東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

「九条の会」が全国で急増、国民投票法案で危機感高まり

2007年04月12日 | 政治経済
2007年04月12日19時10分

 憲法9条を守ろうと訴える市民団体「九条の会」の結成が全国で相次いでいる。この1年で1.5倍に急増し、6000団体を超えた。国民投票法案が12日に衆院特別委で可決されるなど改憲への道筋が整えられつつある状況に、護憲派が危機感を強めているからだ。ただ、共感の輪が若い世代に広がらず、焦りも募らせている。


護憲を訴える手だてを話し合う「九条の会」の会員たち=10日夜、福岡市中央区で
 「投票法案の問題点を説明する資料を用意しよう」「チラシを配って9条の危機をPRしないと」。10日夜、福岡市中央区の公民館に同区や城南区の「九条の会」世話人ら13人が集まった。28日に合同で開く集会の打ち合わせだった。

 「九条の会」は、作家の大江健三郎さんらが「9条があるから平和的外交ができる。護憲の一点で手をつなごう」と呼びかけ、04年に東京で結成された。これに賛同して地域や職場単位での設立が相次ぎ、事務局(東京都千代田区)によると今年1月現在で6020団体。前年同期に比べて約2000団体増えた。

 集会の実行委員の一人、城南区の伊藤正彦さん(71)は昨年12月、地元の小学校区で「田島九条の会」(約40人)を結成した。もともと城南区単位の会に参加していたが、「改憲の流れを止めるには、もっと草の根の活動で護憲意識を高めるしかない」と考えた。

 9歳の初夏、門司市(現北九州市)で体験した空襲が忘れられない。自宅のある高台から見た夜の市街地は焼夷弾(しょういだん)の炎で真っ赤だった。「改憲はあの空襲の再現につながる」と思う。

 新聞の切り抜きや戦争体験者の話を題材に、月1回ほど勉強会を開く。最近の関心事は国民投票法案の行方。「成立は許されない」と言う一方、「国民投票で改憲を否決するには、全小学校区に会を作るくらいの勢いが必要」と先も見据える。ただ、若い世代を引きつけられないのが悩みだ。20代の会員はゼロ。30代も数人しかいない。

 中央区で「九条の会」の世話人をする酒井嘉子・九州大名誉教授(67)は勉強会の度にチラシを九大生に配っているが、学生の参加はまれ。「一度話せば9条の大切さを理解してくれると思うが、その機会がつかめない」とため息をつく。

 他県も同様だ。「みやざき九条の会」(宮崎市)事務局長の木下統(おさむ)・宮崎大助教授(38)は、講義で憲法に触れても、学生から質問や意見が返ってきたことがないという。「意識の高い若者を探すことが先決だ」

 「平和憲法を守る会・大分」(大分市)は12月の集会の中でロックコンサートを開くことも考えている。事務局を務める古田邦夫弁護士(54)は「若者は理屈から入っても難しい。興味をそそる企画を考えないとだめだ」と話す。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不動産会社の選び方 媒介と代理、貸主の違いは

2007年04月12日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
■不動産会社の業務の違いを知る

賃貸物件を扱う不動産会社の業務は、大きく2つに分かれます。1つが「賃貸管理」業務。家主からその賃貸物件の管理を依頼され、家主に代わって建物を維持するための管理や家賃集金等の業務を行います。合わせて、入居者募集の業務を直接行う不動産会社もあります。
2つ目が、「賃貸仲介」業務です。この業務を行う不動産会社は、入居希望者の立場から希望に合った物件を探し出し、現地案内、そして契約までの交渉事等を行ってくれます。

■不動産会社の選びかた

住みたいエリアがはっきりと決まっている場合は、その最寄り駅周辺の不動産会社を訪ねてみるのが良いでしょう。環境面の情報も得られるはずです。
一方、通勤や通学など沿線から探す場合は、インターネットで検索し、その沿線にある物件を多く取り扱っている不動産会社を訪ねてみましょう。広いエリアから希望条件にあった物件を見つけてくれるでしょう。
また、不動産会社の業態の違いによる選び方もあります。賃貸広告を出している不動産会社は「賃貸管理」会社の場合もあれば「賃貸仲介」会社の場合もあります。管理会社の場合、家主から依頼を受け入居者募集を行っているため、その物件の入居者選定や賃料設定等に関してある程度の権限を持っていたり、家主と相談する立場にありますので、折衝事が得意な人には自分の希望が反映される可能性があります。
仲介会社の場合、借主の依頼に基づいて物件探しから交渉、契約までをサポートしてくれますから、折衝事が苦手な人や忙しくて自分でいろいろと動けない人、また、物件とその物件を管理する不動産会社の所在地が離れている場合、物件所在地近辺の不動産会社に取引を依頼したい、という人にメリットが大きいと言えるでしょう。

■媒介、代理、貸主の違いを知る

賃貸情報誌の賃貸広告には「取引態様」という欄があります。ここには「媒介」「代理」「貸主」の3つのうちどれか1つが書かれています。
「貸主」とは、不動産会社が自社所有物件を賃貸する、という意味です。
「代理」とは、一般的には、不動産会社が家主の依頼で管理している物件の入居者を募集する、という意味です。
「媒介」とは、家主や他の不動産会社から依頼された賃貸物件を仲介する、という意味です。
貸主の場合、不動産会社自身が家主ですから仲介手数料がかかりません。代理や仲介の場合は、不動産会社が取引の仲立ちをするので、仲介手数料がかかります。

■こんな不動産会社には要注意

ほとんどの不動産会社は法律を守って営業活動を行っていますが、ごく一部に悪質な不動産会社も存在します。例を挙げましょう。

【例1】賃貸広告を見て電話したところ「まだ空室です」と言われたので、その日のうちにその会社を訪問したが、「ついさっき成約した」と言われて、自分の希望と全く違う物件に入居するよう強引に説得された。

【例2】物件を下見する前に、「下見するには、家賃の1カ月分を当社に手付金として預ける必要がある」と言われて、家賃1カ月分を預けた。下見した結果、希望と合わなかったので、金銭の返還を求めたところ「もうあのお金は家主に渡したので返せない」と言われた。

例1はおとり広告の例です。例2は、不当な理由で預り金を返還しない例です。どちらも法律違反です。このような不動産会社とのトラブルに巻き込まれた場合は、苦情処理窓口の利用をお薦めします。

■取引のトラブルは苦情処理窓口へ

都道府県庁の宅地建物取引に関する苦情窓口では、賃貸借取引に関する苦情を受け付けています。トラブル解決のためには、この窓口を利用するのが有効です。
この窓口の職員はすべて都道府県庁の公務員なので、不動産会社を詳しく調査する権限があります。悪質な場合には不動産会社の営業を停止させることも可能です。
ここでは首都圏の窓口をご紹介します。

<宅地建物取引に関する苦情処理窓口(首都圏)>
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課  (TEL:03-5320-5071)(直通)
神奈川県庁建設業課宅建指導班 (TEL:045-210-1111)(代表)
埼玉県県土整備部開発指導課  (TEL:048-824-2111)(代表)
千葉県県土整備部建設・不動産業課  (TEL:043-223-3294)(代表)


借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合

一人で悩まず  042(526)1094 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする