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昨日、さつきとをしていた時の話
「いよいよ民法改正ですね。」
「何?」
それは。。。
民法第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする
上記第4号の但し書きです。
ざっくり申し上げると、亡くなった方に結婚をしている相手ともうけた子(=嫡出子)と、
結婚をしていない相手ともうけた子(=非嫡出子)がいるときは、
非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の半分ですよ。
ということです。
こちらについては、昔から憲法14条、法の下の平等に反すると、
争いが続いていましたが、今までは合憲とされてきました。
今回は、初の違憲判決。
今後は非嫡出子も嫡出子と同じ法定相続分を持つことになります。
民法改正に向かっていくことになります。
私の気持ちとしてはコチラ↓
946.非嫡出子の相続格差(←ぴってしてね)
4日に違憲判断が出た事件については、
どちらが良かったのかということの意見は出来ません。
でも、この900条第4号但し書きについては、不平等だと思います。
自分の努力ではどうにもならない制限があってはならないと思います。
そういう制限があるとするならば、子どもたちに
「人生、青天井だよ」(←ぴってしてね)って言えないじゃないですか。
新たな一歩を歓迎したいと思います。
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それは。。。
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同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする
上記第4号の但し書きです。
ざっくり申し上げると、亡くなった方に結婚をしている相手ともうけた子(=嫡出子)と、
結婚をしていない相手ともうけた子(=非嫡出子)がいるときは、
非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の半分ですよ。
ということです。
こちらについては、昔から憲法14条、法の下の平等に反すると、
争いが続いていましたが、今までは合憲とされてきました。
今回は、初の違憲判決。
今後は非嫡出子も嫡出子と同じ法定相続分を持つことになります。
民法改正に向かっていくことになります。
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4日に違憲判断が出た事件については、
どちらが良かったのかということの意見は出来ません。
でも、この900条第4号但し書きについては、不平等だと思います。
自分の努力ではどうにもならない制限があってはならないと思います。
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「人生、青天井だよ」(←ぴってしてね)って言えないじゃないですか。
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