東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

消費者団体訴訟制度とはどのような制度ですか

2008年04月16日 | サポーター会員制度
◎消費者契約法・消費者団体訴訟制度について

消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成12年4月制定、平成13年4月に施行されました。

消費者と事業者の間で締結される契約(消費者契約)について、一定の場合に、契約の取消しや条項の無効を認めるものです。消費者契約法の実体法部分については、下記をご覧ください。



消費者団体訴訟制度とは、消費者全体の利益を擁護するため、一定の消費者団体に事業者の不当な行為に対する差止請求権を認めるものです。

内閣府では、消費者契約法に消費者団体訴訟制度を導入するため、「消費者契約法の一部を改正する法律案」を第164回通常国会に提出しました。同法律案は、平成18年5月31日に成立し、6月7日に公布されました。改正法は平成19年6月7日から施行されています。

また、景品表示法及び特定商取引法に消費者団体訴訟制度を導入するため、「消費者契約法等の一部を改正する法律案」を第169回国会に提出しています。資料はこちらをご覧ください。(消費者の窓)
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調停申し立てただけで家賃が3万円減額に

2008年04月15日 | 地代家賃の増減
 台東区東上野で約30㎡の店舗でスナックを営業している山本さんは平成16年の更新に際し、に家主が100万円の更新料を請求してきた。
とても支払えないので、これを拒否すると家賃4万5千円の値上げを要求して来た。これも拒否すると家賃の受領を拒否したので、毎月13万円の家賃を供託してきた。
 この不況でお客が減って経営が苦しくなったので、平成18年4月組合と連名で毎月の家賃を10万円に値下げするよう家主に請求した。その時は家主代理人の弁護士から応じられないという回答があった。
 しかし、平成19年の2月に東京簡易裁判所に「家賃減額」の調停申立を行い、同年2月23日に裁判所から第1回目の調停期日が3月17日午前11時という通知があった。
 すると、調停の通知が届いた日に家主代理人の不動産業者から「家賃は10万円にするが、3月の家賃支払からにしてほしい」との家主の回答を連絡してきた。
10万円への家賃減額請求が調停を1回もやらずに見事に成功した。



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20年継続して供託している借地人に地主が契約解除の通告が

2008年04月14日 | 契約更新と更新料
 豊島区駒込で借地している十数人のグループは、20年前の更新の際に更新料の問題で地代の受領を拒否された。以来、20年間にわたって供託をしてきた。グループとして毎月第3水曜日に、地代の徴収をかねて全員が集合してきた。

この間にも、地主からの様々な嫌がらせもあった。修理修繕をしている借地人に対して、大修繕や改築に当たるなどと主張し、中止を要求するなどの行為や大声でわめくなどのいやがらせ行為など後を絶たなかった。

 その地主から、この2月に借地人十数人に内容証明の郵便が送付されてきた。びっくりした借地人は、お世話になっている組合に相談に来た。内容は「この3月で期間満了となるが、更新を拒絶する。現在供託されているお金は、使用損害金の一部として受領する。借地として使用している土地を期限までに明渡すよう通知する」と記載されていた。組合と相談し、借地人も現在、借地している土地には建物が存在するので契約を更新し、引き続き住み続ける意思を表明することにした。内容証明で十数人分を送付したところ、地主は内容証明書の受け取りそのものを拒否してきた。正当の事由のない更新拒絶であることを説明し、全員で権利を守ることにした。(東京借地借家人新聞)


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借地人が死亡し借地権を相続するのと建物賃貸に地主の承諾は必要か?

2008年04月12日 | 借地借家の法律知識
(問)父が亡くなり、私が借地権を相続することになりました。相続に当たり地主の承諾は必要ですか。地主は契約書の書換えと、名義書換料を要求してきています。それと、その建物を人に貸すことは出来ますか。建物を人に貸す場合は、地主の許可が必要ですか。(新宿区 会社員)

