司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新会社法で財務戦略が変わる

2005-07-09 21:11:23 | 会社法(改正商法等)
 企業会計8月号(中央経済社)に特集「新会社法で財務戦略が変わる」がある。公刊されている解説書の類は、未だ概説に留まり、骨のあるものがなかったが、本特集は、企業財務の視点から、配当政策の柔軟化、資金調達手法の多様化、組織再編とM&Aの柔軟化等について論じており、多くは公開企業の観点からのものではあるが、非常に興味深い。税理士会の支部研修会を2件引受けた関係で、論点でも拾えれば、と何気に手にしたのであるが、霧が晴れた箇所もあり、当たりであった。
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「会社法の制定に伴う商業登記事務に関する改正の概要(1)」の要点

2005-07-09 16:12:39 | 会社法(改正商法等)
 民事月報60巻6号所収の「会社法の制定に伴う商業登記事務に関する改正の概要(1)」の要点をまとめてみた。


1.既存の株式会社の登記に関する経過措置
(1)登記事項から削られたものについて
  ①株券不発行の定めの登記
    登記官において、職権で、一律に抹消する。
  ②一定の場合の社外取締役の登記
    当該登記に係る取締役の任期中に限っては、当該登記の抹消をすることを要しない。
   退任(重任を含む。)の登記をする際に、併せて社外取締役である旨の登記の抹消を
   申請すれば足りる。
(2)登記事項の呼称が変更になったものについて
  「資本の額」→「資本金の額」、「発行する株式の総数」→「発行可能株式総数」等
  登記事項の呼称が変更になったもの
    登記官において、職権で、一律に登記記録中登記事項の表示を変更する。
(3)登記事項に加えられたものについて
  ①発行する株式の内容
    既に登記された株式の譲渡制限に関する定款の定めは、引き続き、登記記録中
   「株式の譲渡制限に関する規定」欄に記録されるため、施行日の前後を通じ、取
   扱いに変更はない。
   ※公開会社か否かは、様々な局面で会社法の規定の適用関係を決する重要な指標
    となっており、より明示的に公示することが望ましいためとされている。
  ②株券発行会社である旨、取締役会設置会社である旨、監査役設置会社である旨
    登記官において、職権で、登記記録にその旨を記録する。

2.特例有限会社について
 ①資本の総額
   登記官において、職権で、一律に登記記録中登記事項の表示を「資本金の額」に変更する。
 ②出資1口の金額
   登記官において、職権で、一律に抹消する。
 ③発行可能株式総数及び発行済株式総数
   登記官において、職権で、登記記録にこれらの事項を記録する。
 ④株式の譲渡制限に関する定款の定め
   登記官において、職権で、一律に登記記録に当該事項に係る記録をする。
 ⑤会社を代表しない取締役の住所
   引き続き登記される。

3.支店所在地の登記について
 商号、本店の所在場所、支店の所在場所以外の登記事項について
  登記官において、職権で、一律に抹消する。但し、支配人の登記に限っては、職権で、
 これを本店の所在地における登記簿に移さなければならず、この移記作業を終えてから
 抹消する。
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