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【生配信】公衆衛生を利用したWHO全体主義運動 パンデミック合意とIHRを分かり易く解説!
■狼魔人日記・文藝コーナー■(毎日三首紹介します)
富原盛安(82歳・南城市)
これは平成22年から令和4年まで「の生活の中で見て聞いて感じた事をメモのつもりで三十一文字にまとめたものです。 一つでもこれはとこれはと思われるものがありましたら幸いです。令和五年一月
第二部
身内でも心許すな敵になる利害絡めば泥沼の底へ
管公の歌に心うばわれて令和の歌に心乱され
翔平は世界屈指の芸術家バットとボールで感動量産
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「天地神明に誓って一銭も受け取っていない」久高氏が会見 那覇市議会前議長 市有地を巡り5000万円授受の疑い
田崎史郎氏、「朝生」で「裏金事件」真相究明提言「国会で森喜朗さん参考人招致をやっていくべき」
配信
政治ジャーナリストの田崎史郎氏が23日深夜、テレビ朝日系「朝まで生テレビ!」(午前1時半)に生出演した。
この日は「激論!ド~する?!政治とカネ 改革の行方」と題し、自民党の派閥の政治資金パーティー裏金事件を中心に議論した。
その中で真相究明が話題となり田崎氏は「自民党の調査報告書でもわからなかったって言っていることは」とした上で「裏金」について「いつから始まったか?誰がやったか?なぜ必要としたのか?について、自民党の調査報告書には書かれてないんです。わからなかったっていう結論になっているんです」と解説した。
続けて「これを知っていたと思われるのは、共通して出ているのは、森喜朗さんが清和政策研究会の会長時代に始まったということは、ほぼ皆さんがおっしゃることなんです」と説明し「だから、自民党がやらないのであれば国会で森さんこそ参考人招致をしてやっていくべきじゃないか。僕はそれを立憲(民主党)にやってほしいんです」と提言した。
報知新聞社
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日本が民主市議国家で三権分立を標榜する法治国家である限り、「疑わしきは罰せず」の基本方針に基づき久高元那覇市議長は無罪である。
しかるに久高氏は逮捕され拘置所生活を余儀なくされ、週三回の透析時以外は面会も許されていない。
上記記事でも明白なように同じく透析を必要とする疑惑塗れの森喜朗元総理は逮捕はおろか参考人招致も受けていない。
久高元那覇市議長は無罪である。
元県知事の翁長雄志氏が那覇市長の頃、事件は起きた。
那覇 市 は久 高友 弘議 員 の質 問 に対 し、議会 答弁 の 中で昭 和 8年 (那 覇 市 が真 和志村 に水 道 事業 を始 めた年 )か らず っ と、那 覇 市有 地 だ った と主 張 し続 けてい る
この事件 は、戦後 の混 乱期 の 中で、治安 が悪 く、行 政運 営や文 書 管理 も社撰 な中で引 き起 こ され た凶悪 犯罪 で あ り、戦後 処理 の一環 と して国 が責任 を持 って解 決す べ き問題 だ と思 ってい る。
財 産 を奪 うこ とを計 画 した犯 罪集 団 に那覇 市 が加 担 した こ とは、絶対 に許せ ない こ とで あ り、那 覇 市 が先 頭 にた って悪 事 を働 い て いた と断言 で き る犯罪 で あ る。
この事 件 を 日本 国 民 に広 く し らしめ、 国民全 体 で糾 弾す べ き事 件 だ と考 えている。
昭和21年から29年ころまで行われた那覇市が土地所有権の申請には保証人として申請者の土地の隣接地主2名の署名が必要でしたが、添付の資料は、全て同一人物により行われている。⇒那覇市による文書偽造
また、真和志村(市)が那覇市に合併する前に真和志村内にこれほどの広大な那覇市の土地が有ったという事は事実上あり得ない。
那覇市が文書 を偽造 し市民の土地 を侵奪
平成 15年 10月 1日 、佐竹道憲弁護士、山田義実氏、村 山末子 さん (村 山貴
子 さんの娘)の 二人が陳情書を携え、那覇市議会に久高友弘議員 を訪ねて来 られた。陳情書の内容は、以下の通 りである。
平成 15年 10月 1日
那覇 市議 会議 員
久 高 友 弘 先 生
那覇 市 寄宮 2-30-65
村 山 貴子
陳 情 書
先生におかれま しては市政のため御活躍いただき、感謝 申し上げます。 この
度、私議財産の回復についてご支援賜 りた く、実情、経緯 を報告 し、公正なる
市政で市民の信頼 を回復願いた く、陳情 申し上げます。
1。 私は、母、繁子か ら終戦間もない昭和 21年 8月 10日 、後期土地の贈与
