ぴっとよろしくです
相続手続支援センターのAquaです。
近頃、サボっていましてすみません。
12月らしく、来年の目標を一つ。
ブログをサボらないこと。
そして
会社の日報をサボらないこと(笑)
1月末にFPの試験があります。
コチラ受験予定で只今勉強中です。
でも、主婦で妻で母のため、勉強時間は限られているので、現在朝4時起きを決行中。
こちら、絶対サボりません。
なぜなら、私の社会人になってからの自分自身にたいする取り決めは
有言実行だからです。
というわけで、有言実行をここですることで、
ブログも日報もなんとか続けられたらと。
来年、頑張りますね
飽きずにおねがいします。
さて、本日相続勉強会をしてまいりました。
当センターの母体は税理士法人成迫会計事務所であり、
成迫社会保険労務士行政書士事務所でもあります。
よって、税理士、社労士等、資格の嵐のような社員の中で、
相続の勉強会の講師をしてくるのは、毎回荷が重いのですが。。。
でも、自分自身の勉強にもなり、皆の役に立つ情報が発信できるのならば
と毎月一回の勉強会を行い、切磋琢磨をしている次第です。
そして、今日は「不動産の名義変更について」
勉強会をおこないました。
相続が発生し、不動産の名義変更が必要となるケースにおいて、
相談員が気づいてあげられることについてお話ししました。
亡くなられた方の不動産の名義を変えること。
ここまでは、当たり前です。
でも、この不動産の名義変更に必要な、
「固定資産税の評価証明書」や
「不動産登記の全部事項証明書」が発する情報から
相続人様にお知らせ出来ることは多々あるということ。
こちらの話をしました。
たとえば、借金の返済が終わっているのに、抵当権がついたままになっている
不動産はありませんか?
まだ、建築年数が経っていないのに、未登記のままの建物はありませんか?
もしくは、、
借りている方が第三者で、亡くなられた方が抵当権の設定を承諾した不動産を
相続しようとしていませんか?
根抵当権が付いている相続不動産はありませんか?
などなど。
ここで挙げたのは一部です。
相続における不動産の名義変更の中でも、
相続人様に提供できる情報はたくさんあり、
それを、皆が知ることによって、
依頼をくださった相続人様にとって
より良い手続きにつながればうれしいなと思いました。