(答)借地権も他の遺産と同様に法的に当然相続人が相続する。親が死亡すると相続が開始され、親の有していた法律的地位が当然に相続人に一体として移転することを包括承継と言う(民法第896条)。包括承継は相続法の基本原理とされ、遺産中の不動産・動産のみならず債権や債務を承継するもので、被相続人の地位の承継とも解される。従って相続人は死亡した親の借地権を承継し、地主に対する権利・義務も一切引継ぐことになる。地主との賃貸借契約の内容を誠実に履行していれば何らの問題も惹起されない。「土地を借りた本人が死亡したのだから、土地を返してもらいたい」と地主に要求されても、それに応じることはない。
 まず、相談者の場合は、相続で借地権を譲り受けたので、名義書換の問題は発生しない。よって、地主の承諾は必要ない。名義書換料要求は不当であり、拒否しても何ら問題はない。勿論、契約書を新しく作り直す必要もないので、今まで通りでいい。相談者は、地主に「私が相続人になりました」と通知すればそれでいい。
次に、借地上の建物を人に貸すことについてであるが、何ら問題ない。借家を無断で他人に貸した場合は、転貸ということで契約解除の理由になる。しかし、借地人が地主から賃借しているのはあくまで土地であり、その土地上の建物は借地人の所有物であり、自由に使用収益することが出来る。借地契約は、借地人に建物を所有させることを目的とする契約だから、借地人が所有建物を貸して収益を上げることは借地契約の目的に反するものではなく、転貸にはならない。万が一、地主が「無断転貸をしている。契約違反だから承諾料を払え」等と言ってきても文句を言われる筋合いは無い。拒否すればいい。
 但し、借地上の建物を第三者に売却する場合は、借地の無断譲渡または無断転貸の問題が起きるので注意したい。



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更新料はきっぱり断る 多摩借組が更新料問題で学習会

2008年04月11日 | 契約更新と更新料
 多摩借組は第12回目の定例学習会を3月15日午後2時から組合事務所で開催しました。組合員11名が参加しました。

細谷事務局長より、①更新料とは一体何か、②更新料の扱いは法律では、③貸主が更新料を請求する根拠付け、④更新料についての裁判の判例、⑤更新料を請求されたときの対応以上5点について報告がされました。

この中で、更新料は「深刻な土地住宅難と地価の高騰を背景にして、借地借家人の借りている弱い立場につけこんで取り立てたもので、最初から不当・不法な請求である」ことが強調されました。また、借地では、更新料は事実たる慣習ではなく借地人に更新料を支払う義務がないとする最高裁をはじめ判例が定着している。借家では、更新料の支払いの合意がある場合、法定更新した場合、合意を有効とする判例、無効とする判例で分かれている。とくに、借地でも借家でも「更新料の支払が賃料支払と同様、更新後の賃貸借の重要な要素として組み込まれて賃貸借当事者の信頼関係を維持する基盤になっているときは、不払いはその基盤を失わせる著しい背信行為であり解除事由になる」とする最高裁判決(昭和59年4月20日判決)があるので注意することが指摘されました。

更新料を請求されたときの対応では、更新料を支払う合意が契約書等になければ、更新料の請求は原則的には拒絶し、契約は法定更新にする。更新料の支払の合意のある契約書にはサインしない。更新料の請求の調停を申立てられたら、更新料支払の合意が存在しなければ上申書を調停委員会に提出し不調にする。更新料を負けてくれという交渉すると、更新料を支払う合意があったとみなされるので注意をすることなどが説明されました。

 質疑な後、参加者同士でなごやかに自己紹介や意見交流が行なわれました。



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契約が満了した場合は契約の更新しないという特約条項書き込まれたが

2008年04月11日 | 賃貸借契約
(問)店舗併用住宅を借りて食料品店を営んでいる。5年前の契約期間満了の際に明渡し問題で家主との間でトラブルがあった。その時は契約更新が出来たが契約書に「期間が満了したら本契約は終了し、更新はしないものとする」という特約条項を書き込まれた。その期間が先月で満了し、家主から強く明渡しの催促をされている。移転先の当てもないので、そのまま営業しているが、(1)店舗を明渡さなければならないのか。
 また先日、家賃を今まで通り銀行振込したところ、家主は内容証明郵便で「建物の明渡し要求と当月分の振込金は建物使用損害金として受領する。なお今後の振込まれるものも損害金として受領する」という旨の通知をして来た。損害金として受取ると言うが、(2)このまま振込みを続けていればいいのか。