を受け所有いた しま したが、戦後の混乱期であ り、後年母の家 (私 の実家)が
火災により焼失 し、同時に土地建物等の権利証、その他財産等すべて焼失 して
しまい、途方 もない状態 となっていた ところ、母が該当地 を買った先大城家の
いわゆる 「大城無尽」 と言われ る大型無尽の土地処分に関 し、戦後暴力団が深
く介入 し、私の土地譲受の証人であ り大城無尽の役員であった前 田景松 さん
が、暴力団に足を折 られ半殺 しの暴行を受け、私 自身 も刃物 を突 き付け られ拉
致 されそ うになった りし、恐怖のあま り仕事 も辞め、世間 との交際も絶 ち、身
を隠す 生活 を続 け、土地 の こ と、財 産 の こ とも諦 念失念 の繰 り返 しで、今 日に至 りま した。
2.上記 の通 り、世 間 か ら して隠遁 して生活 も困窮 してお りま したが 、息子 の聡 が結 婚 し、嫁 の末子 と共働 き し、一応 の生活 の 目途 と精神 的安 心 を得 て、超し方 を振 り返 ってみ た ところ、持 ち物 の 中か ら当時 の私 の メモ が見つ か り、 それ に譲 渡年 月 日と証 人 、土地番 地 が あ りま した。 世 の 中 も落 ち着 き、暴 力 団 も法支 配 の も と大 手 を振 って暴 れ る事 も少 な くな り、世 の 中 も道 理 と正義 が支 配してい る よ うに見 られ る こ とか ら、 自分 の土地の件 もあ るべ き姿 に戻 す 時期 と考 え知 られ た ところ、次 の よ うに 「那覇 市所有 」 となってお ります。
3.物件
那 覇 市字 上 之屋 上 之屋原 201番 地
原 野 4, 8821n2は、昭和 36年 8月 24日 、所有権保 存 、所 有者 那覇 市 となってお ります。所有権保 存 と言 うのは詳 しい こ とは分 か りませ ん が 、最初 の登記 人 の こ とと思い ます。 そ の こ とで人 を介 して少 し調べ た ところ、那覇 市 では言 を左右 に して登記 の根 拠 を明 らか にせ ず 、昔の こ とで時効 で あ る等 と言 って い るよ うです。
4.市・ 県・ 国 にい た るま で公 共機 関は、そ の業務 執行 は法律 に則 し、公 明公正 で あ り、市 民、特 に権利 者 に対 して は、具体 的 に疑念 を晴 ら し、納得 のい く説 明 をす る義務 が あ るべ き と考 えます。 しか し那 覇 市 は、私 の土地 を戦 後 の混乱 に乗 じ、市 の物 で あ る と所 有権 登記 を し、そ の経緯 の説 明 を求 め る と、昔 のこ とと して、時効 を主 張 してお ります。 そ の こ とは、不 動 産侵 奪 と言 う泥棒 が時効 を根 拠 に開 き直 つた こ とであ り、公 共 団体 た る那覇 市 の行 政 とす るな らば、市 民 と して到底 納得 で き る こ とはあ りませ ん。
私 の土地 を、私名 義 に戻す こ とは、市 民 の権利 回復 で あ り、那 覇 市 の公 正 な行政 の回復 で もあ ります。 次 の事項 につ いて 、事実 の証 明、正 しい行政 につ い て市民 か ら選 ばれ た議員 と して調査 し、回答 、 ご教示 、回復願 い た く、陳情 申 し上 げます。
陳情書の 1.に あるよ うに、戦後の混乱期の中で村山貴子 さんの母の家 (実
2家)が 何者 か に よ り放火 に よって焼 き尽 くされ 、 同時 に土地建 物 等 の権利 証 も焼失 した。 ま た 、戦後 、暴 力 団が深 く介入 し、土地譲渡 の証人 で あった前 田景松 氏 が暴 力 団 に足 を折 られ 半殺 しの暴行 を受 け、「この件 には 口出 しす るな」と、脅 迫 され た。 また、陳情者 の村 山貴子 さん も刃物 を突 き付 け られ拉 致 されそ うにな った り、暴 力 団 ら しき者 か ら 「余 計 な こ とを した ら、殺 して埋 め るぞ」 と脅 か され 、人前 に出 る こ とも、道 か ら顔 を上 げて歩 くこ とも出来 ず 、ひっそ りと隠れ る よ うに暮 ら して きた と、苦 しい胸 の内 を明か して くれ た。
琉球 警 察 が誕 生す る前 の沖縄 民警 察 時代 の警官 には、戦前 の囚人 が ドサ クサ に紛れ て “にわか警 察官 "に な った例 も珍 しくなか った。彼 らは戦 時 中に刑務 所が解 放 され た た め 自由の身 に なったが 、行 くところ も無 い ので真 っ先 に米軍 に投 降 した。米 軍 は早 々 と降伏 した彼 らに好感 を もって、重 要 な ポ ス トを与 えたので 、世 に も珍妙 な囚人警官 の誕 生 とな った。..
