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相続手続支援センターのAquaです。
587.ラストスパート
の通り、昨日は「いい遺言の日」でした。
この記念日は、家庭内での遺産相続をめぐるトラブルを防ぐためにりそな銀行が、
2006年(平成18年)11月に、日本記念日協会の認定を受け制定した記念日である。
また、この記念日の制定とあわせて、夫婦の遺言週間(11月15日~22日)も制定された。
(ウィキペディアより)
補足ですが、4月15日も「よいいごん」で遺言の日だそうです。
こちらは近畿弁護士会連合会が制定。
2007(平成19)年からは日本弁護士連合会(日弁連)が主催して
全国で行われるようになったそうです。
年中何かの日ですから
(ちなみに今日は「いいいろ」の日だそうです。その他もあり)
年に2回くらい遺言の日があっても不思議ではありません。
という訳で、徐々に浸透しつつある遺言。
お金持ちしか遺言って書かないんでしょ?と言っていた方も
多かったと思いますが、最近ではメディアや雑誌、ノウハウ本等で
相続・遺言がクローズアップされて、一般人にも浸透しつつあるようです。
ただ、通常と違うのは、それが実現する時には
当の本人は既にこの世におらず、
そしてこの書面一枚が
数千万、数億円の財産の新所有者を指定する力がある
ものであること。
成功するダイエット
必ずもうかる株投資
失敗しない結婚式でのスピーチ
営業ノウハウ
転職ノウハウ
結婚ノウハウ
などなど
世の中にはたくさんのノウハウ本が出回っています。
それらについて共通するのは、自己啓発的であること。
自分に足りない能力、知らない知識を補填する為に読まれるのです。
そして、早かれ遅かれ、または成功不成功はありますが、
本人の生きているうちに結果は出ます。
遺言はその点が大きく違います。
そして、その書いた本人がいないのでとかくトラブルになりやすい。
そうなると、その財産の名義変更をする側(金融機関等)も慎重になります。
リスクを最小限にするためにはどうしたら良いか?
そうです
受け取る権利のある方全員から同意をもらえばいいのです。
というわけで記載内容によっては、遺言があるのにも関わらず、
相続人全員からの署名押印を要請をする金融機関が増えています。
昔からそのような要請をするところは、あるところにはあったわけですが、
今まではなかったところもその流れに乗ってきているように感じます。
遺言はお手軽に書けますが、お手軽な遺言では、
法的効果を存分に発揮しない可能性が高いです。
作成する前に、専門家に相談をしていただくことをオススメします。
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