◎消費者契約法・消費者団体訴訟制度について
消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成12年4月制定、平成13年4月に施行されました。
消費者と事業者の間で締結される契約(消費者契約)について、一定の場合に、契約の取消しや条項の無効を認めるものです。消費者契約法の実体法部分については、下記をご覧ください。
消費者団体訴訟制度とは、消費者全体の利益を擁護するため、一定の消費者団体に事業者の不当な行為に対する差止請求権を認めるものです。
内閣府では、消費者契約法に消費者団体訴訟制度を導入するため、「消費者契約法の一部を改正する法律案」を第164回通常国会に提出しました。同法律案は、平成18年5月31日に成立し、6月7日に公布されました。改正法は平成19年6月7日から施行されています。
また、景品表示法及び特定商取引法に消費者団体訴訟制度を導入するため、「消費者契約法等の一部を改正する法律案」を第169回国会に提出しています。資料はこちらをご覧ください。(消費者の窓)
消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成12年4月制定、平成13年4月に施行されました。
消費者と事業者の間で締結される契約(消費者契約)について、一定の場合に、契約の取消しや条項の無効を認めるものです。消費者契約法の実体法部分については、下記をご覧ください。
消費者団体訴訟制度とは、消費者全体の利益を擁護するため、一定の消費者団体に事業者の不当な行為に対する差止請求権を認めるものです。
内閣府では、消費者契約法に消費者団体訴訟制度を導入するため、「消費者契約法の一部を改正する法律案」を第164回通常国会に提出しました。同法律案は、平成18年5月31日に成立し、6月7日に公布されました。改正法は平成19年6月7日から施行されています。
また、景品表示法及び特定商取引法に消費者団体訴訟制度を導入するため、「消費者契約法等の一部を改正する法律案」を第169回国会に提出しています。資料はこちらをご覧ください。(消費者の窓)