■本日の催し物■
■開場 15:00 ■開演 16:00
■場所 豊見城市立中央公民館
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来賓:島尻安伊子内閣府特命担当大臣
主催 櫻井よしこ先生講演会実行委員会
連絡先 090-2588-5051
辺野古移設をめぐる国と県の和解協議に関連の見出し。
■二面トップ
知事が22日意見陳述
係争委 国側は「検討中」
参考人採否は先送り
知事「県民の思い訴える」
沖縄タイムスのウェブ記事は未だアップされていないので、琉球新報の記事を引用する。
国地方係争委、知事と国交相に22日意見聴取
琉球新報 2016年4月16日 05:03
【東京】名護市辺野古の米軍新基地建設計画を巡り、翁長雄志知事による埋め立て承認取り消し処分に対する石井啓一国土交通相の是正指示の適否を審査する第三者機関の国地方係争処理委員会(小早川光郎委員長)は15日、第2回会合を総務省で開いた。委員会では22日に翁長知事、石井国交相の双方を呼び、意見聴取をすることが決まった。翁長知事は15日、委員会の出席に意欲を示した。国土交通省は国交相の出席について「(通知)文書を見た上で検討していきたい」と答えた。
第2回の委員会終了後、小早川委員長は記者会見し、意見陳述を決定した理由について「規定上、意見陳述の機会を与えなければならない。(陳述が)必要かどうかの検討はしていない」などと述べた。
小早川委員長によると、22日は約2時間の予定で、知事または代理人、石井国交相または代理人がそれぞれ20分程度意見陳述することができる。
その後、委員がそれぞれに質疑する。また、「その他質疑」も20分設けられる。
国地方係争処理委員会の規則では「委員長の許可を得て直接に相手方に発問することができる」となっており、県と国交相側は「その他質疑」の時間でそれぞれ質疑のやりとりをすることができる。
第3回会合は報道陣に公開する。一方、県が求めている証拠調べにかかる名護市長ら首長と専門家の参考人の陳述については次回以降に検討を進める。
☆
きのう開かれた国地方係争処理委員会の2回目の会合で、翁長知事と国土交通大臣の双方に意見陳述の機会を設けることを決まった。
委員会にはこれまでに国からの答弁書とそれに対する県の反論書が提出されていた。
きのうの会合で本格的な審査に入った。
県側が求めていた翁長知事による意見陳述の場を次回の会合で設けることを決め、同様に国土交通大臣の意見陳述も行われる予定。
陳述の後には委員からの質疑が行われるとのこと。
>小早川委員長は記者会見し、意見陳述を決定した理由について「規定上、意見陳述の機会を与えなければならない。(陳述が)必要かどうかの検討はしていない」などと述べた。
小早川委員長の意見から、係争委は各委員が恣意的判断をする場ではなく、あくまで法規に適合しているかどうかを審査する場という意思が読み取れる。
参考人の採否は見送られたが、参考人の顔ぶれを見る限り、いたずらに問題を複雑化させる可能性が有る。
係争委の規定になければ却下するのが順当であろう。
沖縄タイムスから、審査の争点を抜書きしておく。
審査の争点
1)国交省の是正指示の適法性
県側の主張⇒翁長知事の承認取り消しは適法。 是正指示は、違法な国の関与。
国側の主張⇒翁長知事の取り消し処分は、裁量権の乱用で違法。 処分の取り消しを求める是正指示は適法。
2)仲井真知事の承認の適法性
県側の主調⇒承認は公有水面埋め立て法(公水法)の要件を満たさない。 承認で新基地が建設されれば、自然環境や住民生活の悪影響が出る。
国側の主張⇒承認は適法で、環境や住民生活への影響は考慮している。 審査では前知事の承認に裁量権の逸脱があったかが焦点となるべき。
3)翁長知事の承認取り消しの適法性
県側の主張⇒承認に瑕疵があるから、翁長知事は公水法に基づいて適法に取り消した。審査では承認取り消しに対する裁量逸脱の有無が焦点になるべき。
国側の主張⇒承認が取り消されれば、普天間飛行場の危険性除去が日米の信頼関係を維持が出来ず公益が侵害される。 最高裁が示した(取り消し制限法理)にも反し、取り消しは違法。
4)国側主意長の取り消し制限法理
県側の主張⇒私人が対象の行政処分について適用される法理で、行政体同士の争いには当てはまらない。
国側の主張⇒本件承認は利益をもたらす行政処分であり、行政体同士の争いでも法理は適用される。
【追記】
a tumblelog