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594.調停の末

2010年11月26日 12時46分22秒 | 仕事の話

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相続手続支援センターのAquaです。
調停制度続きましたが、なんとなくご理解いただけましたか?
遺産分割協議が整わず、家庭裁判所にお世話になる段階になったときに思う、
「自分の言い分を家裁に聞いてもらって、自分がたくさんもらえるようにしてもらう」
というのは正直難しいということにお気づきいただけましたか?

私もこのセミナーを受ける前までは、
家庭裁判所がもう少し、被相続人(=亡くなった人)に対して身を削って面倒を見てきた、
財産形成に貢献した相続人に対して
考慮をしてくれると思っていました。(寄与分といいます)
ただ、その証を第三者に提出できる書面がないとなかなか難しい。
だから、「寄与分」は認められづらいんだという解釈でいました。

ですが、調停委員経験を持つ講師のお話からは、
「調停では、相続人それぞれがどれだけ譲り合えるかにかかっている」
という言葉を聞いて、
「調停に期待をしてはいけないんだ」と感じました。
調停が役にたたないということではないですよ。
相続人が被相続人(=亡くなった人)に大いなる寄与をしたとしても、
協議でまとまらない場合、
調停がその寄与を認めてくれ、その寄与を当然みてくれるものではないという意味です。

ちなみに調停でまとまらないと、「審判」になります。
ここでは基本「法定相続分で分けなさい」といった結論です。
講師の言うには、
「寄与分をみてもらえるのは調停まで。そこから先は原則考慮されない」
ということです。

結論としては、
遺産分割がうまくいかずに調停になっても、満足のいく遺産分割は臨めない。
だったら、遺産分割でもめないように、残す人が自ら対策を(遺言など)。
遺言がなく遺産分割になったら、調停にならないよう
互いに譲り合う、折り合うことが必要なんですね。

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