毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 昨年、名古屋で、多重債務問題の集会がありました。そのときのパネラーの一人が、旧・名瀬市、今の奄美市の職員の禧久(きく)孝一さん。

 私が、一昨年、山県市議会で多重債務問題について一般質問したところ、それをインターネットで見つけられて、「私の問題の指摘」と「激励」のFAXをいただきました。
 「時々、チェックしてますよ」とも書いてありました(汗)
 なんと篤い人、との印象。

 むろん、以前から新聞で名前は知っていましたから、すぐに返事を書きました。

 昨年の6月の名古屋の集会の夜、飲んでじっくりとお話ししました。
 「泊めたげるから、奄美に遊びにおいで」といわれて、「じゃぁ、うちのお米をもって行きます」と話して分かれました。

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2006.6.24の集会案内のブログ
  高金利引下げ大集会in名古屋
~サラ金・クレジットの高金利被害をなくそう~
★★★ どえりゃー高い金利をなんとかしよまい!!

平成18年3月20日、名瀬市・住用村・笠利町は合併し「奄美市」としてスタートしました


 禧久さんたちの活動は、全国、多方面から注目されています。
    国もそのスタンスを採り入れるらしい

 あるジャーナリストは、彼のことを「スーパー公務員」と評しました。
「公務員の鏡」という人もいますし、「こんな公務員さんがいたら」という人もいます。

 昨日、「NHK教育の福祉ネットワークに出てたよ、再放送もあるよ」と友人からメールが来ました。
 ご覧あれ。

 再放送:2007年2月13日(火)13:20-13:50
借金自殺は必ず防げる~奄美市役所・ある係長の挑戦~


 奄美市役所・市民生活係の禧久(きく)孝一さんは、借金、相続、離婚問題など、市民からのさまざまな相談に乗り、解決をサポートする生活相談窓口を担当している。相談の半数近くは、借金を重ねて返済に行き詰った多重債務者からの相談。禧久さんたちは一人ひとりの悩みを長時間聞き、解決方法を探る。弁護士や司法書士との独自のネットワークを築き、債務整理に対応。奄美市は役所内で異なる部署の連携体制を築いており、それが問題解決への大きな力となっている。自殺を思いとどまらせ、最終的に目指すのは相談者の生活の再建。番組では、多重債務と向きあい、自殺防止に取り組む奄美市の活動を紹介する。
NHK教育の福祉ネットワーク
奄美市生活相談係=禧久さんへの相談について
 
奄美市生活相談係:0997-52-1111 内715 または 716


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 今シーズンのポインセチアは、彩りが豊富。あでやかさがあります。
 そもそも、ポインセチアは「特別な管理」をしてはじめて、それぞれの品種の固有の色が出ます。
 
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


12月に、近くのスーパーで100円とかの格安で買った鉢。
  「特別な管理」の説明にもリンクした 12月17日のブログ

 このときに、青い色はどうして発色? と思いました。
 

一番上の写真と以下は、 日本ライン花木センター の花の写真。
ここで、青い色の「仕組み」がわかりました。
 

 


きわめつけは・・・・
これら青の色づけは「特別な管理」ではありませんね


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 高知県と徳島知事が2月6日にNUMOに申し入れに行ったことはねテレビでも流れていました。
 申請を強引にやった町長は、議会から辞職勧告決議を昨日受けました。

 ところで、こちらは、今日は名古屋で 北海道栗山町の議長らの講演会
 です。
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● 東洋町長に辞職勧告 核廃施設問題  2月9日  高知
 安芸郡東洋町の高レベル放射性廃棄物最終処分施設問題で9日、同町議会の臨時議会が開かれ、「議会や住民の意思を無視して処分施設候補地に応募した」として、田嶋裕起町長に対する辞職勧告決議案を賛成多数で可決。さらに、放射性廃棄物の持ち込みに反対する決議を可決、応募反対の請願も採択した。決議などに法的拘束力はないものの、町議会として初めて明確に「核廃施設反対」の意思を示したことになり、候補地選定への手続きを進めている原子力発電環境整備機構(原環機構・東京)や国の対応が注目される。

 辞職勧告決議案は佐竹新一氏が提出。佐竹氏は「交付金さえもらえば、途中でやめるつもりかもしれないが、そんな信義に反することは東洋町の汚名、悪名を子孫に残すことになる」と提案理由を説明。討論では応募賛成派が「町長は『勉強していこう』と訴え、議会や町民の不安に誠意を持って対応してきた」などと主張。反対派は「『町民らを無視して進めない』という約束を破った。町長の資格はない」などと反論。採決の結果、賛成5、反対4の賛成多数で可決した。

 辞職勧告決議に先立ち、田島毅三夫氏が「放射性廃棄物等持ち込みに反対する町議会決議案」を提出。「子や孫が美しい自然の中で、いつまでも笑顔で暮らせるよう、放射性廃棄物持ち込みを永久に禁止することを宣言する」という内容。こちらも賛成5、反対4の賛成多数で可決した。

 さらに、町民有志が提出していた候補地応募に対する反対請願も同数で採択。賛成請願は不採択となった。また、10人全議員を委員とする「高レベル放射性廃棄物等調査特別委員会」(田島毅三夫委員長)を設置した。

 最終処分施設は、原発の使用済み核燃料を再処理しプルトニウムとウランを抽出した後にできる高レベル放射性廃棄物を、ガラス固化体にして地下300メートルより深い場所に埋設する施設。

 田嶋町長は今年1月25日、「交付金を活用して町の浮揚を図る絶好の機会」などとして全国の自治体で初めて応募。原環機構が受理した。同機構は所定の手続きを経て経済産業省に対し、候補地選定への第一段階となる文献調査を申請する方針を明らかにしている。

 この日、臨時議会は議場を町役場2階大ホールに移して開かれた。約100席準備された傍聴席は開会時にはほぼ埋まり、立ち見や、ホールからあふれる町民も。議員が応募に賛成、反対の立場から発言をするたびに、傍聴席から拍手やどよめきが起こった。

 田嶋裕起町長の話 辞職勧告決議は真摯(しんし)に受け止める。反省すべきは反省するが、前に進む。辞職する考えは全くない。

 【写真説明】賛成多数で田嶋町長の辞職勧告決議案を可決した東洋町議会の臨時議会(9日午前、同町役場大ホール)


● 高知・東洋町長の辞職勧告決議/高レベル廃棄物処分場問題  2月9日 

 高知県東洋町の田嶋裕起町長が高レベル放射性廃棄物最終処分場の候補地選定に向けた文献調査に応募した問題で、町議会は九日、町長の辞職勧告決議を五対四の賛成多数で可決した。

 決議に法的拘束力はないが、一月二十五日に町長が応募を表明、書類を提出したのは独断だとの批判が町内で強く、今後の成り行きは不透明になった。田嶋町長は議会後、「辞職の考えはない。町民の幸せのために頑張りたい」と話した。町民の一部は町長の解職(リコール)を検討している。

 決議は「住民や議会の意思を無視して応募しており、町長に町政を任せるわけにはいかない」と批判した。

 町議会は九日、応募に反対する請願を五対四の賛成多数で採択した。

 また、原発から出る放射性廃棄物の町内への持ち込み禁止を決議し、この問題について審議する調査特別委員会の設置を決めた。

● 高レベル放射性廃棄物処分場:「拒否」国に申し入れ要望書 知事に市民団体 /岐阜  2月9日 
 ◇「処分場受け入れ拒否」
 高レベル放射性廃棄物処分場の県内での建設に反対している「放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜」(兼松秀代代表)など三つの市民団体が8日、古田肇知事あてに、処分場の受け入れ拒否を経済産業相に申し入れるよう求める要望書を出した。また現在は市町村長が独自に応募できる初期段階の文献調査について、知事の意見を反映する制度に改めるよう要請することも求めた。
 同処分場をめぐっては、高知県東洋町が先月、文献調査の候補地に応募。同県知事や町議会などが反対しているが、現行制度では町長の独自判断で応募できるため、原子力発電環境整備機構(東京都)が調査開始に向けて、地質条件などを確認している。
 県内では現在のところ、処分場受け入れの具体的な動きはない。だが市民団体は、東濃地域にある日本原子力研究開発機構(本部・茨城県東海村)の施設が将来的に処分場になることを懸念しており、東洋町の事例も踏まえて要望した。
 古田知事はこれまで議会での答弁で、処分場は受け入れない意向を表明している。【秋山信一】
毎日新聞 2007年2月9日


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 議会の一般質問に好材料な国の動き。
 どうですか??

