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仕事をしながら、子育てをするのは大変!!でも、どちらかを選びたくない。
両方に全力投球をする日々を過ごしています。

519.縁組にご注意

2010年04月13日 19時40分30秒 | 仕事の話

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相続手続支援センターのAquaです。

今日は、昨日の気候がうそのような暖かな一日でしたね。
外に出て歩くと汗ばむくらい。
昨日の寒さは、一体何だったんだろうかと思ってしまいます。
しかし、明日にはまた寒い日になるようです。
寒さ対策、お気を付け下さい。



さて、たびたびブログに書き込みしたかもしれません。
「養子縁組」
こちらの相談を受けることがたびたびあるのですが、
「自分には子どもがいないから老後が心配だ」
といった理由でご相談をされる場合は、絶対にお勧めしません。

なぜなら、養親となる方の希望通りに養子が役目を果たしてくれるのか当てにならないから。
期待している通りに養子は養親の面倒を看てくれるかどうか?
養子縁組をしてみないと分かりませんよね。
今まで養子を取りたいという相談をされる方のお話を伺うと
養子に対して、とても大きな期待をしているように感じます。

しかし実際のところ、養子は思ったようには自分の面倒を看てくれない。
病院に行くのに、車を出してくれない。
代わりに買い物に行ってくれない。
具合が悪くても、訪ねてきてくれない。etc...

養子となる以上、子どもとなるわけです。
養子にも養親の面倒を看なければならない「扶養の義務」があります。

民法第877条
1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。


しかし、877条違反があったからといって罰則があるわけでもありません。



ここで養親は思います。



養子縁組を解消したい



でも、養親の一方的な判断で縁組を終了する事は出来ません。

縁組は「縁組届」を役場に提出すれば、すぐに縁組出来ます。
離縁は「離縁届」を役場に提出すれば、すぐに離縁出来ます。

が・・・

離縁を養子にも同意してもらわなければ出来ません。
離婚と一緒です。

養子は子どもと一緒。
養親が死亡すると子どもと同様の法定相続分を相続する権利があります。
そんな「棚からぼた餅」が将来待っているのに、離縁に簡単に応じてくれるわけがありません。

そうして、離縁に同意してくれない養子に対してどうしていったらよいか?
離婚と一緒。
家庭裁判所のお世話になることになります。


自分の老後の面倒を看てもらいたい。
その候補の方がいるならば、縁組ではない方法でアプローチしたら
いかがでしょうか?


その方法とは・・・



明日に続く。