9月30日、9月5日から開催され26日間の会期で開かれてきた9月議会が終わりました。
今議会には、昨年度2021年度の決算も報告されていたために、予算決算委員会では総括質疑も行われました。
日本共産党市議団として、2名の一般質問の場があり、充実した議会となりました。
今日の最終日は、「景観審議会条例改正」についての質疑と、2021年度決算への討論、新たに制定される「防災基本条例」についての討論を行いました。
熊本地震発生を踏まえ、相次ぐ大規模な災害が発生する中で、「防災基本条例」が制定されることは賛成です。
しかし、よりよい条例となること、よりよい運用につながっていくことを求めて、意見を述べました。
「防災基本条例」の上位法となるのは、「災害対策基本法」です。「災害対策基本法」は、国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的として、
昭和34年の伊勢湾台風を契機として昭和36年に災害対策関係法として制定されました。法律制定以前、防災行政が充分な効果をあげることができなかったという防災体制の不備を改め、災害対策全体を体系化し、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的として制定され、その後、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、災害対策をさらに強化する改正が行われました。
この「災害対策基本法」を踏まえた総合的な条例とすることが必要です。
よって、以下の点を指摘しました。
⑴基本条例というにはあまりにも内容が不十分です。防災基本条例というからには、災害対策基本法の構成にも倣い、総合的な視点で、防災に関する組織について規定することや、防災計画を条例に位置付けること、その上で、災害の予防、災害の応急的対策、災害の復旧をきちんと定めておくべきです。
⑵基本理念や役割の基本を「自助、共助及び公助」としています。国の「災害対策基本法」は、「公の責任」を一番にはっきりと位置付けています。本市条例でも、基本理念に「公の責任」を明確にし、「市の責務」として一番に規定すべきです。
⑶「防災」の部分で、具体的な内容がほとんどない。防災に関する組織や防災計画を条例に規定しておくべき。
⑷応急対策の内容も不十分です。応急対策の中身とその実施責任を明らかにすることが大切です。そのこと抜きには、大災害時に総合的な対応を滞りなく行うことは難しい。広域プラス各級機関との連携、物資・資機材の確保・供給等、避難所に限らないすべての被災者保護など、応急対策の全体を網羅すべきです。
⑸復旧についても、実施責任を明確にしておくことが必要です。その上で、防災計画に定める復旧を滞りなく実施すべきです。
⑹第4章に「多様な性の尊重」が明記されていることは、評価したい点です。しかし、一歩進めて、国会の付帯決議に基づき、具体的な参画の方針を明記すべきです。
防災基本条例は、熊本地震も含む大規模災害も想定する条例として、防災・減災、災害応急対策、災害復旧、被災者援護、等を総合的に網羅しておくことは、不可欠のものです。
指摘した点を踏まえ名実ともに総合的な条例へと拡充するよう求めました。
今議会には、昨年度2021年度の決算も報告されていたために、予算決算委員会では総括質疑も行われました。
日本共産党市議団として、2名の一般質問の場があり、充実した議会となりました。
今日の最終日は、「景観審議会条例改正」についての質疑と、2021年度決算への討論、新たに制定される「防災基本条例」についての討論を行いました。
熊本地震発生を踏まえ、相次ぐ大規模な災害が発生する中で、「防災基本条例」が制定されることは賛成です。
しかし、よりよい条例となること、よりよい運用につながっていくことを求めて、意見を述べました。
「防災基本条例」の上位法となるのは、「災害対策基本法」です。「災害対策基本法」は、国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的として、
昭和34年の伊勢湾台風を契機として昭和36年に災害対策関係法として制定されました。法律制定以前、防災行政が充分な効果をあげることができなかったという防災体制の不備を改め、災害対策全体を体系化し、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的として制定され、その後、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、災害対策をさらに強化する改正が行われました。
この「災害対策基本法」を踏まえた総合的な条例とすることが必要です。
よって、以下の点を指摘しました。
⑴基本条例というにはあまりにも内容が不十分です。防災基本条例というからには、災害対策基本法の構成にも倣い、総合的な視点で、防災に関する組織について規定することや、防災計画を条例に位置付けること、その上で、災害の予防、災害の応急的対策、災害の復旧をきちんと定めておくべきです。
⑵基本理念や役割の基本を「自助、共助及び公助」としています。国の「災害対策基本法」は、「公の責任」を一番にはっきりと位置付けています。本市条例でも、基本理念に「公の責任」を明確にし、「市の責務」として一番に規定すべきです。
⑶「防災」の部分で、具体的な内容がほとんどない。防災に関する組織や防災計画を条例に規定しておくべき。
⑷応急対策の内容も不十分です。応急対策の中身とその実施責任を明らかにすることが大切です。そのこと抜きには、大災害時に総合的な対応を滞りなく行うことは難しい。広域プラス各級機関との連携、物資・資機材の確保・供給等、避難所に限らないすべての被災者保護など、応急対策の全体を網羅すべきです。
⑸復旧についても、実施責任を明確にしておくことが必要です。その上で、防災計画に定める復旧を滞りなく実施すべきです。
⑹第4章に「多様な性の尊重」が明記されていることは、評価したい点です。しかし、一歩進めて、国会の付帯決議に基づき、具体的な参画の方針を明記すべきです。
防災基本条例は、熊本地震も含む大規模災害も想定する条例として、防災・減災、災害応急対策、災害復旧、被災者援護、等を総合的に網羅しておくことは、不可欠のものです。
指摘した点を踏まえ名実ともに総合的な条例へと拡充するよう求めました。
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