● 多重債務者:過払い金を国保料に 滞納減目指し 厚労省  2月9日 毎日
 多重債務で国民健康保険(国保)の保険料を払えなくなった人を対象に、厚生労働省は07年度から弁護士会と連携して貸金業者から利息の過払い金を取り戻し、滞納分の支払いに充てる取り組みを始める。滞納で保険証を取り上げられたため診療をためらって死亡する人も出ており、多重債務者の救済とともに、国保滞納世帯を減らすのが目的だ。初年度は全国10都道府県でのモデル事業を実施する方針という。
 取り組みを要望していた日弁連によると、多重債務者の大半が生活に困窮して最初に支払いを滞らせるのは保険料や税金で、取り立ての厳しい貸金業者には最後まで返済を続ける。返済が長期にわたると、民事上払う必要のない過払い金が生じているケースが多い。
 モデル事業では、市町村の徴収担当者から通知を受けた滞納者に多重債務があると分かった場合、都道府県の国保連合会が任命した相談員を市町村に派遣し、無料で相談に応じる。過払い金があると判明すれば各地の弁護士会に連絡し、貸金業者からの返還手続きを進める。回収した過払い金は弁護士費用、滞納額を差し引き、本人に返還する。相談員には弁護士のほか司法書士や金融関係の専門家などを想定している。
 同省によると、国保の加入世帯数は05年度で2490万世帯。うち滞納は470万世帯で18.9%にのぼり、滞納額は3625億円に達している。診療をあきらめ、病状が悪化したり死亡するケースも相次ぎ、島根県では2年前、高血圧の男性(67)が、くも膜下出血で亡くなった。この男性はその後約1500万円が過払いになっていたことが分かった。
 日弁連消費者委員会の滝康暢弁護士(愛知県弁護士会)は「自分が担当したものだけでも、この3年間で過払い金を取り戻した18人が計1600万円の保険料や年金の滞納分を支払えた。保険料が払えなくなって病院に行けない人の相当数が多重債務者とみられるため、今回の取り組みが広がれば多くの人の健康を守れる」と期待する。
 同省国民健康保険課は「多重債務者から保険料を徴収するのは難しかったが、弁護士会などが過払い金の返還実績を積み上げてきた結果、滞納分を徴収できる可能性が出てきた」と話している。【磯崎由美】
 ◇ことば◇過払い金 貸金業者の多くは利息制限法(上限20%)と出資法(同29.2%)の間のグレーゾーン金利で融資してきたが、利息制限法を超える金利は借り手が自発的に払うケースなどを除けば本来払う必要がなく、業者に過払い金の返還を求めることができる。法改正でグレーゾーン金利は09年末までに廃止されるが、過去の過払いは取り戻せる。
毎日新聞 2007年2月9日 3時00分
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 岐阜県に情報公開条例が出来て、盛んに活動していたころ、そして、住民監査請求や住民訴訟、情報非公開処分取消訴訟などに進んでいった時期、県の幹部だったもと出納長。
 昨年発覚した岐阜県の裏金の組み合い隠しの首謀の一人、かつ、もと組合の委員長。
 ついに法廷に・・・ただし、証人としてなのが残念なこと。

 ともかく、組合は組織改変を進めるらしい。
 また、長崎県での裏金は2億円返還と報道されている。

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● 元県出納長が証言へ 木下被告の次回公判 公開の場で初  2月1日 中日
 岐阜県庁の裏金問題で業務上横領罪に問われた元県職員組合副委員長、木下三千男被告(49)=岐阜市御望、懲戒免職=の次回公判に証人として呼ばれることが岐阜地裁で31日に開かれた第2回公判で決まった、元県出納長の藤田幸也氏(69)。組合への裏金隠ぺいを指示したとされる藤田氏が、問題発覚後、公開の場で証言するのは初めてだ。組合の現執行部は「組合の調べと、藤田氏の主張は当初食い違っていた。真実を話してほしい」と注目している。次回公判は3月2日。
 組合側は、藤田氏に容認されて裏金を組合活動費などに充てたと主張している。一方、藤田氏は昨年夏に裏金問題が発覚した当初、県などの調査に「裏金を組合活動で使っていいとは言っていない」と答えていたが、昨年12月の県議会による聴取で「組合活動に使っても良いと受け取れることは言った」と証言を翻した。
 木下被告の公判で、藤田氏の証人申請は弁護側がした。弁護側は、木下被告は当時の組合役員として裏金を業務で預かったわけではないという見解を示し、罪状は業務上横領ではなく単純な横領罪だと主張して争っている。
 山本善平裁判官は「(裏金を預かったことの)業務性について慎重に判断したい。組合への集約の経緯も聞きたい」として藤田氏の証人採用を決定した。
 木下被告の弁護人は閉廷後「(裏金は)県に帰属する金であり、藤田元出納長は処理について判断できる立場ではないはずだ」と述べた。
 第2回公判では追起訴分約500万円について罪状認否があり、木下被告は着服の事実は認めたが、あらためて単純な横領罪にあたると主張した。(2007年2月1日)


● 岐阜県職組が再建案 裏金問題、役員減などスリム化  中日 2月8日
 岐阜県庁の裏金問題で、隠ぺい行為に加担していた県職員組合の「再建・再生プラン」の概要が7日、明らかになった。裏金受け入れは「当局となれ合い関係があった」と自己批判し、専従役員削減や活動見直しなどのスリム化を掲げている。13日に開く臨時大会で提案する見通し。
 裏金問題について、県当局とのなれ合いのほか、一部の役員が独断で隠ぺい行為に協力したことから「内部けん制機能が欠如していた」と指摘。労使関係を再構築するとして、管理職からの寄付金制度を廃止するほか、県当局との情報交換会を「誤解を招く」として取りやめる。
 組合活動見直しは「組合員の生活と権利を守る原点に戻る」など7項目。具体的には、専従副委員長を1人減らして専従役員を4人とする一方、会計監事を1人増の3人とし、監査体制を強化する。専従役員の給与に対する3割増しの役職加算も減額する。福利厚生の一部を取りやめるなどして、計約7400万円の予算減を図る。

● 県職員組合、会計監事3人に増員 裏金問題受け   2月8日 岐阜
 県の裏金問題で、裏金の受け入れ先となった県職員組合は8日までに、「再建・再生プラン」案をまとめた。歴代役員が裏金流用を続けた不正行為を「内部けん制機能が欠如していた」と総括し、会計監事を1人増やして3人体制にしチェック機能を強化する。13日に岐阜市内で開く臨時大会で決定する。
 裏金の隠ぺいに加担していた反省から、労使関係を再構築するため、管理職の県職員から寄付金を徴収していた制度を廃止する。組合に役員として専従する県職員は現在は5人だが、今後は4人に減らす。
 県の裏金を流用した責任に関し、歴代役員に返還を求める。流用額約1億1500万円のうち、正規の組合活動として認められない約4300万円を18人が負担。県の裏金とは別に、組合が内部で独自に捻出(ねんしゅつ)していた裏金約800万円は21人で負担する。
 負担額の算出は、組合が調査を依頼した第三者機関の検証委員会がまとめた調査報告に従った。 

● 長崎裏金:総額2億円の返還を提案 外部委員会   2月9日 毎日
 長崎県庁の裏金の返還方法や処分を検討する外部委員会(委員長=水上正博弁護士)は8日、意見書を金子原二郎知事に提出し、裏金4億3460万円のうち1億6241万円と年利2%の利息分の返還を提言した。県によると、利息分と回収できなかった場合の引当金を含めた返還総額は約2億円に上る見通し。県は意見書を基に、21日に開会する2月定例議会までに具体的な返還対象者と金額などを決める。