(答)(1)に関しては借家を明渡す法律上の必要義務はないというのが結論になる。理由は賃貸契約書に記載された「期間が満了したら本契約は終了し、更新はしないものとする」という特約条項が借地借家法第30条の強行規定に反するからだ。即ち30条は「この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする」と規定している。従って借地借家法第26条の法定更新制度を否定する特約は当然、法律的に無効扱いになる。
 (2)に関しては家主が「損害金として受領する」というのは賃貸借契約の存在を否定し、賃料として受取らないという意思表示であるから、支払いをしてはならない。次回の家賃支払は法務局へ家賃弁済供託という方法で支払う。
 今回従前通り銀行振込みにした家賃に関しては、次のような書式で「私が*日に振込んだ家賃に対し、貴殿から建物使用損害金として受領するとの御通知を受けましたが、私は*年*月分の家賃として支払ったものであることを通知します」という趣旨の配達証明つき内容証明郵便で家主へ送っておく必要がある。
 次回弁済供託をする場合、供託事由の欄の記載は「平成*年*月*日提供したが受領を拒否された」とする。2回目以降の供託は「明渡しを請求され、あらかじめ家賃の受領を拒否され目下係争中のため受領しないことが明らかである」と記載する。(東京借地借家人新聞)



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明渡しの相談が27%、インターネットで組合を知った40% 東借連が新規相談の実態調査

2008年04月10日 | 東京借地借家人組合連合会
 東借連では、昨年9月より毎月の新規相談者の実態調査を行っている。今年2月までの調査結果がこのほどまとまった。調査内容は、相談者の数(借地・借家別)、相談内容、組合を知った動機、入会者の数、入会者の建物用途以上5項目で、東京の11単組の調査結果集約した。

 半年間の相談者の数は624件で借地252件、借家が372件と借家の相談が6割を占めた。相談内容では明渡しが163件(27%)を占め、借家の老朽化や所有権の移転等に伴って明渡しをめぐる相談が急増していることが明らかになった。次に更新料が117件(20%)、敷金が68件(11%)、賃料が50件(8%)、増改築17件(3%)と続き、その他の相談が187件(31%)と多かった。その他の相談内容は借地権の譲渡、等価交換、底地買い、騒音等近隣トラブル、借家の管理や設備、地境、相続、物納、賃料滞納と様々な相談が組合に寄せられている。

 組合を知った動機では、インターネットが240件で第1位の40%と占めた。東借連のホームページや各組合のブログの開設とインターネットの普及で借地借家人組合が急速に知られるようになってきたことを証明した。その他知人の紹介16%、組合員の紹介12%と組合が口コミで知られていることが明らかになった。消費者センターから組合を紹介されたケースも9%を占めた(図2参照)。とはいっても組合の知名度はまだまだ低く、宣伝の強化が必要となっている。

 入会者は131人で借地63人、借家68人でほぼ同じ割合で、借家の相談は多い割合に入会者が少ないことが特徴といえる。建物用途では、入会者のうち住宅が104人と8割を占めた。



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保証会社と保証委託契約書を結ぶようにいわれたが、どのような点を注意したらよいか

2008年04月09日 | 宅地建物取引業法
(問)まもなく引越しをするのですが、入居するに際して、連帯保証人がいないので不動産会社が紹介された保証会社と委託契約を結ぶよういわれましたが、どうしたらよいか、注意する点はありますか。

(答え)組合はこのように連帯保証人を立てることのできない人には地方自治体などが公的保証制度を確立するように要求しています

最近では、高齢者、外国人、若者など連帯保証人になれる身内などがいない、非正規雇用の増大などで会社や上司に保証人を頼むことが出来ないなどの事情でこのような保証会社を利用する人が増えています。一方で、地方自治体などでも安易に紹介する例などが増えています。

「このような保証会社の業務内容に対しては宅建業法上の規制はありません」(東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課)とされ、法的規制がないために賃料滞納のさいには悪質な取立てや借りている部屋への無断立ち入り。施錠などをし、入居できないようにすることが出来る。貸主に代わって契約を解除する代理解除権を有すなど悪質な契約内容が多く存在します。一部は消費者契約法に違反している契約書もありますので、契約をする際には十分内容を検討することが求められています。少しでも不明な点や不安の点がある場合は組合までご相談してください。
(全国借地借家人新聞より)

