(相続PRO)相続手続支援センター長野・松本・飯田
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今年もあと少し。
今年を振り返ってみると、いろいろありましたが、
今回は、今年の遺言についてお話を。
(公正証書遺言)
民法第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
上記の法律に基づき、遺言公正証書作成にあたり、「証人」の役割を今年も何度も経験しました。
作成とはいえ、作成当日は既に遺言書が出来上がっていますので、
公証人が読み上げる遺言を、遺言者(遺言を作成する人)と一緒に聞きます。
また、公証人は遺言者の遺言の意思確認をしますので、その確認についても見届けます。
そして、遺言書の原本に遺言者に続き、署名をして任務終了となります。
今年何度も経験をした「遺言公正証書の証人立ち会い」。
振り返って思うことは、次のこと。
全体的にもう少し早い時期に作成してもよかったのでは、
遺言書の作成年齢に上限はありません。
ですので、いつ作成してもよいのです。
が、遺言は早いうちに作成し、
「ちょっと気が早かったかなぁ(笑)」
くらいのほうがいいなと思いました。
遺言書は自身の万一の時に自身の財産を自身のあげたい人に確実に渡すための
法律文書です。
でも、万一なんて本当は起きてほしくない。
でもいつかは、いつかは、確実に起こるもの。
その「いつか」の見通しが立つような時点で作成する遺言は
大変つらいものです。
証人という立場で遺言書作成の場にいるわけですが、
第三者であるにもかかわらず、つらいと感じました。
遺言者のお気持ちを察すると、本当につらいなと。
きっと遺言者ご本人のつらさ、
ご家族の感じるつらさは
相当のものであったことでしょう。
「ちょっと気が早かったかなあ(笑)」
の時期に作る遺言をおすすめしたいと思いました。
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