東京多摩借地借家人組合

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契約更新時に定期借家契約への切り替えを要求されたが

2007年04月16日 | 定期借家制度
(質問)従来の借家契約の更新を迎え、家主から定期借家契約に切り替えるよう要求されました。切り替える必要があるでしょうか。

(回答)定期借家等について規定した改正法は、定期借家に関する部分に関しては、平成12年3月1日から施行されました。しかし、施行日より前に締結された借家契約(既存の契約)の更新に関しては、居住用、営業用にかかわらず、従来どおり法定更新制度ないし正当事由制度の適用があります。
 それでは、家主と借家人が合意の上、既存の借家契約を合意解約して、新たに定期借家契約を結ぶことができるでしょうか。これについては、改正法は、既存の借家を保護するため、居住用借家については、合意により契約を終了させて、引続き新たに同一建物について定期借家契約を結ぶことを、当分の間、禁止することにしました(改正法附則3条)。なお、当分の間とは、改正法施行後4年程度が目途とされています(改正法附則4条)。
 なお、営業用借家の場合は、既存の借家契約でも、家主と借家人が合意の上で解約し、新たに定期借家契約を結ぶことが認められていますので、注意する必要があります。


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