N建物は、借家人に対して明け渡し請求してきましたが、賃借人は引き続き住むことを主張し、請求を拒否しました。N建物は、住む権利を突き崩すことができず賃料増額請求に切り替えてきました。増額調停ではN建物が歩み寄りの姿勢を見せなかったため不成立になり、その後賃料増額請求の裁判を起こしてきました。そして、自らが請求した賃料の根拠も示さず裁判所に不動産鑑定を依頼しました。鑑定結果が出された折には、N建物は「訴え変更申立書」を提出し、鑑定結果で出された賃料に請求の趣旨を変更しました。裁判は、鑑定結果で出された金額を賃料として確認するとの判決が出され確定しました。
そして、3年半が経過した今年7月に「近隣の物件と比較して低過ぎる」と賃料増額請求をしてきました。3年前に鑑定結果に反論もせず、自らが請求の趣旨を鑑定結果に合わせながら低過ぎるとはよく言えたもの。年金生活者にとっては、賃料増額は日常生活に大きな影響を与えます。
出て行かないなら家賃を上げ、家賃が払えなければ出て行けと言わんばかりのN建物に、賃借人は、値上げする根拠がまったくないことを主張して増額請求には応じないことを通知しました。
(全国借地借家人新聞より)
そして、3年半が経過した今年7月に「近隣の物件と比較して低過ぎる」と賃料増額請求をしてきました。3年前に鑑定結果に反論もせず、自らが請求の趣旨を鑑定結果に合わせながら低過ぎるとはよく言えたもの。年金生活者にとっては、賃料増額は日常生活に大きな影響を与えます。
出て行かないなら家賃を上げ、家賃が払えなければ出て行けと言わんばかりのN建物に、賃借人は、値上げする根拠がまったくないことを主張して増額請求には応じないことを通知しました。
(全国借地借家人新聞より)
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