尼崎市の中心部の住宅地域に住んでいる北村さん単身女性(70歳)は、20年前に「終の棲家」として借家に入居しました。
今年の1月に入り、不動産会社より「所有者変更のお知らせ及び賃貸借契約承継に関する事項」の文書が送られて来て、2月分の家賃から不動産会社の銀行口座に振り込むようにと通知を受け、新家主に家賃を支払っていました。
5月1日に突然、家主の不動産業者がやって来て「この家を取り壊すことになったので書類に押印してくれ」と強引に迫られ、恐ろしくなり署名押印しました。書類は令和3年9月末日迄に立退料30万円を支払う条件で退去すると書いてありました。転居先を探しても初期費だけでも30万円近く必要で、家賃も今の家賃から月2万円も高く、困り果てて、友人から組合を紹介され、早速組合に加入し、相手の不動産屋に内容証明郵便を送ることにしました。
通知は、不動産業者が作成した「立退き合意書」は、①借地借家法第28条に反し無効である。②30万円の立退き料では移転費も不足するので立退けない。③借地借家人組合に加入したこと以上を書いて出しました。2日後、家主の不動産業者より組合事務所に電話が入り、「お前の所は、いつ壊れる家に住み続けると言うのか。もし、家が壊れて何かあったら、お前の所が責任を取るのか」と凄んできました。
組合では、家賃を取って住まわせている以上、危険個所があれば、補修する責任は家主にあると反論しました。北村さんは、今後とも組合に何でも相談し、住み続ける決意です。(全国借地借家人新聞より)
今年の1月に入り、不動産会社より「所有者変更のお知らせ及び賃貸借契約承継に関する事項」の文書が送られて来て、2月分の家賃から不動産会社の銀行口座に振り込むようにと通知を受け、新家主に家賃を支払っていました。
5月1日に突然、家主の不動産業者がやって来て「この家を取り壊すことになったので書類に押印してくれ」と強引に迫られ、恐ろしくなり署名押印しました。書類は令和3年9月末日迄に立退料30万円を支払う条件で退去すると書いてありました。転居先を探しても初期費だけでも30万円近く必要で、家賃も今の家賃から月2万円も高く、困り果てて、友人から組合を紹介され、早速組合に加入し、相手の不動産屋に内容証明郵便を送ることにしました。
通知は、不動産業者が作成した「立退き合意書」は、①借地借家法第28条に反し無効である。②30万円の立退き料では移転費も不足するので立退けない。③借地借家人組合に加入したこと以上を書いて出しました。2日後、家主の不動産業者より組合事務所に電話が入り、「お前の所は、いつ壊れる家に住み続けると言うのか。もし、家が壊れて何かあったら、お前の所が責任を取るのか」と凄んできました。
組合では、家賃を取って住まわせている以上、危険個所があれば、補修する責任は家主にあると反論しました。北村さんは、今後とも組合に何でも相談し、住み続ける決意です。(全国借地借家人新聞より)
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