大田区北嶺町に所在する宅地約88・66平方メートル(26・82坪)を賃借している阿部さんが、不動産業者の紹介で組合事務所を訪ねてきたのは昨年の一〇月であった。
契約更新を八ヵ月後に控えた同年八月、地主代理人弁護士から内容証明郵便にて契約解除の催告受けての相談だった。地代の支払いが度々の遅滞に一ヶ月分の滞納を理由としている。地主も留守にすることもあったが、滞納は事実なので弁護士を訪ねて謝罪することを進言。予想通り更新料を請求されて契約解除は事実上解消となった。更新料の支払いを断ると地代の値上げを求められるが、近隣と比較しても安くはないと主張し話合いが約一年続いた。
阿部さんの粘り強さが更新料及び地代の値上げを撤回させて、合意更新に結び付けることが出来た。しかし、公正証書による契約となったことで、これを教訓に再びこのような失態を繰り返さないようにしなければと、阿部さんは反省とともに新たな決意を述べていた。
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阿部さんの粘り強さが更新料及び地代の値上げを撤回させて、合意更新に結び付けることが出来た。しかし、公正証書による契約となったことで、これを教訓に再びこのような失態を繰り返さないようにしなければと、阿部さんは反省とともに新たな決意を述べていた。
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