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てらまち・ねっと



 選挙のポスター代などを税金で支払う制度の廃止求める直接請求。
 昨日、法定数のおおよそ倍の署名をつけて提出した。
 
 1冊ずつ「受任者」という署名簿を持つ人に委任状をだして集める、署名は「直筆に限る」という面倒な署名。
 120冊の署名簿を出した。    1.17のブログ ◆スタート。選挙の候補者の費用を税金で負担する制度の廃止を求める直接請求の運動

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


 ところで、愛知県刈谷市では、職員が署名の収集が2月6日で停止になることを知らず、請求代表者に謝罪したという(下記記事)。

 私は・・・1月15日、代表者証明書を市に提出した時、新聞やテレビが写しているところで、職員から、ひとこと。

「寺町さんはご存知だと思いますが、特例法の関係で、署名収集が2月6日で中断します。それ以降に集めたら、罰則がありますので・・・」。
 「ええっ?? 県議や市長の任期切れの4月末から逆算して60日前の2月末が署名収集期限じゃないの!!」

 「いえ。統一地方選の時は、違う法律があります。」(と、見せてくれた)
 「そんなこと、市民が分かるわけないじゃん」

 「(東を指差しながら)国が告示してますから」
 「そんな・・・・」

 「お手柔らかにお願いします」

 ま、うちの職員は、どこかよりは優秀で親切だ。
 

※「お手柔らかに」の意味は、たくさんだと署名の審査が大変だから、ほどほどにしてくださいね、と理解した。


 ところで、今日は、福井県の情報非公開処分の取り消し訴訟の提訴。
   ◆福井県知事回答が来て、福井「ジェンダー図書排除」究明原告団および有志。代表・上野千鶴子コメント
 昨日、先方の記者クラブには、訴状案を「解禁日時」の限定付きで、事前送付。
 夜、関係者や保存用に40部、印刷・製本した。
 書証も16号証まで出すように作った。
 遠方なので、時間をかけたくないから、訴状も20ページ近くで、言いたいことは書いた。

 もうしばらくしたら、車で出かける。
 
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 2月17日 中日(上)  読売(下) 



● 署名期間誤って伝達 議会定数減 改正請求者に 刈谷市 2007年02月09日  2月9日 朝日
 刈谷市は8日、市議の定数削減を求める条例改正の直接請求について、請求代表者側に説明した署名収集期間に誤りがあったと発表した。説明を受けた請求代表者側は、5~27日の日程で署名収集を始めていたが、7日以降は署名禁止期間に入ることが7日朝になって判明。署名の即時中止を請求代表者側に要請し、謝罪した。統一地方選特例法を読んでいなかったためのミスという。
 地方自治法は、任期満了による選挙がある場合の直接請求署名について、満了日の60日前から選挙期日(投票日)までの収集を禁じている。一方で特例法は、60日の起算日を任期満了日ではなく選挙期日としている。
 市は1月15日、請求代表者証明書を交付した際、地方自治法のみに基づいて署名収集期間を説明。「知事選投票日の2月4日までと、県議任期満了日(4月29日)の60日前にあたる2月28日以降は署名収集禁止期間」と説明した。
 ところが7日朝、特例法を解説した総務省の文書を市総務部の担当職員が読んで、起算日のミスに気付いた。署名収集禁止の起算日は県議選投票日(4月8日)になるため、2月7日から禁止になる。職員は同日朝、請求代表者側に電話で署名中止を要請、謝罪もしたという。
 特例法は昨年12月に官報に載った。職員は「市長選も市議選も7月の予定で、統一地方選と関係ないと判断し読まなかった」などと釈明した。
 請求代表者代理人の犬飼博樹市議によれば、定数削減は現行の30を26にしようというもので、市議選に条例改正を間に合わせるつもりでいたという。
 署名収集期間は1カ月認められる。4月9日に再開すれば、2月5、6日の2日分を除き、5月7日までの署名収集は可能だ。しかし、臨時議会の日程などから、定数削減を市議選に間に合わせることは難しいといい、犬飼市議は「7日以降の署名収集中断が分かっていれば、最初の2日で署名の必要数を集めるなど、それなりの対応もできた」と話している。(中沢一議)



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