 意見書は、業者の裏金口座に残った3711万円▽県以外の団体に配分した1259万円▽懲戒免職になった元課長補佐の私的流用額の3049万円については、それぞれ当事者に請求するため返還額から差し引いた。消耗品などへの使途が証明された2億4401万円については「財務規則に違反する支出だった」として20%分の返還を求める。さらに請求書を小分けして別の備品などを購入する「書き換え」の1678万円については10%を返還するとした。

 一方、返還にあたっての負担について、意見書は裏金作りが長年、組織的に行われてきた点を重視。退職者を含む三役や教育長に返還総額の計10%を求めるほか、一定の在職年数を超える職員と係長以上の職員に幅広く負担を求めることを提言した。94年度以降に退職した課長級以上の職員にも総額の10%程度の協力を求める。【横田信行】

毎日新聞 2007年2月9日 10時37分


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 一昨日、直接請求の署名簿の整理の後、メール便の発送がてら、買い物に。
 半額の78円だったユリ根を2ケ。酢味噌。肴としておいしい。
 
 帰省中の子が、白いキャベツと紫キャベツのミックスで作ったカラフル焼きそば。一人で二玉食べたようだ。

 今日は、これから某県への申入書もしくは公開質問状の原案作りと、ある訴訟の訴状作り。
 夕方は、岐阜県庁の裏金返還の住民訴訟の弁護団会議。夜は名古屋。
 
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

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 ここ山県市の条例廃止の直接請求、署名収集は2月6日で終わり。
 正確には、「各地選挙がある自治体では、4月8日の県議選などの60日前で収集中断、4月22日の60日前で収集中断」ということで、4月23日から残りの署名収集を再開することができる。
     1月17日 署名のスタート
 もともと、署名期間満了から5日以内に署名簿を提出する決まり。
 ただし今回は、4月末が満了日だから、それまでの間なら、前記選挙に関係なくいつでも署名簿の提出が出来る。前記選挙で署名収集期間を中断させられたんだから、ゆっくり署名簿の整理を出来るという恩恵ぐらいは享受しよう。
 ということで、来週提出する方向。

 昨日は、署名簿のチェック・整理。 

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


 私の家を探して署名簿を取りにこられたり、集まった署名簿を届けてくださる方の目印のために、いつもはしまってある「届出済みの自分のかんばん」を、この期間、出しておいた。
 突然出したので、「てらまちさん、今度の選挙にでるの?!」と思った人もある。実際、電話があった(笑)
  


「署名簿在中
  ご苦労様です。
 署名簿は、1冊で18人まで可。緑の封筒 が 一式です。
  お持ちください。
 ご持参いただいた分は、下の 白い箱 に お入れください。
     ありがとうございます。」


   ⇒ 2月10日までに返送とお願いしてあるので、今は次のように書いてある。
「署名簿はこの箱の中に入れてください。
 改めて報告します。
 ありがとうございました。」


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 私が昨日、注目しているといった判決。テレビや新聞で大きく報道された。
 率直にいって、岐阜県の裏金返還の住民訴訟の最たる争点の一つ、「5年時効」の大原則を超えて「20年分の裏金返還」につなげるための判示がないかと期待した。

 ま、素人だからそう思うわけだが、今度9日にある裏金事件住民訴訟の弁護団会議で弁護士の皆さんに聞いてみよう。
 「判示主要部分」と藤田裁判長の「補足意見」をまず紹介し、報道記事の後に判決全文のページにリンクしておく。  

 読売新聞の社説は「これまでのどの判決よりも、国や自治体の責任を厳しく問うものである。」としていた。

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 普通地方公共団体が,上記のような基本的な義務に反して,既に具体的な権利として発生している国民の重要な権利に関し,法令に違反してその行使を積極的に妨げるような一方的かつ統一的な取扱いをし,その行使を著しく困難にさせた結果,これを消滅時効にかからせたという極めて例外的な場合においては,上記のような便宜を与える基礎を欠くといわざるを得ず,また,当該普通地方公共団体による時効の主張を許さないこととしても,国民の平等的取扱いの理念に反するとは解されず,かつ,その事務処理に格別の支障を与えるとも考え難い。したがって,本件において,上告人が上記規定を根拠に消滅時効を主張することは許されないものというべきである。

 裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。
 私は,法廷意見に賛成するものであるが,地方自治法236条2項の規定にもかかわらず,本件において消滅時効の成立を認めない理論的根拠について,若干の補足をしておくこととしたい。
 信義誠実の原則は,法の一般原理であって,行政法規の解釈に当たってもその適用が必ずしも排除されるものではないことは,今日広く承認されているところである。地方自治法236条2項の解釈・適用に当たってもこのことは変わらないのであって,住民が権利行使を長期間行わなかったことの主たる原因が,行政主体が権利行使を妨げるような違法な行動を積極的に執っていたことに見出される場合にまで,消滅時効を理由に相手方の請求権を争うことを認めるような結果は,そもそも同条の想定しないところと考えるべきである。その意味において,本件のようなケースにおいては,同条2項ただし書にいう「法律に特別の定めがある場合」に準ずる事情があるものとして,なお時効援用の必要及びその信義則違反の有無につき論じる余地が認められるものというべきである。



● 在外被爆者勝訴が確定 最高裁判決  2月6日 東京新聞
 ブラジル在住の日本人被爆者三人が、時効を理由に被爆者援護法に基づく健康管理手当の一部が支払われないのは不当として、広島県に計二百九十万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決が六日、最高裁第三小法廷であった。藤田宙靖裁判長は「県は違法な事務で、在外被爆者の手当請求を積極的に妨げた。時効の主張は信義則に反する」と述べ、未支給分全額の支払いを命じた二審広島高裁判決を支持、県側の上告を棄却した。被爆者側の勝訴が確定した。 
 訴訟では、在外被爆者に手当を支給する際、過去の未支給分について、地方自治法上の時効(五年)を適用した県の措置の妥当性が争われた。
 藤田裁判長はまず、「海外に移住すると手当の受給権を失う」と解釈されていた旧厚生省の一九七四年通達を「根拠はなく違法」と指摘した。
 その上で、県側の時効の主張について「違法な通達に従い、手当の申請が困難だった在外被爆者に対する支払い義務を免れようとするに等しい」と厳しく批判した。
 判決によると、三人は広島で被爆後、ブラジルに移住。
 九四-九五年、日本に一時帰国した際に手当の受給を認められたが、ブラジルに戻った後、通達を理由に支給を打ち切られた。
 二〇〇三年三月、在外被爆者に受給資格を認めた大阪高裁判決が確定。国は方針転換して在外被爆者への手当支給を始めたが、原告三人には、未支給分のうち提訴時を起点に五年前までの分しか支払わなかった。
 一審広島地裁は、県の主張を認めて被爆者側の請求を棄却。
 二審は「海外移住した被爆者に手当を支払わない国の方針は誤りだった。時効の主張は著しく正義に反する」として、被爆者側の逆転勝訴を言い渡したため、県側が上告していた。
 時効が争点になった在外被爆者訴訟では、福岡高裁が今年一月、「請求権は時効で消滅した」として在外被爆者の請求を退ける判断を示し、被爆者側が上告している。

● 在ブラジル被爆者訴訟、原告の勝訴確定   日経 2月6日
 広島で被爆し、ブラジルに移住した向井昭治さん(故人)ら3人が、被爆者援護法に基づく健康管理手当の一部を時効を理由に支給しないのは違法として、広島県に未払い分計約290万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決が6日、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)であった。同小法廷は「時効を主張して手当の支給義務を免れることはできない」との判断を示した。
 そのうえで請求全額の支払いを命じた二審・広島高裁判決を支持、県側の上告を棄却した。男性らの勝訴が確定した。
 在外被爆者の手当受給権は、同種訴訟を巡る2002年の大阪高裁判決で確定したが、過去の未払い分について各自治体は、地方自治法が規定する請求権の時効(5年)が適用されるとして、最高5年分しか支払っていない。適用の是非を巡り高裁段階では判断が分かれていたが、最高裁として、時効を適用しないとの初判断が示された。