沖縄 や くざの発 生源 流 の一 つ は、米 軍 の軍需物 資 を僚奪す る “戦 果 ア ギヤー "とい われ る敗 戦 直 後 の窃 盗徒 党集 団 にあつた。 そ うした不遅 の輩 を取 り締 ま るべ き警 官 が、犯 罪 経験者 だ ったのだ か ら、警 察 が泥棒 を雇 って い た よ うな ものだ った。彼 ら “戦果 ア ギヤー "は 、検 挙 され る どころか、逆 に沖縄全 土 に燎原の火 の如 き広 が りを見せ てい った の も、 ご く自然 な成 り行 きだ った。 そ うい う社会 環境 の 中で警 察 は全 く当て に出来 なか った。
平成 16年 に入 り、池宮城 必達 氏 の土地 で あ る と主張 してい る五筆 の土地 の
中か ら、那覇 市 上 之屋 上之屋 原 201番 地 、原 野 4, 882m2の 一筆 につい
て、那覇 市 の 土地所 有権確認 等 、請 求事件 を提 起 した。 那覇市 は平成 16年 2月 13日 付 の準備 書面 で8.那覇 市 は、本 部 指令 第 3項 に基 づ き 1947年 (昭 和 22年 )9月 16日に本 件 土地所 有者 として所 有 土地 の 申請 書 を字所 有権委 員会 に提 出 して い る。
この時期 の 自主 占有 か ら起算 して も今 日まで 56年 間の 占有 が続 いて い る。9。 したが つ て仮 に本件 土地 が被 告 (那 覇 市)の 所有 で なかった として も、被告 は本 書 を もって、上記 時効 を援 用 す る。
10.本 件 土地 につ い て、以 上 で述 べ た事 実 か ら、被告 の所有 で ある こ とは 明白で あ るが、被 告 は遡 って本件 土地 の所 有 権 取得 の立証 をす る煩 瑣 を避 けるために、 あえて本 訴 にお いて時効 を主 張す る もので あ る。 上記 の通 り、仮 に本 件土地 につ いて被 告 が所有権 を取得 してい なか った と して も、時効 に よ り本件 土地 が被 告 の所 有 で あ る こ とは明 白で あ るか ら、速 や か に審理 の対象 を時効 に絞った上 で 、本 訴 請 求 を棄却 され たい。
と、訴 えて きた。
3そ こで 、この土地 問題 を解 決 す るた めに肝 心 な こ とは、池 宮城 必 達氏 の 土地 が時効 に よって那 覇 市 の所 有 に な るの か ど うか と言 うこ とで あ る。
久 高友 弘議 員が平成 16年 か ら平成 17年 、 18年 と議 会 で質 問 を続 け なが ら、平成 24年(2012年 )9月 定例会 (9月 10日 )の 久 高友 弘議 員 の一般 質 問に対 し、宮里 千里 上 下水道 部長 の答 弁 と して、「所 有者 不 明土地 につ きま して は、所 有者 不明墓 地 も含 まれ る もの と認 識 を してお ります が、そ の管理 につ きま して は、琉球列 島米 国 民政府 布 告第 16号 第 3条 及 び 沖縄 の復 帰 に伴 う特別 措 置 に関す る法律 第 62条 の規 定 に よ り、現在 も従 前 の例 に準 じ、沖縄 県 または市 町村 が管理 する事 とな ってい ます。
時効 取得 に関 しま して は、民法 第 162条 の所有権 の取得 時効 の規 定で は、所 有の意 思 を もって 占有 す る こ とが時効 成 立 の前提 とな る こ とが定 め られ て い ますが 、所 有者 不 明 土 地 の管理者 で あ る行 政 は所 有 の意 思 が ない こ とを明示 して いる と考 え られ る こ とか ら、行 政 が そ の土地 を 自己 の名 義 にす る こ とは想 定 で きませ ん。従 い ま して、行 政 の名 義 にす るこ と と時効 取得 の成 立 とは、相 いれ ないもので あ る と考 えて い ます。」
と、行 政 が時効 取得 す る こ とは考 え られ ない こ とで あ る と、明確 に否 定 してお ります。
も し、不 明土地や 不 明墓 地 を管 理 してい る行 政 が時効取得 出来 るな らば 、全 ての不 明土地や 墓地 が行 政財 産 にな るわ けで あ ります。これ は、法律 上 も絶 対 に許 され るべ き こ とで は あ りませ ん。
