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相続手続支援センターのAquaです。
今日も寒い一日でしたね。
真冬のコートを着て会社に行きましたが、これほどに季節感がないのもどんなものでしょうか?
せめてマフラー位は春らしくと、白いストールを身にまとって
出勤しましたが、ウールのマフラーでも良かったかも・・・
って思うくらいでしたよ。
冬物を早くをいっぱいに浴びさせてタンスに片づけ、春物に衣替えしたいですね。
さて、今日は松本公証役場に行ってまいりました。
当センターでは、かなりお世話になっております公証役場。
それも、昨年あたりから倍増している気がします。
その主な理由は
遺言公正証書
です。
やはり、70代、80代位の方が多いのですが、
最近はもう少し若い方も作成されることが多くなってきました。
数年前に私のママ友達のご主人がご病気で亡くなりました。
遺言は結婚して子どもが生まれた位から作ってもいいのかなって
思うようになりました。
早すぎる?
いいえ。
「若くして」遺言を残し、「若くして」お亡くなりになることがあれば、
それなりに、役に立つことがたくさんあるのです。
「若くして」配偶者が亡くなった場合、(ここでは夫が亡くなったとします)
子どもがあれば、妻と未成年者が相続人になりますよね。
また、子どものいない夫婦の場合は、妻と夫の親が相続人です。
「若くして」夫が亡くなった場合のシュミレーションですから、
夫の親も健在なことが多いことと思います。
双方通常の相続に比べ、厄介なことがたくさん。
その理由はまた明日・・・