● 2月7日付・読売社説(2)  2月7日 読売
 [在外被爆者訴訟]「最高裁が批判した行政の姿勢」
 在外被爆者の支援をめぐる行政当局の姿勢を厳しく問う判決である。
 国や自治体は地方自治法の時効(5年)を盾に、在外被爆者からの健康管理手当の支払い請求に応じてこなかった。その是非が争われた訴訟で、最高裁が行政側の主張を退ける判決を言い渡した。
 在外被爆者への行政の支援策は、司法の判断を後追いするばかりだった。
 国は当初、旧厚生省が1974年に出した局長通達(402号通達)に沿って「海外に暮らす被爆者は手当の支給を受けられない」としてきた。
 ところが、最高裁が78年に「国内にいる限り手当を受けられる」との判断を示したことから、今度は局長通知を出して、「日本滞在中は援護を受けられるが、出国すれば権利を失う」と改めた。
 さらに、大阪地裁と大阪高裁が2001年から02年にかけて「被爆者はどこにいても手当の受給権を失わない」との判断を示した。国は上告を断念し、03年3月には、402号通達自体を廃止して支給を開始した。だが、時効を理由に過去5年分しか支払わなかった。
 今回、最高裁はまず、402号通達について「被爆者援護法などの解釈を誤る違法なものだ」とした。過去に地裁や高裁では例があるが、最高裁がこうした判断を示したのは初めてだ。
 「時効」の主張については、「信義則に反して許されない」とした上で、行政側は「402号通達によって、在外被爆者の請求を積極的に妨げ、権利の行使を著しく困難にさせて時効にかからせた」と指摘した。
 これまでのどの判決よりも、国や自治体の責任を厳しく問うものである。
 時効適用の是非をめぐっては、過去の判決の見解が分かれていた。今回の訴訟でも、広島地裁は適用を認め、広島高裁は「信義則に反する」としていた。
 司法の判断も分かれていたことを考えれば、行政側の対応を頭から批判することはできない。だが、最高裁の判決は4人の裁判官全員一致の見解だった。行政当局は重く受け止めるべきだろう。
 今回の判決を受けて、厚生労働省は時効の適用をやめ、在外被爆者に未払い分を支払う方針だ。被爆者に対する「総合的な援護対策」を求めた被爆者援護法の趣旨を考えれば、当然の措置である。
 厚労省によると、海外で暮らす被爆者のうち、「時効の壁」に阻まれて、一部でも手当の支給を受けられなかった人は数百人に上るという。
 被爆者の平均年齢は74歳に達している。早急に対応しなければならない。
(2007年2月7日1時29分 読売新聞)

● 在外被爆者へ未払い分手当支給検討 最高裁判決で厚労省  2月6日 中国新聞
 在外被爆者訴訟で最高裁が行政側の時効主張を「信義則に反し許されない」と認めず原告側勝訴の判決が確定したのを受け、厚生労働省は六日、時効となり未払いになっている健康管理手当を在外被爆者に支給する方向で検討に入った。
 支給対象の在外被爆者は約三百人に上るとみられるが、厚労省は今後、都道府県を通じて情報収集し、対象人数を確定させる考え。「早急に(支払いなどの)手続きを開始できるようにしたい」としている。
 福岡高裁が時効の主張を認め、韓国の在外被爆者(故人)が敗訴した訴訟は、上告審では判決が見直される可能性が高まったが、厚労省は「この原告も支給検討の対象になる」としており、判決を待たずに解決に向かう道も出てきた。
 一方、この日の最高裁判決で勝訴が確定したブラジル在住の故向井昭治さんら原告を支えてきた「在ブラジル・在アメリカ被爆者裁判を支援する会」の豊永恵三郎世話人らが六日午後、厚労省を訪れ、未払い分手当の早期支給を要請した。


● 韓国人被爆者が逆転敗訴、手当受給「時効」めぐり・福岡高裁  1月22日 日経
 1980年代に離日したことを理由に被爆者援護法に基づく健康管理手当を打ち切られた韓国人被爆者の故崔ゲチョルさん(2004年死亡、遺族が訴訟継承)が、過去24年分の手当支給や慰謝料など計約960万円を国と長崎市に求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は22日、時効なしで一部を支払うべきとした一審長崎地裁判決を取り消し、請求を棄却した。

 崔さん側の逆転敗訴。牧弘二裁判長は「被爆者健康手帳を取得した80年から3年間は、当時の規定で受給権利はあると認められるが、その権利は既に時効で消滅した」と述べた。

 05年12月の一審判決は国と市の時効主張を退け、80年から約3年間の受給分計約82万円の支払いを市に命じた。国の援護制度から長く取り残された在外被爆者の手当受給権に時効を適用することの是非が、控訴審でも最大の争点だった。

 被爆者手当支給の時効をめぐっては、ブラジル在住被爆者が起こした訴訟で昨年2月、広島高裁判決が「時効適用は正義に反する」としており、高裁段階で判断が分かれたことになる。〔共同〕(14:15)


最高裁が6日言い渡した在外被爆者訴訟の上告審判決要旨は次の通り
 【消滅時効】
自らも通達に従い違法な事務処理をしていた地方公共団体自身が、受給権者による権利不行使を理由に支払い義務を免れようとするに等しい。

 県の消滅時効の主張は、特段の事情がない限り信義則に反し許されないと解するのが相当。本件に特段の事情を認めることはできず、県は消滅時効を主張して未支給の健康管理手当の支給義務を免れることはできない。

 地方自治法236条2項の規定が、消滅時効の援用を要しないとしたのは、法令に従い適正、画一的に処理することが事務処理上の便宜と住民の平等的取り扱いの理念に資するので、民法が定める時効援用の制度を適用する必要がないと判断されたことによる。

 しかし地方公共団体は法令に反して事務を処理してはならないとされ、これは事務処理に当たっての最も基本的な原則、指針であり、債務履行も信義に従い誠実に行う必要があることは言うまでもない。

 本件のように基本的な義務に反し、既に具体的な権利として発生している国民の重要な権利の行使を積極的に妨げるような一方的かつ統一的な取り扱いをし、行使を著しく困難にさせた結果、消滅時効にかからせたという極めて例外的な場合には便宜を与える基礎を欠くといわざるを得ない。

 時効の主張を許さないとしても平等的取り扱いの理念に反するとは解されず、事務処理に格別の支障を与えるとも考えがたい。県が地方自治法の規定を根拠に消滅時効を主張することは許されないというべきだ。

● 最高裁判決
 判例集平成18(行ヒ)136
事件名 在ブラジル被爆者健康管理手当等請求事件
裁判年月日 平成19年02月06日
法廷名 最高裁判所第三小法廷

判決全文

主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人大竹たかしほかの上告受理申立て理由について

1 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)~(5)(略)
(6) その後,被上告人らは,平成14年7月から12月にかけて,本件健康管理手当の支払を求めて本件訴えを提起した。同15年3月1日,402号通達は廃止され,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則にも,被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地及び現在地を有しないものも健康管理手当の支給を受けることができることを前提とする規定が設けられるに至った。上告人は,これらの改正に伴い,被上告人らに健康管理手当を支給したが,本件健康管理手当のうち,本件各提訴時点で既に各支給月の末日から5年を経過していた分については,地方自治法236条所定の時効により受給権が消滅したとして,その支給をしなかった。

2 (略)

3(1) (略)
 以上のような事情の下においては,上告人が消滅時効を主張して未支給の本件健康管理手当の支給義務を免れようとすることは,違法な通達を定めて受給権者の権利行使を困難にしていた国から事務の委任を受け,又は事務を受託し,自らも上記通達に従い違法な事務処理をしていた普通地方公共団体ないしその機関自身が,受給権者によるその権利の不行使を理由として支払義務を免れようとするに等しいものといわざるを得ない。そうすると,上告人の消滅時効の主張は,402号通達が発出されているにもかかわらず,当該被爆者については同通達に基づく失権の取扱いに対し訴訟を提起するなどして自己の権利を行使することが合理的に期待できる事情があったなどの特段の事情のない限り,信義則に反し許されないものと解するのが相当である。本件において上記特段の事情を認めることはできないから,上告人は,消滅時効を主張して未支給の本件健康管理手当の支給義務を免れることはできないものと解される。

