借り主が賃貸住宅を退去するときには、あらかじめ契約書で定めた期間を設けて退去日を貸主に通知する必要があります。また、退去に際しては、住宅の通常の使用に伴って生じた損耗を除いて、原状回復しなければなりません。
賃貸借契約の解約
契約期間中の契約については、貸主から解約を申し入れる場合は6カ月前の通知とそれに伴う正当な理由が必要とされています。
また、借り主からの場合は30日前に通知をし、その期間の経過した時点で契約が終了するとされています。やむを得ない事情により即時に契約を終了させる場合には、解約通知日から起算して30日分の賃料を支払うことにより、解約できるとされています(国土交通省「賃貸住宅標準契約書」による)。
原状回復とは
賃貸住宅における原状回復義務とは、その住宅を入居時の状態に完全に戻すまでの必要はなく、借り主の故意・過失により生じた、住宅の汚損、破損、もしくは無断で原状を変更したときに負う責任をいいます。
したがって、通常の使用によって生じた、襖、障子、畳(こすれ)、クロス(ポスターや絵画の跡)などの損耗、家具の設置によるカーペットのへこみ跡、テレビや冷蔵庫の後部壁面の黒ずみなどについては、入居当時の状態よりも悪くなっていたとしても、そのまま貸主に返還すればよいとされています。これは、自然損耗分の原状回復費用は、減価償却費として賃料に含まれていると考えられるからです。
費用負担の伴う原状回復とは
物件を改造したような場合、例えば、建物に取り付けた棚や不注意による破損、また、部屋に生じた結露を放置したことにより拡大したカビやシミ、クーラーからの水漏れを放置したことによる壁の腐食などは、その程度にもよりますが、責任を問われ費用負担を求められるケースもあります。
それでもトラブルが起こったら
まず、家主との話し合いが大切なことですが、中には家主の代行として、アパートを管理している管理会社が話し合いの場に出てくることもあります。そのときは、後述の「住宅賃貸借(借家)契約の手引」を参考に話し合いをすることが解決の早道になります。しかしながら、話し合いができないのであれば、少額訴訟制度(*1)や民事調停を利用するとよいでしょう。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
(財)不動産適正取引推進機構(*2)が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(’04年2月改訂)は、賃貸住宅標準契約書(*3)、民法や判例などの考え方を踏まえ、原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑な解決のために、契約や退去の際に貸主・借り主双方があらかじめ理解しておくべき一般的なルールなどを示したものです。また、小冊子「住宅賃貸借(借家)契約の手引」を紛争の未然防止と円滑な解決のために発行しており、賃貸借契約における紛争解決の参考になります。 (国民生活センター 暮らしの豆知識より)
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず
042〈526〉1094 ![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/kaeru_en4.gif)
賃貸借契約の解約
契約期間中の契約については、貸主から解約を申し入れる場合は6カ月前の通知とそれに伴う正当な理由が必要とされています。
また、借り主からの場合は30日前に通知をし、その期間の経過した時点で契約が終了するとされています。やむを得ない事情により即時に契約を終了させる場合には、解約通知日から起算して30日分の賃料を支払うことにより、解約できるとされています(国土交通省「賃貸住宅標準契約書」による)。
原状回復とは
賃貸住宅における原状回復義務とは、その住宅を入居時の状態に完全に戻すまでの必要はなく、借り主の故意・過失により生じた、住宅の汚損、破損、もしくは無断で原状を変更したときに負う責任をいいます。
したがって、通常の使用によって生じた、襖、障子、畳(こすれ)、クロス(ポスターや絵画の跡)などの損耗、家具の設置によるカーペットのへこみ跡、テレビや冷蔵庫の後部壁面の黒ずみなどについては、入居当時の状態よりも悪くなっていたとしても、そのまま貸主に返還すればよいとされています。これは、自然損耗分の原状回復費用は、減価償却費として賃料に含まれていると考えられるからです。
費用負担の伴う原状回復とは
物件を改造したような場合、例えば、建物に取り付けた棚や不注意による破損、また、部屋に生じた結露を放置したことにより拡大したカビやシミ、クーラーからの水漏れを放置したことによる壁の腐食などは、その程度にもよりますが、責任を問われ費用負担を求められるケースもあります。
それでもトラブルが起こったら
まず、家主との話し合いが大切なことですが、中には家主の代行として、アパートを管理している管理会社が話し合いの場に出てくることもあります。そのときは、後述の「住宅賃貸借(借家)契約の手引」を参考に話し合いをすることが解決の早道になります。しかしながら、話し合いができないのであれば、少額訴訟制度(*1)や民事調停を利用するとよいでしょう。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
(財)不動産適正取引推進機構(*2)が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(’04年2月改訂)は、賃貸住宅標準契約書(*3)、民法や判例などの考え方を踏まえ、原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑な解決のために、契約や退去の際に貸主・借り主双方があらかじめ理解しておくべき一般的なルールなどを示したものです。また、小冊子「住宅賃貸借(借家)契約の手引」を紛争の未然防止と円滑な解決のために発行しており、賃貸借契約における紛争解決の参考になります。 (国民生活センター 暮らしの豆知識より)
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
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