大阪市東住吉区で二代にわたたり借地上の木造住宅に住むMさん。昨年六月雨季を迎え外壁の塗装工事を申し出た処、地主は50年前亡父の外壁塗装は「無断」だったと拒否した上に、新しい「契約書」にその50年前の工事は無断で強行したと明記する条項を加えた書面を送付し、署名を求めてきました。
更に、内容証明で昨年地代の値上げを申し出たが回答がなかったので「承諾」されたと判断し、以後6ケ月間の差額を増額し支払いされたしとの通知がありました。
言うまでもなく塗装工事は、建物の資産価値を上げる工事ではありません。更に、契約は双方合意で締結されるもので、一方的な通告で改訂されないことは自明であり、地主の不当な要求であり、従前の賃料を受領されない時は「供託」も視野に、賃借人の権利を守り抜く決意です。(全国借地借家人新聞より)
更に、内容証明で昨年地代の値上げを申し出たが回答がなかったので「承諾」されたと判断し、以後6ケ月間の差額を増額し支払いされたしとの通知がありました。
言うまでもなく塗装工事は、建物の資産価値を上げる工事ではありません。更に、契約は双方合意で締結されるもので、一方的な通告で改訂されないことは自明であり、地主の不当な要求であり、従前の賃料を受領されない時は「供託」も視野に、賃借人の権利を守り抜く決意です。(全国借地借家人新聞より)
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