 (2) 論旨は,地方自治法236条2項所定の普通地方公共団体に対する権利で金銭の給付を目的とするものは,同項後段の規定により,法律に特別の定めがある場合を除くほか,時効の援用を要することなく,時効期間の満了により当然に消滅するから,その消滅時効の主張が信義則に反し許されないと解する余地はないというものである。
 ところで,同規定が上記権利の時効消滅につき当該普通地方公共団体による援用を要しないこととしたのは,上記権利については,その性質上,法令に従い適正かつ画一的にこれを処理することが,当該普通地方公共団体の事務処理上の便宜及び住民の平等的取扱いの理念(同法10条2項参照)に資することから,時効援用の制度(民法145条)を適用する必要がないと判断されたことによるものと解される。このような趣旨にかんがみると,普通地方公共団体に対する債権に関する消滅時効の主張が信義則に反し許されないとされる場合は,極めて限定されるものというべきである。
 しかしながら,地方公共団体は,法令に違反してその事務を処理してはならないものとされている(地方自治法2条16項)。この法令遵守義務は,地方公共団体の事務処理に当たっての最も基本的な原則ないし指針であり,普通地方公共団体の債務についても,その履行は,信義に従い,誠実に行う必要があることはいうまでもない。そうすると,本件のように,普通地方公共団体が,上記のような基本的な義務に反して,既に具体的な権利として発生している国民の重要な権利に関し,法令に違反してその行使を積極的に妨げるような一方的かつ統一的な取扱いをし,その行使を著しく困難にさせた結果,これを消滅時効にかからせたという極めて例外的な場合,上記のような便宜を与える基礎を欠くといわざるを得ず,また,当該普通地方公共団体による時効の主張を許さないこととしても,国民の平等的取扱いの理念に反するとは解されず,かつ,その事務処理に格別の支障を与えるとも考え難い。したがって,本件において,上告人が上記規定を根拠に消滅時効を主張することは許されないものというべきである。論旨の引用する判例(最高裁昭和59年(オ)第1477号平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2209頁)は,事案を異にし本件に適切でない。

4 原審の判断は,これと同旨をいうものとして是認することができる。論旨は採用することができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖の補足意見がある。
 裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。
 私は,法廷意見に賛成するものであるが,地方自治法236条2項の規定にもかかわらず,本件において消滅時効の成立を認めない理論的根拠について,若干の補足をしておくこととしたい。
 信義誠実の原則は,法の一般原理であって,行政法規の解釈に当たってもその適用が必ずしも排除されるものではないことは,今日広く承認されているところである。地方自治法236条2項の解釈・適用に当たってもこのことは変わらないのであって,住民が権利行使を長期間行わなかったことの主たる原因が,行政主体が権利行使を妨げるような違法な行動を積極的に執っていたことに見出される場合にまで,消滅時効を理由に相手方の請求権を争うことを認めるような結果は,そもそも同条の想定しないところと考えるべきである。その意味において,本件のようなケースにおいては,同条2項ただし書にいう「法律に特別の定めがある場合」に準ずる事情があるものとして,なお時効援用の必要及びその信義則違反の有無につき論じる余地が認められるものというべきである。
 (裁判長裁判官藤田宙靖 裁判官上田豊三 裁判官堀籠幸男 裁判官那須弘平)

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 寒さにも強いし、味もしっかりしている珍しい野菜。
 ブロッコリーとカリフラワーをミックスしたブロッコフラワー。
 小分けすると、ちゃんと一口大になる。
 この手の野菜に共通しているけど、ガン予防にもなるんだって。

 食感は、やっぱり、ブロッコリーの味とカリフラワーの味。

 今日は、朝から、某大手新聞の編集委員の取材にお付き合い。
 家に帰ったら、かたいブログを出そうと思う。

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


 


  説明
どちらもキャベツの野生種からの誕生しました。
私たちは花の蕾を食べてるんですよ。

ブロッコリーとカリフラワーの融合「ブロッコフラワー」
 アメリカの料理本のレシピやテレビのクッキング番組などで目にしていたブロッコフラワー。
 ネーミングからも想像できるが、ブロッコリーとカリフラワーが一緒になったものらしい。是非一度食してみなくては! と近所のスーパーへ出かけてみると、商品棚でもしっかりブロッコリーとカリフラワーの間に並べられ、ファミリー一丸となっていた。
 もともとグリーンカリフラワーと言われていたのが、1988年にブロッコフラワーと命名されたという。・・・・・

ブロッコフラワーの美味しい食べ方

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 私のWebページ・HPにアクセスできないと問い合わせが来ています。
 こちら、先日から、某新聞の大きなシリーズを二つも担当している東京の編集委員がある件に興味をもって、「資料がほしい」と連絡が来ています。昨日、Webページにアップしてあるデータのアドレスをメールで送ろうとしたら、自分のページにアクセスできない・・・水曜日には取材にこちらに来たいとおっしゃるし、資料を送らないと・・・(汗)   とりあえず、FAXで送れるものは送ってしのぐ。

 パソコンが悪いわけではないので、ブロードバンドルーターのトラブルかと、電源を完全にOFFにしても、復帰しない。
 何回かやってみたがダメ・・・

 これって、プロバイダー側の問題じゃん・・・ってことは、誰もが、私のWebページ・HPにアクセスができないというになる・・・(汗)(汗)

 ひょっとしてと思って、プロバイダーに電話しました。

 寺町「独自ドメインのページ、どこも繋がらないけど」
 先方「はい、今、調整中です。ひょっとしたら、夜までかかるかも」
 寺町「・・・・」  人のい私は文句も言えない、ただ(汗)(汗)

 今朝は、復旧していました。

 ところで、今日は、私が興味をもっている判決の言い渡しが最高裁であります。
 藤田宙靖裁判長は、面白い判決をどんどん作ってくれます。

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● 在外被爆者、勝訴確定へ 『時効認めず』最高裁6日判決 1月26日 中日
 ブラジルに移住した故向井昭治さん(昨年12月に死去)ら被爆者3人が広島県に対し、地方自治法上の時効(5年)を理由に、それ以前の健康管理手当を支払わないのは違法として、計約290万円の支給を求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は25日、判決を2月6日に言い渡すことを決めた。
 二審判決を変更する際の弁論がなかったことから、県の時効主張を「著しく正義に反し、権利の乱用」として認めず、請求全額の支払いを命じた昨年2月の広島高裁判決が確定する見通し。
 二審判決によると、向井さんらは広島で被爆した後、ブラジルに移住。日本に一時帰国した際、被爆者援護法の同手当受給が認められたが、ブラジルに戻った後、海外居住者は受給権を喪失するとした旧厚生省局長通達(402号通達)に基づき、広島県は手当の支給を打ち切った。
 国は2003年3月、在外被爆者に手当受給資格を認めた02年12月の大阪高裁判決を機に、402号通達を廃止。在外被爆者への手当支給が始まったものの、県は時効を理由に過去5年分しか支払わなかった。
 04年10月の一審広島地裁判決は県の時効主張を認め、請求を棄却。二審判決で向井さんらが逆転勝訴したため、県が上告した。
 一連の在外被爆者訴訟では、まず健康管理手当の受給資格が認められ、在外公館での支給申請も適法とされた。向井さんらの訴訟と同様、行政側時効主張の適否が争われた訴訟はもう1件あり、22日の福岡高裁判決(牧弘二裁判長)は時効を認め、原告敗訴を言い渡したが、上告審で逆転する可能性が高まった。
 ほかに海外での被爆者健康手帳申請の適否をめぐる訴訟や、402号通達による損害賠償請求訴訟が係争中。



