賃貸借契約における仲介手数料とは、仲介の依頼を受けた宅地建物取引業者が、依頼者のために奔走して契約締結を実現した場合に、依頼者が業者へ支払う成功報酬です。宅地建物取引業法では、仲介手数料の上限は、借賃の2分の1に相当する金額以内の手数料を貸主・借主の双方がそれぞれ仲介業者に支払います。ただし、契約前に貸主借主の承諾をもらっている場合には、借主または貸主のどちらか一方が借賃の1か月分払ってもよいとされています。実際には、業者の多くは借主の承諾も受けないまま、借主が1月分払っているのが実態です。なお、契約更新の手続きについては宅兼業法の仲介ではなく、あくまで貸主の依頼で業者が行っているもので、借主は更新手数料を請求されても支払う必要はありません。不当な請求を受けている方は、借地借家人組合にご相談下さい。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
一人で悩まず
042〈526〉1094
組合は借地借家人の助け合いの団体です。
組合に入会をお勧めします。相談は一切無料です。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
一人で悩まず


組合は借地借家人の助け合いの団体です。
組合に入会をお勧めします。相談は一切無料です。