収書にも「解約」の文字はなく、「番組のご照会」「受信料関係」「転居等ご連絡」と表示した3種類の電話番号しか書いてありません。
仕方ないのでNHKのホームページにアクセスしましたが、「解約」についての記述がなかなかみつかりません。トップページの上のほうに〔受信料〕の小さなリンクを見つけました。
このリンクをクリックすると、「NHK受信料の窓口」というページに遷移。このサイトに入ってからがまた一苦労。やはり、期待する「解約手続き」という文字は見当たりません。ページの下のほうに「受信料・受信契約のご案内」というリンクをやっと見つけ、「これかもしれないな?」と思いながら「→見る」のリンクをクリックしました。
遷移したページでもまだ見つからない。ページ最下部にある〔次へ〕のボタンを4回押して、つまり5ページ目でやっと「放送受信契約の解約」という項目をみつけました。
しかし、そこには「解約対象に該当する場合はNHKにご連絡ください」「放送受信機廃止届に記入・押印してご提出いただければ、放送受信契約の解約の手続きをいたします。」と書いてあるだけ。
(一体どこに対して手続きすればいいんだ。)
仕方無いので、もう一度受信料の領収書を見ました。
やはり領収書には
・番組のご照会:078-252-5000
・受信料関係 :0570-077077
・転居等ご連絡:0120-151515
しか記載されていません。
そこで、「受信料関係」かも知れないなと思いながらも「転居等ご連絡」として記載されているフリーダイヤルに電話してみると、この連絡先部署が「解約」の手続き担当部署でもあることがわかりました。
「もうテレビを見ないので、受信機を廃棄するのですが、受信契約の解約手続きはどうすればいいのですか」
と質問すると、
「テレビ受信機を廃棄してから、もう一度ここに電話してください。解約書類を送りますので、マークをつけたところに署名、捺印して返送していただければ、手続きは完了します。」
「テレビ受信機の廃棄証明のようなものは必要ないですか。」
「必要ありません」
との回答でした。
『会社にとって都合の悪い事ほど契約者に分かりやすくする。』これはかつて損害保険の募集に関して耳にタコができるくらい言われたことです。NHKも領収書の連絡先に「解約手続き」とかホームページのトップに直接“大きな表示”で『解約手続き』という項目を置く位の素直な姿勢がほしいものだと思います。
7月18日に、16年間使い続けたエアコンを最新のエコ★★★★に買い替えました。エコポイントも申請し、1ヵ月間の消費電力も約100kw減少しました。
エアコン設置替えの際、私の電気に関する知識不足から、私一人がドタバタしてしまいました。
購入した家電量販店の工事担当の方が設置換えに来られ、200V電源が必要な機器であることを初めて知りました。
販売店で購入する時には電源の話は一切出ませんでした。私も一切気にかけていませんでした。
(何とも間抜けな話です。)
私が見るからに心配そうな面持ちをしていたのでしょう。
「利用するコンセントがブレーカー側で単独になっていれば、200Vへの変更は簡単にできますよ。」
「ブレーカーを確認して、他回路への併用が有るか調べてみましょう。」
と工事担当の方が言ってくれました。
「でも、もし他の100V回路と併用になっていたら、100V機器に買い替えてくださいね。」
(ショック!)
該当の分岐ブレーカーを切り、家中のコンセントや電灯の状況を調べていました。
「大丈夫ですよ。単独です。200Vへの変更作業で2~3度主幹ブレーカーを切ることがありますので、宜しくお願いします。」
「はい。お願いします。」
(ぁ~、良かった)
(エッ! 主幹ブレーカーを落とす?!)
