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(相続PRO)相続手続支援センター長野・松本・飯田
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今日、生命保険の勉強会がありました。
「保険」と聞くと、ちょっと逃げ腰になってしまう方もいるように見えますが、
私にとっての「保険」は、相続対策としての保険です。
もしくは、金利の高い定期?
今日の勉強会では、相続税対策に大変効果的な保険商品について教えていただきました。
相続税対策をする方を、Aとしましょう。
被保険者を、Aの子、Bとしましょう。
受取人を、Aとしましょう。
払込期間を、15年としましょう。
先ず、契約時に全納(=一括払い)で4,200万の保険料を支払います。
そのまま15年間、子どものBが生存したまま経過すると、
約4,380万の生存給付金が、Aに支払われます。
すごいですね~。
定期にしておいても、こんなに利息は付きませんね。
でもこの保険は、生存保険金を受け取るためにお勧めするものではありません。
契約日より15年間の間に、
Aが亡くなった場合の「相続税対策」としておすすめの商品です。
先ず、この保険契約。
Aが契約者=支払者ですので、Aの相続財産として計上されます。
その額として、Aが保険会社に支払った保険料4,200万ではなく、
死亡日に保険の解約した場合に支払われる解約返戻金が、相続財産となります。
その解約返戻金。
なんと、150万円
預貯金で残していたら、評価は4200万。
保険で残していたら、評価は150万。
Aさんの契約者としての権利を引き継いだ相続人は、
契約日より15年が経過したのちは、無事4,380万円を得ることができます。
4,200万を150万評価で相続ができるとってもお得な商品があるとは、
本当にびっくりでした。
保険は、知れば知るほど奥が深く、
そしてリスクの少ない、相続税対策です。
是非、お客様にお知らせをしたいと思いました。
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今日、生命保険の勉強会がありました。
「保険」と聞くと、ちょっと逃げ腰になってしまう方もいるように見えますが、
私にとっての「保険」は、相続対策としての保険です。
もしくは、金利の高い定期?
今日の勉強会では、相続税対策に大変効果的な保険商品について教えていただきました。
相続税対策をする方を、Aとしましょう。
被保険者を、Aの子、Bとしましょう。
受取人を、Aとしましょう。
払込期間を、15年としましょう。
先ず、契約時に全納(=一括払い)で4,200万の保険料を支払います。
そのまま15年間、子どものBが生存したまま経過すると、
約4,380万の生存給付金が、Aに支払われます。
すごいですね~。
定期にしておいても、こんなに利息は付きませんね。
でもこの保険は、生存保険金を受け取るためにお勧めするものではありません。
契約日より15年間の間に、
Aが亡くなった場合の「相続税対策」としておすすめの商品です。
先ず、この保険契約。
Aが契約者=支払者ですので、Aの相続財産として計上されます。
その額として、Aが保険会社に支払った保険料4,200万ではなく、
死亡日に保険の解約した場合に支払われる解約返戻金が、相続財産となります。
その解約返戻金。
なんと、150万円
預貯金で残していたら、評価は4200万。
保険で残していたら、評価は150万。
Aさんの契約者としての権利を引き継いだ相続人は、
契約日より15年が経過したのちは、無事4,380万円を得ることができます。
4,200万を150万評価で相続ができるとってもお得な商品があるとは、
本当にびっくりでした。
保険は、知れば知るほど奥が深く、
そしてリスクの少ない、相続税対策です。
是非、お客様にお知らせをしたいと思いました。