★税理士試験日まであと97日★
現在 304時間26分 / 600時間
今日のあずき。
ソファーのクッションの隙間で
何をしても可愛い
さて、
税理士試験まで100日を切りました。
私が今回受験をする国税徴収法の試験日は、8/20
今のところは予定通り、、、、、
どうですかね。
「コロナに負けずぜひ開催を!!」と言いたいところなのですが、
今の正直な気持ちは、延期でお願いしたいかな~みたいな
勉強時間は300時間を超えました。
あと97日残っているので、
たぶん、、、
トータル700時間で8/20に挑む予定。
たとえば、
こんなサイトや
こんなサイトや
国税徴収法は、勉強時間が他の科目と比較して相当少ないように思われます。
だったら、700時間も勉強したら、問題ないんじゃない?
って思っていたいのですが、、、、、
前回の確認テストは37点。。。。
凹みます。
ということで、試験日延長してくれないかな
と、勝手なことを思っています。
なんで、こんなにできないのかなあ。。。
思うに、、、、
覚えるもの一つ一つが大きすぎるからかなあ。
例えば私が苦手な不服申し立ては、、、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 執行不停止及び換価の制限
(1)国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となつた処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため差し押さえた財産(特定参加差し押さえ財産を含む)の滞納処分による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない。
(2)再審査審理庁又は国税庁長官からの執行停止等
①再調査審理庁又は国税庁長官は、必要があると認める場合には、再調査の請求人等の申立てにより、又は職権で、不服申立ての目的となつた処分に係る国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又はこれらを命ずることができる。
②再調査審理庁又は国税庁長官は、再調査の請求人等が、担保を提供して、不服申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず、若しくはその差押えを解除し、又はこれらを命ずることができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
全部覚えるの大変ですよね、、、、長いですよね、、、
実はこれ半分くらいで、まだ先があります。。。。。
こんな感じで覚えなければならない条文が何十個もあります。。。。
そして、そのまま出ない。
事例に合わせて、条文を変化させたり、組み合わせたりしながら、
答えを作っていくようです。
FP1級の比にならないくらい難しい。
あ~受けるって言わなきゃよかった~(笑)
ネットの150時間にだまされた~(笑)
私のつまらない言い訳をお読みいただき、
ありがとうございます。
そうはいっても、乗り掛かった舟ですので、頑張ります。
700時間勉強したら、変わるのかな?
試験日の延期をひそかに期待しながらも
とりあえず8/20を目指して頑張ります。
現在 304時間26分 / 600時間
今日のあずき。
ソファーのクッションの隙間で
何をしても可愛い
さて、
税理士試験まで100日を切りました。
私が今回受験をする国税徴収法の試験日は、8/20
今のところは予定通り、、、、、
どうですかね。
「コロナに負けずぜひ開催を!!」と言いたいところなのですが、
今の正直な気持ちは、延期でお願いしたいかな~みたいな
勉強時間は300時間を超えました。
あと97日残っているので、
たぶん、、、
トータル700時間で8/20に挑む予定。
たとえば、
こんなサイトや
こんなサイトや
国税徴収法は、勉強時間が他の科目と比較して相当少ないように思われます。
だったら、700時間も勉強したら、問題ないんじゃない?
って思っていたいのですが、、、、、
前回の確認テストは37点。。。。
凹みます。
ということで、試験日延長してくれないかな
と、勝手なことを思っています。
なんで、こんなにできないのかなあ。。。
思うに、、、、
覚えるもの一つ一つが大きすぎるからかなあ。
例えば私が苦手な不服申し立ては、、、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 執行不停止及び換価の制限
(1)国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となつた処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため差し押さえた財産(特定参加差し押さえ財産を含む)の滞納処分による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない。
(2)再審査審理庁又は国税庁長官からの執行停止等
①再調査審理庁又は国税庁長官は、必要があると認める場合には、再調査の請求人等の申立てにより、又は職権で、不服申立ての目的となつた処分に係る国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又はこれらを命ずることができる。
②再調査審理庁又は国税庁長官は、再調査の請求人等が、担保を提供して、不服申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず、若しくはその差押えを解除し、又はこれらを命ずることができる。
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全部覚えるの大変ですよね、、、、長いですよね、、、
実はこれ半分くらいで、まだ先があります。。。。。
こんな感じで覚えなければならない条文が何十個もあります。。。。
そして、そのまま出ない。
事例に合わせて、条文を変化させたり、組み合わせたりしながら、
答えを作っていくようです。
FP1級の比にならないくらい難しい。
あ~受けるって言わなきゃよかった~(笑)
ネットの150時間にだまされた~(笑)
私のつまらない言い訳をお読みいただき、
ありがとうございます。
そうはいっても、乗り掛かった舟ですので、頑張ります。
700時間勉強したら、変わるのかな?
試験日の延期をひそかに期待しながらも
とりあえず8/20を目指して頑張ります。
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