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仕事をしながら、子育てをするのは大変!!でも、どちらかを選びたくない。
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427.忘れられた土地

2009年08月20日 05時44分24秒 | Weblog

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相続手続支援センター松本店のAquaです。

「田舎ならではだな~」と思う相続手続に

「父が亡くなって手続をしようとしたら祖父の名義の不動産があった」

というケースがあります。
祖父ならまだ良い方で、ひいおじいちゃん、ひいひいおじいちゃん
の名義の不動産があったという話も
でもあまり驚く話でもありません。
10~20件相談にのれば、1件くらい出てきます。

どうしてこのようなことが起こるのでしょう?

例えば共有の不動産。
ある一筆の不動産(土地)を数人の方で所有している場合、
固定資産税は所有者の1人が代表して納税します。
納税義務者でない土地所有者へは納税通知が来ないので、
うっかり相続登記を忘れてしまうこともあるようです。
山林や道路等は、共有の場合が多いので
名義変更忘れをしてしまうことも。

農地全てがそのままだったということもあります。
農業後継者が変われば、不動産の名義も変わると思っていた・・・?

昭和22年5月2日以前に発生した相続は、家督相続制度があります。
家督相続をした人(いわゆる跡取り)が
相続したこととみなしてくれるのでとっても便利なのですが、
昭和22年5月3日以降の相続は今の均分相続制度が適用になります。
相続人調査をし、出てきた相続人みなさんから署名押印を頂かなければなりません。

名寄帳等で亡くなった方の所有する不動産をしっかり確認し、
名義変更漏れのないように気をつけましょうね。
不動産の名義変更でご心配のある方、ご相談承ります。