5月3日は憲法記念日日本国憲法が施行されて今年で63年。
朝日新聞の調査によると、憲法第9条を変えない方がいいは67%になったとのことです9条については、あらためて書くことにしたいと思います
もともと教育畑の私にとって、憲法第26条「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」という一文は、依拠すべきものです
特に、第25条で生きる権利が、第26条で教育を受ける権利が、第27条で働く権利が、第28条で団結権、交渉権、行動権が保障されているこの流れは、美しいと思うのです。
「美しい」というと語弊があるかもしれませんが、私が注目しているのは生きることと働くことの間に教育を受けることが入っているという点です。
ユネスコの学習権宣言(1985年)では、「学習権」について次のように述べています。
学習権は未来のためにとっておかれる文化的ぜいたく品ではない。
それは、生き残るという問題が解決されてから生じる権利ではない。
それは、基礎的な欲求が満たされたあとに行使されるようなものではない。
学習権は、人間の生存にとって不可欠な手段である。
もし、世界の人々が、食料の生産やその他の基本的な人間の欲求が満たされることを望むならば、世界の人々は学習権をもたなければならない。
もし、女性も男性も、より健康な生活を営もうとするなら、彼らは学習権をもたなければならない。
もし、わたしたちが戦争を避けようとするなら、平和に生きることを学び、お互いに理解し合うことを学ばねばならない。
そして、そのあとには…
学習権はたんなる経済発展の手段ではない。それは基本的権利の一つとしてとらえられなければならない。学習活動はあらゆる教育活動の中心に位置づけられ、人々を、なりゆきまかせの客体から、自らの歴史をつくる主体にかえていくものである。
とつづいています。
まさに、憲法の精神と同じ方向だと私は思うのです
自分たちが何によって大変になっているのか、その原因を発見し、その解決のための主体となっていく。主権を発動するという意味と限りなく近いものがあるのではないでしょうか。
日本国憲法は、第99条で「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法を尊重し、擁護する義務を負ふ」とあり、あくまでも権力を縛る意味合いを持つのです。
暮らしやすい世の中をつくるためにも、主権を発動して、いっしょに憲法どおりの日本を実現していきましょう
┏┓池川友一(日本共産党町田市議会議員)
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