Q 5年前、地主から借地契約の更新を拒絶され、地代を受け取ってもらえなかったので供託しました。最近地主から「土地使用の損害金の一部として供託金の還付を受け取ることにした」と通知してきました。その意味はどういうことでしょうか。また、このまま供託を続けておいて大丈夫でしょうか。
A 地代とか賃料というのは、借地契約が存在していることが前提の呼び名です。これに対し、使用損害金とか使用料とかは、借地契約が存在していない場合の呼び名です。
地主としましては5年前に更新を拒絶したことによって借地契約は存在しないとの立場ですから、「損害金」という名目を使わざるを得ないわけです。しかし、借地人の供託はあくまで地代としての供託ですので(それは供託書の記載によって証明されます)、これを勝手に地主が「損害金」に性質を変更することはできません。
したがって、地主がどういう名目をつけて供託金を下ろそうが(このことを還付といいます)、地代としての供託という性質が変わるわけではありません。
しかし、「損害金の一部として還付を受ける」との通知をそのまま放置しておきますと、後で、それを認めたではないかと、不当な言いがかりをつけられません。そこで、万全を期すためには、右通知に対し、「当方の供託は地代全額としての供託であるので使用損害金の一部としての還付には異議がある」旨返答しておくことが望ましいといえます。その上で供託を続けましょう。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
A 地代とか賃料というのは、借地契約が存在していることが前提の呼び名です。これに対し、使用損害金とか使用料とかは、借地契約が存在していない場合の呼び名です。
地主としましては5年前に更新を拒絶したことによって借地契約は存在しないとの立場ですから、「損害金」という名目を使わざるを得ないわけです。しかし、借地人の供託はあくまで地代としての供託ですので(それは供託書の記載によって証明されます)、これを勝手に地主が「損害金」に性質を変更することはできません。
したがって、地主がどういう名目をつけて供託金を下ろそうが(このことを還付といいます)、地代としての供託という性質が変わるわけではありません。
しかし、「損害金の一部として還付を受ける」との通知をそのまま放置しておきますと、後で、それを認めたではないかと、不当な言いがかりをつけられません。そこで、万全を期すためには、右通知に対し、「当方の供託は地代全額としての供託であるので使用損害金の一部としての還付には異議がある」旨返答しておくことが望ましいといえます。その上で供託を続けましょう。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094