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敷金を取り戻す方法はどのような手続きがあるか

2008年04月09日 | 裁判手続き
Q 家主さんや管理会社と交渉しましたが、「原状回復費用」がかかったからと敷金を返してくれません。敷金を取り戻すにはどのような手続がありますか。


(A)
1、少額訴訟手続

 簡易裁判所では90万円までの金額の事件を扱っています。うち60万円以下の金額の事件については少額訴訟手続があります。

 訴状を簡裁に提出し、少額訴訟手続をすることに家主(被告)が同意すれば、1回の期日で裁判官が双方の主張と証拠を調べて原則として即日に判決する手続です。

しかし、家主がこの手続に同意しない場合やこの判決に異議申立(原告も当然出せます)をしたときは簡裁での通常の訴訟手続になります。 この手続では、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐ調べることができるものに限られます。ですから、契約書や補修見積書、明渡時の写真など「自然損耗」であることを立証する資料が乏しく何人もの証人を詳しく調べる必要のあるようなときにはこの手続でするのは困難でしょう。 申立手数料(印紙代)は、請求額が30万円の場合は3,000円です。

2、通常訴訟手続

90万円以下は簡裁、これを超えるときは地裁に通常の裁判を起こすことになります。

3、調停手続

簡易裁判所の調停手続は調停申立(口頭で申立てもできます)をしたうえで、裁判所から連絡のあった調停期日に双方が出席し、調停委員立会の下で話し合いで解決していくことになります。調停の場で、双方の合意ができないときは1か2の手続になります。

4、本人でも訴訟はできるでしょうか

裁判は勿論本人でもできます。しかし、敷金の裁判は既に述べたとおり、

①「自然損耗」も借主の負担とする特約の効力は認められるか
②「自然損耗」とは何か

をめぐって必ずしも判例上明確な決着はついていません。また立証についても、使用前、使用後の写真があって「自然損耗」であることが明らかであるケースは少ないでしょう。 当研究会では皆様の選択で弁護士が代理人として訴訟をするケースと、本人で自ら訴訟することにつき当会のメンバーが相談するとともに訴状等を作成するケースとを考えています。(敷金問題研究会)



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定期借家が 前年比14%の増加 平均賃料割高 アットホーム調べ

2008年04月08日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 アットホームの調査によると、07年1年間の定期借家物件数が前年と比べ14.0%増の24,551件となったことがわかった。調査対象は同社ネットワークに登録された首都圏居住用賃貸物件。

 アパート、一戸建ては減少したものの、マンションが35.2%増の15,117件だった。登録物件に占める定期借家物件の割合は4.2%で前年比0.9ポイント増加した。「一戸建て」では全体の23.9%が定期借家物件だった。

 エリア別に見ると、定期借家物件は東京23区(全体の45%)と神奈川県(同37.4%)に集中している。種目別ではマンションが圧倒的に多く、全体の約6割を占めた。

 また、平均賃料と面積の比較では、定期借家は普通借家と比べ、「賃料は高く面積も広い」結果となった
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不動産管理会社変更のニセ情報で家賃騙し取る

2008年04月08日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
滝沢さんは6月24日(金)の夕方、マンションの集合ポストに不動産管理会社の通知をみつけた。
ご入居者各位へという書出しの「家賃振込口座変更のお知らせ」であった。


「この度、当マンションを管理する会社が下記の新管理会社に変更になりました。つきましては6月27日以降の家賃の振込口が変更になります。皆々様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご了承下さいますようお願い申し上げます」という内容の文面で新管理会社名とその所在地、振込銀行の新口座が書かれていた。「ご質問がありましたら下記まで連絡下さい」と電話番号も書かれていた。


  滝沢さんは、この根岸のマンションに引越して来て3年になる。家賃は直接家主の銀行口座に振込んでいたので文面にあるような管理会社が家賃に関係していたかのような文面に不審を抱いた。書かれた電話番号に電話すると留守番電話になっていて連絡出来ない。


 6月27日(月)昼頃マンションの掲示板に「詐欺に注意」という掲示があった。
「銀行口座変更というニセ情報で家賃を騙し取る詐欺事件が発生しているので注意して下さい」と書かれていた。


