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1060.自動車の名義変更はしなくてはいけませんか?

2014年03月20日 12時52分25秒 | 仕事の話
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先日、お客様から表題の質問がありました。
売却の予定もなく、そのまま家族が使っていきたいのです。
家族の中でも自動車の相続をめぐって争いはありません。
名義変更をしなくてはいけないのでしょうか?


自動車にも、軽自動車と普通自動車がありましてそれぞれ手続先も手続方法も違います。
他にも使用者の名義変更というのもあります。
(オートローンの返済中の為、自動車会社の名義になっている場合など)

今回のご質問は、普通自動車の所有者さんがお亡くなりになった場合でした。
普通自動車は陸運局にて手続をします。軽自動車は軽自動車協会。
手続場所はともかく、軽自動車との一番大きな違いが
軽自動車は遺産分割協議が不要なのに対し、
普通自動車は預金や不動産同様遺産分割協議書があり、相続人全員の書名押印が必要な事。
もちろん取得から3か月以内の「相続人全員の印鑑証明書」が必要。
ちょっと面倒ですね。

ということで、
「名義変更しないと支障があるんでしょうか?」
といった質問があったのです。

私が知っていることと言えば、
所有者さんを生きている方の名義にしないと売却が出来なくて困ります。
とか、
自動車保険の契約変更手続で保険会社さんから指摘を受けるのではないでしょうか。
とか。


その他の不都合ってあるのかなあ?
ということでちょっと調べてみました。

①売却ができない。

②廃車の手続ができない。
⇒自動車に乗らなくなり、抹消登録(=廃車手続)をしたくてもできない。
 抹消登録がなされないと自動車税の請求が毎年きてしまう。

③自動車税の納税義務者の届出が必要
⇒納税義務者本人が死亡した場合は、「相続人代表者」を定め、
 相続人が決まり名義変更が行われるまでの間、
 納税通知書の受け取りから納税までの管理をしていくことになる。
 相続人代表者を定める場合は、「相続人代表者届出書」と
 納税義務者の死亡日及び法定相続人等を確認できる書類を提出しなければならない。

④万一事故があった際には、相続人全員が自動車保有者として責任を問われる可能性がある。

⑤被相続人名義の自動車にかけられた自動車保険の変更手続に支障が出る可能性がある。
 ⇒ご契約をされている保険会社にお問い合わせください。(任意、自賠責共)
  自賠責についても保険証券があるので、記載の保険会社に連絡をする。

⑥車検は所有者がするものなので、所有者名義を変えないと亡くなった方の名前で申請することになる。
(所有者確認はしないので、車検は可能)

私が、ネット検索や陸運局に問い合わせて分ったことは上記のとおり。
個別具体的には各手続先にお問い合わせください。

名義変更しなければ、運転が出来なくなるとか罰金があるとかではないようです。
もちろん、陸運局では
「名義変更は15日以内にする決まりになっているので。。。」
とお話がありましたが。


一番心配なのは名義を変えないままで事故が遭った場合。
上記④のように、
実際事故に遭ってみないとどんな不利益がおこるのか、おこらないのかも分りません。

ということで、
自動車の名義変更手続は、出来るだけお早めにしていただく事をお勧めします。

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