東京多摩借地借家人組合

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Q 取消の対象となる重要事項の不実の告知とはどんなことですか

2007年04月06日 | 消費者トラブルと消費者契約法
A ◎消費者契約法4条1項1号の「重要事項」
 消費者契約法4条1項1号は、事業者が「消費者契約の締結について勧誘するに際し」、「重要事項」について「事実と異なることを告げ」、その結果消費者が、「告げられた内容が事実であると誤認」して契約の申込み又は承諾をしたときは、その意思表示を取り消せるものと定めています。
 そして、何がここにいう「重要事項」に当たるかについては、同条3項が、①物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途、その他の内容、②物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件の2つだけを挙げ、しかもこれらの2つのうち、「消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」に限るとの立場に立っています。つまり、どんなことでも、不実の告知すなわち実際に違ったことをいえば取引の対象となるのではなく、かなり限られた事実について実際と違うことが告げられたときにだけ取り消せるということになることに注意しなければなりません。
 ある消費者契約で、その契約の目的となる商品、権利、役務(サービス)の品質その他のものについて、事業者が積極的に事実と違うことをいい、その結果それを信じたために消費者が契約を結んだ場合で、しかも、その虚偽の事実が、普通、多くの人が契約を結ぶかどうかを判断するのに考慮するであろう事実であれば、これが「重要事項の不実の告知」に当たり、取消の対象となるのです。

 ◎具体的には
 たとえば、実際は他のメーカーのものと変わらないのに、販売する洗濯機が他社のものと変わらないのに、販売する洗濯機が他社のものと比べて使用する水の量が半分で済むといって、「超節水型洗濯機」と名づけて売ったとします。この場合、水の使用料が他社製品に比較して半分で済む、というのは、売買契約の目的物である物品の質に関する事実です。そして、多くの人がこのようなセールスポイントに惹かれて、その洗濯機を買う可能性があるといえるでしょう。ですから、これを買った人が、この洗濯機は超節水型であるというセールストークを信じて買ったときは、「重要事項の不実の告知」に当たり、取り消すことができる、ということになるのです。
 この場合、事業者側が虚偽の事実を告げるについては、故意、つまり虚偽であることを知りながら告げたか否かは問われていません。事業者も虚偽とは知らずに告げていた場合も、客観的に見て虚偽の事実であったなら、消費者は契約を取り消すことができるのです。


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