「管理事務所に行ってくる。」
女房にそう言い残すと、家を飛び出しました。
管理人に、作業終了時刻までにセキュリティ・アラートが発報されても無視してくれるよう伝えに行ったのです。
17:30頃、工事が完了しました。セキュリティ・アラートも発報されなかったとのことでした。
工事の結果として、標準セット以外に、電源コンセントの付け替え、配管とドレンパイプがそれぞれ1m追加となりました。
【電源を100Vから200Vに変更】
電気には詳しくないので、ブレーカーで200Vに変更できることを知りませんでした。もっと大掛かりに、電力会社に手配しての工事が必要だと、思っていました。
屋内の主幹ブレーカーに単相3線が引き込まれていて、分岐ブレーカーで100Vに設定されているのであれば簡単に200Vへの変更ができるとのことでした。(ただし、電気工事者の有資格者による工事であること。)
後で知ったことですが、単純に言えば、単相3線が主幹ブレーカーに入っていて、その内特定の1本を使用せずに分岐ブレーカーに接続すれば100V、3本全てを使用するように接続すればその回路は200Vになるとのことです。
無事に今迄使用していたエアコンの取り外しと新しいエアコンの取り付けが完了し、追加料金の領収書を受け取りました。
販売店でエコポイント申請手続きの説明を受けましたが、領収書、保証書、リサイクル依頼書が必要である事位は覚えていましたが、実際の申請手続きについては理解できていなかったので、夕食後に環境省のサイトにアクセスして確認し、翌朝、書類を投函しました。
2009年4月に公表された三菱UFJ証券株式会社と、7月に公表されたALICO Japanの顧客情報の流出事件は、情報システム部員、IT統制担当者としては記憶に残しておきたいところです。
三菱UFJ証券株式会社では、事件をおこしたのは同社システム部門の管理者(事件発覚前に退職)で、約148万人分の顧客情報を盗み出し、名簿業者3社に売却。名簿業者それぞれは更に別の業者に転売していたことが、同証券会社の調査で判明したもの。同証券会社は漏洩した情報の回収に努めたが、5万人弱分の情報が回収できずに流出したとされています。
同証券会社では情報が回収できずに流出した顧客への謝罪として1人当たり1万円分の商品券を送付したようです。損害額は約5億円に上ります。シンクタンクの試算によれば、信用失墜による顧客離れを勘案すると、会社の損害金額は数千億円規模に達するとしています。
ALICO Japanではクレジットカード決済システムの動作確認のために本物のデータをもとに作ったテストデータが漏出した可能性が高く、委託先を含め数十名の社内技術者の一部の者による不正行為ではないかとみているとのことです。
流出データは1億8千2百余件を超え、ネット通販でのクレジットカードの不正利用件数も2千数百件にのぼるとされています。
情報が流出した契約者のクレジットカード作成し直し費用や、ネット通販でカードが不正利用され発生した実害額を該当契約者に支払う他、当初流出の恐れがあるとした13万件全てについて、「不安を与えたおわび」として9月下旬から金銭的な補償をしていくこととしているようです。
三菱UFJ証券では、システム部門の内部犯行が防げなかった要因は「操作ログの定期的な監査が行われていなかった」ことを挙げています。
しかし、ログ監査は事後確認です。監査を定期的に実施すれば不正の発見を早めることはできても防止することはできません。
一般的にログをチェックして不審な操作を監視する作業は、システム管理者が行っています。特権IDを有するスーパーユーザーであるシステム管理者自身が意図的に不正行為を働こうとした場合、それを防ぐ手だてはあるのでしょうか。
8月にリリースした「IT統制/特権IDアクティビティ管理」でお話したように、わが社では特権IDを有するスーパーユーザーの本番環境アクセスについて監視するようにしています。
しかし、これは1週間毎の事後チェックであるため、スーパーユーザーに対して、『監視されている』ことの意識付けによる不正行為の抑止効果はあると思いますが、防止機能を有していません。
この仕組みに、リアルタイムでの自動チェックを行い、事前に承認・許可されていない操作要求は不正としてアクセスできないようにする機能を加えれば、スーパーユーザーによる不正行為防止システムが構築可能かと思います。
システマティックな対策は知恵と工夫と構築費が揃えば実現することができますが、それだけでは片手落ちではないでしょうか。
それだけで不正行為は防止できるのでしょうか。大半の人は自らが不正行為を行うとは考えてもいないでしょう。一部の人がそのトリガーを引いてしまうのは何故かを考え、対策を実行しなければなりません。
人は感情で行動する動物です。多くの人は道徳観、倫理観で不正行為への感情をコントロールしているはずです。モラルハザードを起こす多くの原因は組織内にあると考えるべきでしょう。特に経営者層の人々には真摯に受け止めてほしいと思います。
原因はいろいろ有るかとは思いますが、次の3つが代表格ではないでしょうか。
1.収入への不満、不安。
2.尊厳を侵す。プライドを傷つける。
3.これらをちらつかせて発破をかけるハラスメント。
経営者も管理者もこんなことを意識してやっている人は稀だと思います。無意識の内に他人を傷つけていると思います。だからこそ怖いのです。
不正行為を防止し、モラルと求心力を高め、維持するには、不穏分子が出ては困る部署の従業者に対しては、組織での処遇を手厚くしていくことも重要ではないでしょうか。