杉並区下高井戸のアパートに入居中のNさんは、今年の2月に京王線桜上水駅前の不動産業者から、オーナーから「平成12年、14年、16年、18年の計4回、更新手続きが完了しておらず更新の手続きをお願いしたい」との連絡があったといって、更新料66000円×4回分合計264,000円を支払うよう通知がありました。
Nさんは、ビックリして友人の紹介で組合に相談に来ました。Nさんの話では、これまで更新の話はなく、家賃はきちんと支払っています。組合の役員からは「契約はすでに法定更新されており、過去に遡って4回も更新手続きをする必要はなく更新料は支払う義務はない」とアドバイスを受け、Nさんは不動産屋にきっぱりと更新料を拒否しました。不動産屋からその後Nさんに連絡があり、「弁護士と相談したが過去の更新料は請求できないことがわかった」と更新料を撤回しました。しかし、その後今度は更新料を拒否されたいやがらせか、今年の10月31日までに無条件でアパートを明渡すことを約束する「合意解除契約書」にサインするよう要求して来ました。Nさんは今後の交渉は組合にまかせることにしました。
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Nさんは、ビックリして友人の紹介で組合に相談に来ました。Nさんの話では、これまで更新の話はなく、家賃はきちんと支払っています。組合の役員からは「契約はすでに法定更新されており、過去に遡って4回も更新手続きをする必要はなく更新料は支払う義務はない」とアドバイスを受け、Nさんは不動産屋にきっぱりと更新料を拒否しました。不動産屋からその後Nさんに連絡があり、「弁護士と相談したが過去の更新料は請求できないことがわかった」と更新料を撤回しました。しかし、その後今度は更新料を拒否されたいやがらせか、今年の10月31日までに無条件でアパートを明渡すことを約束する「合意解除契約書」にサインするよう要求して来ました。Nさんは今後の交渉は組合にまかせることにしました。
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