(Q) 賃貸マンションの身寄りのない大家が突然亡くなってしまったのですが… 不動産業者を通さず、紹介で入居した賃貸マンションに6年住んでいます。ところが、先日、大家さんが急逝してしまったのです。どうやら身寄りのない方らしく、相続人がいるかどうかは不明とのこと。今後、私たち住民はどうなってしまうのでしょうか。家裁が決めた法廷相続人が来たら、契約を打ち切られ、「速やかに退去してください」、なんてことにもなるのでしょうか。また、家賃の払い込み先はどうなるのでしょうか。住民ともども不安な日々を送っています。
(西東京市 女性 会社員 34歳)
(A) 借家契約を結んでいれば、退去を要求されることはありません あなたに現在のマンションを紹介した方が大家さんとどのような関係にあるのかが不明ですが、信頼できる方であれば、相続人の氏名と大家さんとの続柄、相続人がいない場合は法廷相続人の選任などについて、問い合わせをしてみてください。
居住の継続については、通常、借家契約を結んでいることと思いますが、その場合は賃貸人の変更があっても、賃借人の居住権は保証されますので、契約を解約され、退去を要求されることはありません(借地借家法第31条<建物賃貸借の対抗力等>)。家賃の払い込みについては、相続人が明確になるまでの間は、法務局に弁済供託(民法494条)をすることになります。
財団法人 日本賃貸住宅管理協会
http://www.jpm.jp
(2009年2月23日 読売新聞)
(西東京市 女性 会社員 34歳)
(A) 借家契約を結んでいれば、退去を要求されることはありません あなたに現在のマンションを紹介した方が大家さんとどのような関係にあるのかが不明ですが、信頼できる方であれば、相続人の氏名と大家さんとの続柄、相続人がいない場合は法廷相続人の選任などについて、問い合わせをしてみてください。
居住の継続については、通常、借家契約を結んでいることと思いますが、その場合は賃貸人の変更があっても、賃借人の居住権は保証されますので、契約を解約され、退去を要求されることはありません(借地借家法第31条<建物賃貸借の対抗力等>)。家賃の払い込みについては、相続人が明確になるまでの間は、法務局に弁済供託(民法494条)をすることになります。
財団法人 日本賃貸住宅管理協会
http://www.jpm.jp
(2009年2月23日 読売新聞)