時効 の件 につ きま して 、令 和 元年 6月 (2019年 )定例 会 にお い て、上 地英 之
上 下水道 事 業 管理 者 か らも、「平成 24年 9月 の定例 会 にお いて、 当時 の上下水道 管理者 か らは次 の よ うに答 弁 を してお ります 、と言 うこ とで、宮里千里 上 下水道 事業 管理者 と全 く同 じ答 弁 を繰 り返 してお ります。
平成 16年 2月 13日 付 の準備 書面 の 8.で 「那覇 市 は本 部指令 第 3項 に基づ
き、 1947年 (昭 和 22年 )9月 16日 に本件 土地所有者 と して所有 土 地 の 申
請 書 を字 所有権 委員 会 に提 出 した と主張 してい る。
それ で は、那覇 市が提 出 した土地所 有権 申請 書 は合 法 的 にな され た ものか ?そ れ とも偽 造 され た もの か ?検
証 してみ た。字 所 有 権委員 会 に提 出す る所有権 申は、1946年 2月 28日 付 で
制 定 され た (米 国海 軍 軍政府 本 部指令 第 121号 )土 地所 有 権 関係 資料 収 集 に関す る件 の第 3条 に あ るよ うに、土地所有者 は、所有 土地 の 申請書 を該土地 隣接 の所 有者 た る保 証 人 2人 の連 署 を以 て字 所 有権 委 員 会 に提 出す る こ と、 と定 め られ てい る。
しか し、那覇 市 が提 出 した所 有権 申請 書 は、同一人 物 が土地委員 2人 の名 前 を4無 断 で使 用 し、保 証 人 (隣 接 地 主)の欄 に書 い て あ る。誰 が見て も同一人 物 が書い た筆 跡 な ので 、筆跡 鑑 定研 究所 で鑑 定資料 と対象 資料 の筆跡 は 同一人 物 の物か否 か、鑑 定 を依頼 した ところ、鑑 定結果 は、鑑 定資料 と対象 資料 の筆跡 は同一人物 の筆跡 で あ る と認 め られ た。
那覇 市 は、池 官城 必 達 氏 の五筆 の 土地 を 同 じ様 に偽造 した土 地 所 有権 申請 書を字所 有権 委 員 会 に提 出 し、役 所 の組 織 ぐるみ で結 託 して那覇 市 の行 政 財 産 に書 き替 えた。
1947年 (昭 和 22年)に 偽 造 した所 有権 申請書 を字所 有 権委 員 会 に提 出 した。
それ を も とに 1952年 (昭 和 27年 )に 真 和 志村 の土地 台帳 に那 覇市 の行政財
産 と して明記 した。 それ か ら昭和 36年 に那覇 市有 地 と して登記 した。
那覇 市 は久 高友 弘議 員 の質 問 に対 し、議会 答弁 の 中で昭 和 8年 (那 覇 市 が真 和志村 に水 道 事業 を始 めた年 )か らず っ と、那 覇 市有 地 だ った と主 張 し続 けてい る
が 、「那覇 市 の土地 が真 和 志村 の 中に存在す る訳 が ない」 と言 う周 囲の人 々の声が多数 あ るが、那 覇 市 の土地 だ った とい う人 は皆無 で あ る。また 、那覇 市 がそ の土地 を買 い取 った形跡 も、 買い取 り財源 の裏 付 け も全 く見受 け られ ない。この事件 は、戦後 の混 乱期 の 中で、治安 が悪 く、行 政運 営や文 書 管理 も社撰 な中で引 き起 こ され た、凶悪 犯罪 で あ り、戦後 処理 の一環 と して国 が責任 を持 って解 決す べ き問題 だ と思 ってい る。
地 主 の池 宮城 必 達 氏 は、沖縄 県 の偉 人 であ り、貴族 院議員 であ っ た大城 兼義氏の秘書 を務 め、多 大 な富 を築 い たが、子供 は繁子 、孫 は貴子 と身 内 が女性 だ けで本 人 も病 気 が ちで 、自分 の身体や財 産 を守 る力 が なか った。その弱 み に付 け込 み 、財 産 を奪 うこ とを計 画 した犯 罪集 団 に那覇 市 が加 担 した こ とは、絶対 に許せ ない こ とで あ り、那 覇 市 が先 頭 にた って悪 事 を働 い て いた と断言 で き る よ うな犯罪 で あ る。
この事 件 を 日本 国 民 に広 く し らしめ、 国民全 体 で糾 弾す べ き事 件 だ と考 えている。5
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