立川市曙町の店舗、親の介護は本人の病気で家賃を数年にわたり滞納、家主から昨年8月に内容証明郵便で家賃の督促と支払期日11月8日に指定してきた。借家人は家主に分割で支払うよう頼み、交渉中に支払期日が経過し、その後借家人が滞納家賃を供託したら、店舗明渡しの訴訟を東京地裁八王子支部に提訴。現在まで3回組合が答弁書と準備書面を作成し、本人で訴訟している。家主は弁護士を代理人に立てている。今年の10月判決が出て、家主の明渡しを認める判決が出て、借家人が敗訴した。家主から督促の通知が出た時点で組合に相談してもらう必要のある事例だった。
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