私のWebページ・HPにアクセスできないと問い合わせが来ています。
こちら、先日から、某新聞の大きなシリーズを二つも担当している東京の編集委員がある件に興味をもって、「資料がほしい」と連絡が来ています。昨日、Webページにアップしてあるデータのアドレスをメールで送ろうとしたら、自分のページにアクセスできない・・・水曜日には取材にこちらに来たいとおっしゃるし、資料を送らないと・・・(汗) とりあえず、FAXで送れるものは送ってしのぐ。
パソコンが悪いわけではないので、ブロードバンドルーターのトラブルかと、電源を完全にOFFにしても、復帰しない。
何回かやってみたがダメ・・・
これって、プロバイダー側の問題じゃん・・・ってことは、誰もが、私のWebページ・HPにアクセスができないというになる・・・(汗)(汗)
ひょっとしてと思って、プロバイダーに電話しました。
寺町「独自ドメインのページ、どこも繋がらないけど」
先方「はい、今、調整中です。ひょっとしたら、夜までかかるかも」
寺町「・・・・」 人のい私は文句も言えない、ただ(汗)(汗)
今朝は、復旧していました。
ところで、今日は、私が興味をもっている判決の言い渡しが最高裁であります。
藤田宙靖裁判長は、面白い判決をどんどん作ってくれます。
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● 在外被爆者、勝訴確定へ 『時効認めず』最高裁6日判決 1月26日 中日
ブラジルに移住した故向井昭治さん(昨年12月に死去)ら被爆者3人が広島県に対し、地方自治法上の時効(5年)を理由に、それ以前の健康管理手当を支払わないのは違法として、計約290万円の支給を求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は25日、判決を2月6日に言い渡すことを決めた。
二審判決を変更する際の弁論がなかったことから、県の時効主張を「著しく正義に反し、権利の乱用」として認めず、請求全額の支払いを命じた昨年2月の広島高裁判決が確定する見通し。
二審判決によると、向井さんらは広島で被爆した後、ブラジルに移住。日本に一時帰国した際、被爆者援護法の同手当受給が認められたが、ブラジルに戻った後、海外居住者は受給権を喪失するとした旧厚生省局長通達(402号通達)に基づき、広島県は手当の支給を打ち切った。
国は2003年3月、在外被爆者に手当受給資格を認めた02年12月の大阪高裁判決を機に、402号通達を廃止。在外被爆者への手当支給が始まったものの、県は時効を理由に過去5年分しか支払わなかった。
04年10月の一審広島地裁判決は県の時効主張を認め、請求を棄却。二審判決で向井さんらが逆転勝訴したため、県が上告した。
一連の在外被爆者訴訟では、まず健康管理手当の受給資格が認められ、在外公館での支給申請も適法とされた。向井さんらの訴訟と同様、行政側時効主張の適否が争われた訴訟はもう1件あり、22日の福岡高裁判決(牧弘二裁判長)は時効を認め、原告敗訴を言い渡したが、上告審で逆転する可能性が高まった。
ほかに海外での被爆者健康手帳申請の適否をめぐる訴訟や、402号通達による損害賠償請求訴訟が係争中。
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