  結局「振込口座変更のお知らせ」は詐欺の手口であったことが判明した。
後日、事情通の人から2軒だまされて振込んだと聞かされた。手口の特徴は、25日前後の金曜日、お知らせがポストに投函されることである。今回は管理会社変更であったが、所有者変更という手口が一番多いとのことである。(台東借組ブログ3)


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借主に代わって訴えます 新訴訟制度で京都NPO法人

2008年04月07日 | 消費者トラブルと消費者契約法
 マンション退去時の補修費の一定額を借り主に払わせる「定額補修分担金」は不当として、NPO法人京都消費者契約ネットワーク(京都市)は25日、当事者に代わって企業を訴えることができる消費者団体訴訟制度に基づき、同市の不動産会社に契約条項の差し止めを求める訴えを京都地裁に起こした。内閣府によると、昨年6月の制度導入後、全国初の提訴という。

 訴状などによると、不動産会社が賃貸契約に盛り込んでいた定額補修分担金の条項は「普通に暮らした場合の自然損耗分の回復費用も借り主に負担させる条項だ」と指摘。不動産会社は昨年7月以降の契約にこの条項を盛り込んでいないが、「今後復活の恐れもあり、消費者の利益を一方的に害し、消費者契約法に違反して無効」と主張している。 (朝日 3月25日)

 同ネットワークは「差し止めが認められれば、他の消費者への被害拡大を防げる」と説明。不動産会社は「今後も条項を盛り込むことはなく、提訴は理由がない」と反論している。
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地価変調 「ミニバブルは終わった」

2008年04月07日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
 国土交通省は3月に今年1月1日時点の公示地価を発表した。都内全域の平均上昇率は、商業地が前年比15・8%(昨年13・9%)、住宅地が9・1%(昨年8・0%と値上がりした。

 住宅地の上昇率トップは区部では港区南青山4丁目の36・8%、商業地では港区六本木7丁目の39・1%と依然としてブランド力のある地域の地価は大きな上昇を示した。表参道・神宮前など6月に開業する地下鉄副都心線の沿線地区の勢いは止まらず、日本一高い銀座の地価は1坪当り1億2800億円超とバブル経済期を越えて過去最高となった。

 一方で、都心部を中心に昨年後半から上昇率が鈍化する地点が現れ始めた。住宅地の中央区月島で前半14・3%から後半2・5%に、港区六本木10・8%から7・3%、新宿区大京町10・6%5・1%と大幅にダウンしている。

 今回の地価変調の原因は、アメリカのサブプライム住宅ローン問題の影響で外国人投資家を中心に不動産投資資金を引き上げる動き顕著となったことやマンション販売価格の頭打ちによるマンション販売の不振が大きく影響しているといわれる。東京の郊外の建設中のマンションが売れ残り、大幅に値下げして販売せざるを得ない状況も生まれている。まさに、「ミニバブルがはじけ」は、上がりすぎたところの地価は調整局面に入ったようだ



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更新料支払特約があっも法定更新した場合には更新料の支払義務が無いという最高裁判決

2008年04月05日 | 最高裁と判例集
次に掲載する最高裁判決は前日紹介した東京高裁判決(昭和56(1981)年7月15日)を不服として賃貸人(上告人)が最高裁に上告したものである。判決は賃借人(被上告人)の全面勝訴。更新料支払特約があっも法定更新した場合には更新料の支払義務が無いという判断が下された。

      最高裁昭和57(1982)年4月15日判決

言渡 昭和57年4月15日
昭和56年(オ)第1118号

    判      決
東京都世田谷区若林4丁目**番**号
上告人             T実業株式会社
代表者代表取締役      N   M
訴訟代理人弁護士      雨宮 真也
中村 順子
川合 善明
島田 康男
東京都世田谷区若林4丁目**番**号
          Sメゾネット105号室
被上告人            A 

  
 右当事者間の東京高等裁判所昭和55年(ネ)第1066号、第1094号建物明渡請求事件について、同裁判所が昭和56年7月15日言渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