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 今年の暖冬、テレビでは花の開花が「例年より2週間早い」、「1週間早く咲いた」などと流しています。
 私の実感も「半月くらい早い」。

 昨年、梅の苗木を何種か植えました。
 背丈の大きさなのに1000円台だった枝垂れ梅の「白」と「紅」。
 背丈なのに同じに値打ちだった、早く咲く種類の「鹿児島紅」。
 素心ローバイは、ちょっと小さかったですが。

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


 



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 今日は、ここ山県市の直接請求の署名集めの最終日の前日。
 今朝の新聞折込を見て「署名簿が欲しい」との電話があったら、署名簿一式を配達した。
 午後から夕方は、持ってきてくださる人たちもある。半数の人は、初めてお会いする人。しばし会話をしたりの心地よい時間。

 ところで、岐阜県庁の裏金問題、新潟県知事との意見の食い違いがまだ続いている。
 先日は、岐阜県知事と議長に対して、謝罪を求める文書がきたという。

 新聞は、「(新潟県)職員の反応は 『誤解されない言い方が必要』 『(岐阜は)未回収の責任を知事に押しつけている』 などさまざまだが 『いつまでもやる話ではない』 と沈静化を求める点では一致している」 としている。

 なお、中日新聞は、トップページの左サイドの中ほどにある ニュース特集に 「■岐阜県裏金問題」 をおくようになった。

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● 謝罪求める文書届く 新潟知事が岐阜知事らに 1月26日
 岐阜県庁の裏金問題で105万円の返還金支払いを留保している県職員OBの泉田裕彦新潟県知事から25日、岐阜県の古田肇知事と白橋国弘議長あてに謝罪を求める文書が届いた。
 古田知事は「(文書の)具体的な内容については言えないが、これまで聞いている以上のことは何もないので、あらためてコメントのしようもない」とする談話を県広報課を通じて出した。
 泉田知事は、新潟県庁で22日に行った会見で、岐阜県を「居直り強盗」にたとえて批判した上で「私が裏金に関与したかのように本人の承諾なく個人情報を流布した」と主張し、謝罪を求める文書を出す意向を示していた。
(2007年1月26日

● 裏金問題、知事同士の争いに 新潟VS岐阜   1月28日 中国新聞
 岐阜県庁の裏金問題で、県OBとして百五万円の返還を求められている新潟県の泉田裕彦知事が、岐阜県を「金を返して風化を待つという対応」「居直り強盗」と批判、岐阜県議会議長が「軽挙妄動」と反論する声明を出すなど、非難の応酬が繰り広げられている。
 反響の大きさを考慮してか、泉田知事は「謝罪し『返還』ではなく寄付のお願いをするなら対応を考える余地がある」と“停戦”条件を示したが、岐阜県の古田肇知事は「コメントのしようがない」と“黙殺”、収拾のめどは立っていない。
 泉田知事は二○○三年七月から約一年間、経済産業省から岐阜県に出向、新産業労働局長などを務めた。岐阜県の退職者資金返還推進協議会は昨年十一月、裏金問題で、泉田知事ら県幹部経験者約千四百人に返還への協力を文書で要請した。
 これに対し、泉田知事は記者会見で「不正に関与したかのような印象を与え、極めて心外」と猛反発。十二月には「責任の所在をあいまいにしたまま」「岐阜県を反面教師とする」などと批判するコメントを発表した。
 一方、古田知事は「(泉田知事の)部局で裏金があったのは風説ではなく事実」と反論。岐阜県議会議長も「返還に向け多大な悪影響を及ぼしている」とくぎを刺した。二十五日現在、退職者返還分約八億六千七百万円のうち、約一億六千六百万円が未返還という。
 新潟県庁には泉田知事の発言をめぐり計三十一件の意見が寄せられ、十七件が批判的で十四件が肯定的。職員の反応は「誤解されない言い方が必要」「(岐阜は)未回収の責任を知事に押しつけている」などさまざまだが「いつまでもやる話ではない」と沈静化を求める点では一致している。




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 石原産業が岐阜県内でフェロシルトの撤去が不調なところについて、県から再指示を受けていた。
 2月になって、撤去期限を明示しない計画書を県庁に持っていったところ、県は受け取りを拒否。

 石原産業のこの強気の原因は何だろう??

 株価の動きは、1月の愛知県知事を訴えた訴訟を1月12日に取り下げる発表した後にどんと上昇。
  ここのリンク先の右の方のグラフを見てください

 有価証券も売却したとか。

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● まず株関係の掲示板のやり取りから。
  Re: 知事選後はどうなる? 2007/ 2/ 2 22:59 [ No.9572 / 9573 ]
不法投棄の伝統ある常習犯だから情状酌量の余地なし、会社が儲かっているから同情の余地なし、知事も県民も徹底的に石○産業を懲らしめるだよな

投資有価証券売却益 19.91億円! 2007/ 1/31 5:42 [ No.9566 / 9573 ]
 おいおい、こんなに利益がでたんならよぉ、3円配当くらいできんじゃねえのか!株主ならよぉ、それくらい要求したらどうなんだ?

 だけどよぉ、この会社はほんとにダメだな。都合の悪い訴訟取り下げへの異議申し立てのニュースは載せねえでよ、いいことばっかり載っけてよぉ。だからダメなんだよ。隠蔽体質はちっとも変わってねえな。

田村社長よ、さっさと辞めろや!

Re: 投資有価証券売却益 19.91億円! 2007/ 2/ 1 15:15 [ No.9569 / 9573 ]
おそらく近々、上方が出るのではないか?。通期でも↑のはず。酸化チタンは7四半期連続の値上げだが原材料費は低減傾向だ。産廃の件を除けば単純にストロングバイだ。さて産廃の件だが当事者の県は選挙がらみもあり静かだ。愛知県も石原も裁判の進捗については口が重い、リリースも最低限しかでない。全量撤去は当然だが100年計画みたいな話で進むのではないか?全量撤去は命じたが時間は譲るみたいな話だとまるく収まるんじゃないか?34箇所はおおむね年内に終了見込みだ。両者とも嵐の過ぎ去るのを待つ・・・だったりしてね・・・。静観が妥当か?


● 石原産業のWebページから
   平成19 年1 月29 日 投資有価証券売却益に関するお知らせ
 当社が保有する投資有価証券の一部を売却したことにより、下記のとおり投資有価証券売却益が発生いたしましたのでお知らせいたします。

1.投資有価証券売却益の発生年月日
    平成19 年1 月29 日 (約定日)
2.投資有価証券売却の理由
    資産の効率化・有効活用を図るため。
3.投資有価証券売却益の内訳
   (1)売却資産の種類 上場有価証券12 銘柄
   (2)売却益 1,991 百万円
4.業績への影響
 平成18 年11 月17 日に公表した平成19 年3 月期の業績(連結・単体)への影響額については、業績全般に関する見直しを実施中でありますので、判明次第、速やかに開示いたします。  以 上

   平成19 年1 月12 日 訴訟の取下げに関するお知らせについて
 当社は愛知県に対して提起した下記の訴訟の件につき、取下げることと致しましたので、お知らせいたします。

1. 取下げる訴訟
 当社が、平成18 年5 月21 日、名古屋地方裁判所に対し、愛知県が平成17 年11 月21日付17 廃対第536 号をもって発出した瀬戸市幡中地区に埋設されたフェロシルトの全量撤去を命ずる措置命令の取消しを求めた行政訴訟(以下 本訴訟という)

2.本訴訟の取下げる理由
 本訴訟提起の趣旨は、当該フェロシルトによる生活環境の保全上の支障を除去し、又はその発生を防止する措置としては、当該地区の地層、工期、工法、工事に伴う車両運行の周辺環境に与える影響等に照らして、全量撤去が必ずしも唯一最良の方法ではなく、他により合理的にして有効な措置があることを提示し、関係各位のご理解を得ることにありました。
 当社は、その後、愛知県の意向や地元関係者等の要望をも踏まえ、訴訟外での数次にわたる愛知県との協議に基き、工期、工法、周辺環境への影響等を考慮した撤去工事方法を再検討した結果、新に幡中地区フェロシルト撤去工事計画書をとりまとめ愛知県に提出したところ、これが受理されたことから、本訴訟を取下げることと致しました。

