2月4日に、愛知県知事に3選目の当選を果たした神田氏。
その当選確定での事務所で、派手に「当選祝」の酒樽の鏡割りをしていました。 テレビや新聞で報道されています。
しかし、これは公選法違反というべき。
それで、愛知県知事と愛知県選挙管理委員会宛でに、下記の趣旨の公開質問状を出すことになりましたので、賛同する「議員」を募ることになりました。
(2月5日の朝日新聞の記事から)(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
私たちは選挙運動期間中の「飲食の提供」やそれ以外のときも「供応、寄附」などにはノーを突きつけてきました。
それは、有権者の心や票を「政策、議員活動への共感や信頼」以外のもので集めようとする古い選挙をストップさせたいからです。
選挙公職選挙法も同様な方向に強化されています。
そうした中で、政治家の手本となるべき県知事において、公職選挙法に違反する行為を堂々と行い、それがテレビ報道によって、文字通り全国に報道された事実は、驚きと同時に政治にかかわるものとして、怒りを禁じえません。
選挙を担った内輪のスタッフと会費制で打ち上げをすることと、「当選祝いの儀式」はまったく別物です。
よって、下記のように「神田知事」と「愛知県選挙管理委員会委員長」あてに公開質問状を出すことにしました。
「無党派・市民派の現職議員のみなさん」と「政治に関する市民団体」には是非ご賛同をいただきたくお願いします。
現在のところ賛同団体としては次の三団体です。
女性を議会に!ネットワークあいち・ぎふ・みえ
女性を議会に 無党派・市民派ネットワーク
無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク
賛同の意思は、いずれかに
私・寺町ともまさ tera-t@ktroad.ne.jp
日進市議会議員 ごとう尚子 naokogo211@ybb.ne.jp
または 寺町みどり midori@kenmin.net
までお寄せください。
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●お名前( )
●自治体名(○○県○○市町議会議員)
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締め切りは2月13日(火)夜8時までです。
よろしくご賛同ください。
お知り合いの「無党派・市民派議員のみなさん」にお知らせください。
転送、転載歓迎!!
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印刷用PDF版は、文案が最終確定し、提出した後にアップします。
質問状案を紹介します。
柳沢発言のときの申し入れは
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2007年2月 日
愛知県知事 神田真秋様
(同文にて提出)
愛知県選挙管理委員会委員長 水野祐一様
愛知県知事選挙、開票日の神田事務所での酒樽の鏡わりに関する公開質問状(案)
私たちは、選挙による民主主義を実現するため、地方議員を中心として「公職選挙法に則った、公正な選挙を進めようとする」ものです。
私たちは、去る2月4日愛知県知事選挙に関してのテレビ(2月5日(月)メ~テレ22時~「報道ステーション」)、新聞(2月5日(月)朝日新聞朝刊)などの報道から神田知事の事務所前ステージにおいて、酒樽の鏡わりが行われたことを目の当たりにしました。驚きです。
この酒樽を神田氏が「受け取ること」も、その後その酒を支持者や同席者に「提供すること」「ふるまうこと」も、公職選挙法違反というべきです。しかも、ごく数人の乾杯の場合なら言い訳がとおるとしても、神田事務所のあの状況では、言い訳はとおりません。
また、飲酒運転による痛ましい事故が後を絶たず、飲酒運転を撲滅しようという社会の良心が動き出したところです。道路交通法以上に飲酒、酒気帯び運転者に対する処分を厳しく課している自治体、企業もあります。今年の新年会では酒の提供をやめたところもあるほどです。
こうした中、公職選挙法とは別の意味で、愛知県警察のトップにある新知事が衆人の面前で4斗もある酒樽の鏡わりをすることは軽率の謗りをまぬがれません。
よって、以下、質問いたします。
《公職選挙法の諸規定》(規定の本文の一部は要約した)
(1) 当選祝いの禁止
「(選挙期日後のあいさつ行為の制限)第178条 何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。」
公選法178条でいう「選挙の期日」とは、投票日の投票所が閉められた時点からをいう。つまり、開票のタイミングは、祝賀会などの禁止期間に入る。
(2) 政治家の寄付の禁止
「(飲食物の提供の禁止)公職選挙法139条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもってするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。」
この規定は、選挙期間中の規定である(選挙事務所での振る舞いの禁止)。
投票終了後は、一般原則の「寄附の禁止」規定が適用される。
現職の政治家や候補者に対しては次のとおり寄附が禁止されている。
「(公職の候補者等の寄附の禁止)第199条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。」
政治団体、いわゆる後援会については、次の規定の本文のとおりに基本的に寄附が禁止されている。その例外を定めた「ただし書き」の規定においても「祝儀その他これらに類するもの」として寄附の禁止の対象として位置づけている。
「(後援団体に関する寄附等の禁止)第199条の5 政党その他の団体又はその支部・・は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合及び当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関し寄附(花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるものを除く。)をする場合は、この限りでない。」
《この質問の趣旨・目的》
行政のトップでありかつ政治家の範たる神田氏が、(愛知県)知事選挙における当選者として、自らの事務所での酒樽の鏡わりを行ったことは、多くの政治家や有権者に当該行為あるいは同種の行為を適正なことであると印象付けます。
しかし、これは、前記のとおり、公職選挙法に抵触すると解されます。かつてわが国の選挙や政治活動において、飲食物や酒食の提供、現金等の供与などが氾濫していたことから、同法は各種規制を強める方向で改正を進めてきた歴史があります。このことは、旧自治省時代から各種の周知策がなされてきたところです。
これに対して、巷では、十分な理解がないままに旧慣習が繰り返されている実態もあります。現在の公職選挙法は、立候補届出後の事務所開きや出陣式の際の乾杯も禁止しています。当選祝いでの乾杯や酒の振る舞いは、すみやかにやめるべきです。
私たちは、今春の統一地方選前にこの問題を指摘して、各地選管から同種の行為を行わないように徹底させることが必要だと考えます。
よって、私たちは、愛知県知事に対し、以下の項目について、関係者の話も含め、具体的かつ納得できる説明を求めます。
なお、3月1日(木)までの文書での回答をお願いいたします。
記
1.酒樽を持ってきた(買ってきた)のは、だれか。神田氏本人の名義でなのか、神田氏の後援会名義でなのか。それとも、第三者名義なのか。第三者名義であるなら、それは誰か。
2.酒は当然、飲まれたと考えるが、飲んだのは誰か。神田氏本人のみか、その他の人も飲んだのか。飲んだのは、いつか。
3.その酒が、神田氏の後援会もしくは第三者から、神田氏個人に対して当選祝い的な主旨で持ち込まれたと解釈するとしても、そうであるならその酒を飲むことができるのは神田氏本人だけである。4斗もある酒を一人で飲めないということは、常識的に判断できることだ。知事及び選挙管理委員会委員長におかれては、前記引用の公職選挙の規定から導かれる解釈として、標記の鏡わりという事象をどのように評価するのか。
今後、県会議員選挙、市町村議会議員選挙、市町村長選挙が続く。公正で明るい選挙を推し進めるために、知事及び選挙管理委員会の解釈をお聞かせいただきたい。
4. 飲酒運転についての社会の目が厳しく、またその撲滅について警察のみならず、県民が懸命に取り組んでいるときにあって、新知事誕生を鏡わりで祝う様子を県民のみならず、日本中に放映されたことについてどのように考えるか。
以上
連絡先/愛知県日進市議会議員 ごとう尚子
岐阜県山県市議会議員 寺町知正
(別紙) 団体 議員 名
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