    主       文

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。



    理        由
 上告人代理人雨宮真也、中村順子、川合善明、島田康男の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、本件建物賃貸借契約における更新料支払の約定は、特段の事情の認められない以上、専ら右賃貸借契約が合意更新される場合に関するものであって法定更新された場合における支払の趣旨までも含むものではないと認めるべきであるとするものと解されるところ、本件における証拠関係及び事実関係の下においては右認定判断はこれを是認することができないではない。
 論旨は、原判決を正解しないでその不当をいうものであって、採用することはできない.。
 よって、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

      最高裁判所第一小法廷
        裁判長裁判官    山 本    亨
            裁判官 団 藤  重 光
            裁判官 藤 崎  萬 理
             裁判官    中 村  治 朗
             裁判官    谷 口  正 孝

 昭和57年4月15日
 最高裁判所第一小法廷


             

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更新料支払特約があっても、法定更新された場合は更新料の支払義務がない

2008年04月04日 | 最高裁と判例集
 更新料の支払約束があっても、法定更新された場合には、支払義務がなく、支払を理由に契約解除は出来ないとした事例 (東京高裁昭和56年7月15日判決)

 (事実)
 借家人Aは、更新時に、新改定家賃の2か月分の更新料を支払う約定で、マンションの一室を賃貸したが2年後の更新時に、賃料改定をめぐって紛糾し、合意更新することが出来なかった。そこでAは、更新料を払わず、自己が相当と思料する賃料を提供し、法定更新を求めたところ賃貸人から増額賃料(増額未確定にも拘らず)の未払いと、約定更新料の不払を理由に契約解除し、建物の明渡し、未払賃料、約定更新料の支払を求めて来た事案。

 原審は、支払賃料の一部支払を認容した(供託無効を理由)他は、請求棄却。そこで、賃貸人から控訴、Aから一部控訴。その結果、Aの全部勝訴となった。

 なお、一審判決も、更新料の不払については、「法定更新された本件賃貸借契約そのものの解除理由となり得ない」として、Aの主張を全面的に認めている。

 (判旨)
 「建物の賃貸借契約においては、借家法第1条の2、第2条により、これらに定める要件の認められない限り、特に賃貸人のした更新拒絶ないし異議に正当事由の存しない限り、賃貸借契約は従前と同一の条件をもって当然に継続されるべきものと規定されている(法定更新)うえに、同法第6条によれば右規定に違反する特約で賃借人に不利なものは無効とされていることを考えると、法定更新の場合、賃借人は、何らの金銭的負担なくして更新の効果を享受することができるとするのが借家法の趣旨であると解すべきものであるから、たとえ建物の賃貸借契約に更新料支払の約定があっても、その約定は、法定更新の場合には、適用の余地がないと解するのが相当である。そして、本件賃貸借契約において、叙上と異った解釈を採るべき特段の事情の存することは認められない。
 ところで、本件の更新が法定更新であることは、前記のとおり当事者間に争いがないから、第一審被告に更新料支払の義務があるとする第一審原告の主張は、その余の点について検討するまでもなく、その理由がないというべきである」。

 (短評)
 判旨は論旨明快である。法定更新制度の要件を正確に解釈している点で1つの参考になろう。この判決の判旨に反対する下級審判例もあり、高等裁判所の段階で、このような明快な判決が出たことの意義は、大きいと思われる。


   第一審被告=借家人A   第一審原告=家主・賃貸人

 借家法
第1条ノ2 建物ノ賃貸人ハ自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ非サレハ賃貸借ノ更新ヲ拒ミ又ハ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得ス

第2条 当事者カ賃貸借ノ期間ヲ定メタル場合ニ於テ当事者カ期間満了前6月乃至1年内ニ相手方ニ対シ更新拒絶ノ通知又ハ条件ヲ変更スルニ非サレハ更新セサル旨ノ通知ヲ為ササルトキハ期間満了ノ際前賃貸借ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ賃貸借ヲ為シタルモノト看做ス

2 前項ノ通知ヲ為シタル場合ト雖モ期間満了ノ後賃借人カ建物ノ使用又ハ収益ヲ継続スル場合ニ於テ賃貸人カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキ亦前項ニ同シ

第6条 前7条ノ規定ニ反スル特約ニシテ賃借人ニ不利ナルモノハ之ヲ為ササルモノト看做ス


(東借連常任弁護団)

東京借地借家人新聞より



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