3. 取下げによる業績への影響
 本訴訟を取下げることによる当社業績への影響額については、現在、集約中であり、判明次第、速やかに開示します。    以上



● 早期の撤去計画提出を 岐阜県が石原産業に指示
 1月19日 中日
 岐阜県は19日、有害物質を含む土壌埋め戻し材「フェロシルト」の製造元である石原産業に対し、撤去が完了していない県内2カ所の早期全量撤去計画の提出を指示した。搬出先確保の具体的な方策と撤去計画について、2月2日までに文書で報告するよう同社に求めている。
 同県内に搬入されたフェロシルトのうち、瑞浪市稲津町と本巣市早野の2カ所に運び込まれた計約1万3千トンについては、地権者との調整の難航や搬出先が十分に確保できないことなどから撤去が大幅に遅れている。2005年11月に県が、06年2月を期限とする全量撤去の措置命令を出したが、いまだに撤去のめどが立っていない。
 県環境生活部の横井篤部長から、同社の田村藤夫社長あての計画提出指示書を手渡された安藤正義常務は「努力したが結果として期限を守れなかった。大変申し訳ない。早期撤去に向けて一層努力する」とコメントした。(2007年1月19日

● 石原産業が期限ない計画書提出 岐阜県は受理せず  2月2日 中日
 有害物質を含む土壌埋め戻し材「フェロシルト」の撤去をめぐり、岐阜県から早期全量撤去計画の提出を求められていた製造元の石原産業は2日、同県に対し、撤去期限を明記していない回答書を提出。県は計画書とは認められないとして受理せず、速やかに再提出するよう指示した。
 岐阜県内に搬入されたフェロシルトについて、同県は2005年11月に、06年2月を期限とする全量撤去の措置命令を出した。しかし瑞浪市稲津町と本巣市早野の2カ所では撤去が大幅に遅れ、いまだに完了のめどが立っていない。このため県は1月、撤去計画を2日までに提出するよう、石原産業に指示していた。

● フェロシルト撤去計画の提出期限超過  2月2日 岐阜
 瑞浪市と本巣市で、有害物質を含む土壌埋め戻し材「フェロシルト」が撤去されていない問題で、製造元の石原産業は県から2日までに新たな撤去計画を提出するよう指示されていたが、期日までに提出できなかった。このため、県は同社に対し、早急に計画を提出するようあらためて指示した。
 石原産業の安藤正義常務が同日朝、県庁の横井篤環境生活部長を訪ね、「瑞浪市稲津町は地元説明会を終えた2月末をめどに完了予定日を示したい。本巣市早野は地権者との調整がまとまっていない。できるだけ早く提出できるよう努力したい」などと説明。現状や見通しを示した文書を提出した。
 これに対し、横井部長は「(この文書を)計画書と理解することはできない」と受け取りを拒否。「一刻も早く具体的な期限を示した計画を出してほしい」と強く指示した。
 フェロシルトは同社が製造し、県内でも13カ所で約8万4000トンが不法投棄された。県は同社に撤去命令を出したが、2地区については昨年2月末の撤去期限が守られず、命令違反の状態が続いている。このため、県は先月19日、同社に新たな撤去計画を提出するよう文書で指示していた。 




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 柳澤厚生労働大臣「女は産む機械」発言に対する辞任要求の呼びかけをしました。
 みんなで手分けして、たった1日半の募集でしたが、
 自治体議員 48名 市民205名 19団体 の賛同が届きました。
 2月1日ブログ ◆緊急!柳澤厚労大臣「女は産む機械」発言に対する辞任要求の呼びかけ
 2月1日に発案した事務局の みどりさん が、2日午後、首相官邸と厚生労働大臣にFAXし、記者クラブにもお知らせ。
 その後、岐阜北郵便局に私が走って、「速達の配達証明郵便」で、首相官邸及び厚生労働大臣宛てに原本を送付しました。
 その本文や新聞記事を紹介します。

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    印刷用 PDF版 80KB
(追記・2月5日はプロバイダー側の機器調整につき、その終了まで、データにアクセスできません)
(追々記・6日現在、復旧しています)
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
       2007年2月2日
厚生労働大臣 柳澤伯夫 様

厚生労働大臣の辞任を求める申し入れ書


 私たちは、女性、子ども、高齢者、障がい者などの社会的弱者が、年齢や性別にかかわりなく、人間らしく、安心してくらせる地域社会を実現するために、地方自治の現場で働く無党派・市民派議員および市民です。
1月27日、柳澤伯夫厚生労働大臣は、松江市内で開かれた講演会で、女性を「産む機械、装置」と表現し、「装置の数は決まっているから、・・・あとは産む役目の人が、一人頭で頑張ってもらうしかない」と発言しました。私たちはこの発言を報道等で知り、女性への侮辱であると強い憤りを感じています。
 いま、地方行政の現場では、「次世代育成計画」、「地域福祉計画」、「男女共同参画プラン」等を策定し、だれもが安心して子どもを産み育て、働くことができる地域づくりに努力しています。これらの施策を担当する厚生労働大臣が、女性の人権を無視し、命がけで妊娠、出産する女性を「産む機械、装置」であると表現し、権力がコントロールするかのような差別発言をしたことは言語道断です。
 発言は、子どもを産んだ人、安心して産み育てたいと願う人、産みたくても産むことができない人、産まないことを選択した人、すべての女性に対する暴言であり、同時に、生まれてくる子どもに対しての侮辱です。いつ、何人の子どもを産む、産まないかを女性が選択できることは、カイロ国際会議で宣言された「女性の性と生殖の自己決定権(リプロダクティヴ・ライツ)」です。この発言によって厚生労働大臣がこの「権利」を理解していないということが明らかになり、現政権の人権感覚の低さを国際的に露呈しました。
 また、「装置の数は決まっているから、・・・あとは産む役目の人が、一人頭で頑張ってもらうしかない」との発言は、子育てをしやすい環境を整備せず、少子化の原因と責任を女性だけに押し付けるものであり、地方公共団体の女性に関するすべての施策の推進を妨げるもので、柳澤伯夫氏は、厚生労働大臣として不適格といわざるを得ません。
 このような認識の人が、厚生労働大臣の職につき、今後も大臣を続けることを私たちはとうてい容認できません。「言論の府」で働く議員が自分の発した言葉に対して責任をとるのは当然のことであり、謝れば済むというものではありません。
よって、私たちは、柳澤厚生労働大臣の発言に強く抗議するとともに、厚生労働大臣の辞任を求めます。                                         以上。

            厚生労働大臣の辞任を求める議員と市民のネットワーク
            愛知県日進市議会議員 ごとう尚子
            (別紙) 議員 48名 市民205名 19団体
             連絡先/寺町みどり 岐阜県山県市・・・
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       2007年2月2日
内閣総理大臣 安倍晋三 様
柳澤伯夫厚生労働大臣の罷免を求める申し入れ書


 私たちは、女性、子ども、高齢者、障がい者などの社会的弱者が、年齢や性別にかかわりなく、人間らしく、安心してくらせる地域社会を実現するために、地方自治の現場で働く無党派・市民派議員および市民です。
 1月27日、柳澤伯夫厚生労働大臣は、松江市内で開かれた講演会で、女性を「産む機械、装置」と表現し、「装置の数は決まっているから、・・・あとは産む役目の人が、一人頭で頑張ってもらうしかない」と発言しました。私たちはこの発言を報道等で知り、女性への侮辱であると強い憤りを感じています。
 いま、地方行政の現場では、「次世代育成計画」、「地域福祉計画」、「男女共同参画プラン」等を策定し、だれもが安心して子どもを産み育て、働くことができる地域づくりに努力しています。これらの施策を担当する厚生労働大臣が、女性の人権を無視し、命がけで妊娠、出産する女性を「産む機械、装置」であると表現し、権力がコントロールするかのような差別発言をしたことは言語道断です。
 発言は、子どもを産んだ人、安心して産み育てたいと願う人、産みたくても産むことができない人、産まないことを選択した人、すべての女性に対する暴言であり、同時に、生まれてくる子どもに対しての侮辱です。いつ、何人の子どもを産む、産まないかを女性が選択できることは、カイロ国際会議で宣言された「女性の性と生殖の自己決定権(リプロダクティヴ・ライツ)」です。この発言によって厚生労働大臣がこの「権利」を理解していないということが明らかになり、現政権の人権感覚の低さを国際的に露呈しました。
 また、「装置の数は決まっているから、・・・あとは産む役目の人が、一人頭で頑張ってもらうしかない」との発言は、子育てをしやすい環境を整備せず、少子化の原因と責任を女性だけに押し付けるものであり、地方公共団体の女性に関するすべての施策の推進を妨げるもので、柳澤伯夫氏は、厚生労働大臣として不適格といわざるを得ません。
 このような認識の人が、厚生労働大臣の職につき、今後も大臣を続けることを私たちはとうてい容認できません。「言論の府」で働く議員が自分の発した言葉に対して責任をとるのは当然のことであり、謝れば済むというものではありません。
 よって、私たちは、柳澤厚生労働大臣の発言に抗議するとともに、任命権者である安倍晋三内閣総理大臣に対し、柳澤伯夫厚生労働大臣の罷免を強く求めます。                        以上。

            厚生労働大臣の辞任を求める議員と市民のネットワーク
            愛知県日進市議会議員 ごとう尚子
            (別紙) 議員 48名 市民205名 19団体
              連絡先/寺町みどり 岐阜県山県市・・・


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       2007年2月2日
厚生労働省記者クラブの皆様

                                              厚生労働大臣の辞任を求める議員と市民のネットワーク
                     事務局・寺町みどり  岐阜県山県市・・・
                            
   柳澤厚生労働大臣の罷免および辞任を求める「申し入れ書」提出について
   記者クラブ案内 印刷用 PDF版 65KB 
 私たちは、社会的弱者が人として尊重され、誰もが人間らしく暮らせる地域社会を実現するために、どの政党や組織とも一線を画して、地方自治の現場で働く無党派・市民派の議員および市民です。
 1月27日の柳澤伯夫厚生労働大臣の発言を報道で知り、強い憤りを感じています。地方政治にかかわるものとして、柳澤氏が当然、政治家の責任として、説明責任を果たし辞任されるものと推移を見守っていましたが、辞任もせず職務をまっとうされるとのこと。
 与党は柳澤大臣の辞任を求めず、安倍首相は罷免するどころか柳澤大臣を擁護する発言を繰り返しています。野党は辞任を求めて審議拒否する中、国会内の思惑ばかりが先行し国民が置き去りにされ、この問題が選挙や政争の具になろうとしています。
 いま地方の現場では産み育てやすい環境づくりに努力しているのに、国の担当大臣が少子化の問題を女性だけに押し付け、「一人頭でがんばってもらうしかない」とは言語道断。私たちは単に「機械、装置」という言葉に怒っているのではなく、こうした権力的な関係性に憤っているのです。大臣がカイロ宣言(リプロダクティブ・ライツ)も理解せず、このような考えでは、少子化対策が進むはずはありません。
 私たちはこのような状況に強い危機感を感じ、地方自治の現場の当事者女性としての声を届けたいと、安倍首相に厚生労働大臣の罷免を、柳澤大臣に辞任を求めることにしました。この申し入れは、無党派・市民派の自治体議員と地域で活動する女性たちに呼びかけたものです。今回の問題は、地域にくらす一人ひとりの女性たちが強い怒りを感じており、「どこに抗議すればよいかわからなかった」と、昨日からたった一日半で全国各地からメールが届き、正午までに、議員48名(16都府県)、市民205名(26都道府県)、19団体が名を連ねました。
 「申し入れ書」は、先ほど、安倍首相と柳澤大臣にそれぞれFAXで送り、正文は後刻、本日中に速達で発送します。
 つきましては、以下に、安倍首相と柳澤大臣に送付した「申し入れ書」と「提出者名簿」をお送りします。お忙しいと思いますが、この「申し入れ書」提出のことを、一人でも多くの方に知らせていただければ幸いです。私たちの止むにやまれぬ思いと行動が実現されることを願ってやみません。以上、よろしくお願いします。
     (お問い合わせおよび連絡先)
                         事務局 寺町みどり  
                     T/F    ・・・
                     携帯電話   ・・・ 
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  2007.2.3 中日新聞
 産む機械」に抗議文
厚労相の辞任要求 女性議員ら253人送付

 柳沢伯夫厚生労働相が女性について「(子を)産む機械、装置」と発言した問題で、東海地方を肇とした無党派の女性議員ら253人と19の市民団体が2日、連名で安倍晋三首相と柳沢厚労相に抗議文を送った。「発言は人権を無視し、すべての女性に対する侮辱だ」などとし、柳沢厚労相の罷免や辞任を求めた。
 253人のうち議員は、愛知、岐阜、三重、長野など16都府県の市町村議と県議の48人。女性を議会に送る活動などに取り組む愛知県日進市の後藤尚子市議や、岐阜県山県市の市民団体のメンバー、寺町みどりさんらが中心となって、1日から無党派議員や地域で市民活動に取り組む女性たちに呼び掛け、賛同者を募った。
 抗議文では、「(発言は)子育てをしやすい環境を整備せず、少子化の原因を女性だけに押し付けるもので厚生労働大臣として不適格」と指摘。後藤市議は「短い時間ながら、これだけの賛同者が集まった。一人一人の強い怒りを受け止めてほしい」と話している。(2007.2.2中日新聞) 



● 柳沢発言問題:辞任要求に全国から賛同 岐阜の市民団体 毎日新聞 2007年2月3日 2時22分
 柳沢伯夫厚生労働相の「女性は産む機械」発言を批判する無党派・市民派の議員や市民でつくる団体が2日、柳沢氏の罷免を求める申し入れ書を安倍晋三首相に、辞任を求める申し入れ書を柳沢氏にそれぞれ提出した。

 提出したのは「厚生労働大臣の辞任を求める議員と市民のネットワーク」(岐阜県山県市)。事務局の寺町みどり・元岐阜県高富町議らがインターネットで呼びかけたところ、2日正午までに東京都や大阪府、愛知県など全国16都府県の地方議員48人のほか市民205人と19市民団体から賛同があった。

 申し入れ書で「すべての女性に対する暴言であり、同時に生まれてくる子供に対しての侮辱です」と反発。「子育てをしやすい環境を整備せず、少子化の原因と責任を女性だけに押し付けるもの」としている。【桜井平】
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(ご紹介)
    1月15日ブログ ◆4月は統一地方選。直前の選挙講座。2回シリーズ

    1月24日ブログ ◆議会基本条例を制定した北海道・栗山町の議長の講演会。2月10日(土)・名古屋


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 昨日、直接請求の署名簿を届けたり、回収に出かけました。
 出がけに、大学生の子から、これから帰るから7時ごろに着くと思うと電話。
 何が食べたい? と訊くと「魚がいい。ビールも」と・・・

 西の方に向かって、本巣市のモレラに寄って、外に出たら夕陽が抜群。
 しかし、家並みがあるし、沈むピークには、ちょっとだけ、早そう。

 それで、目的の北方のアピタへ。
 連れ合いは、そこでは(沈むのに)「間に合わないよ」、というのですが、私は「大丈夫さ」。

 ネライの3Fの上の屋上駐車場は車が10台ほど。車をさっと西に向けて、デジカメを持って飛び降りました。

17時21分 関ヶ原方面に沈む夕陽。(左)鈴鹿山系方向。(右)伊吹山
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


17時21分

17時21分

17時22分


17時22分


17時23分


17時23分

 ちょっと奮発。
 自分で魚を切るようにと教えました。
 
 ここのところ、レポートばかりで、スーパーの夕方の半額弁当ばっかりだったから・・・と・・・「なんと豪華!」と満足していました。
 卒論のテーマも決めたとか・・・
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