司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

同時廃止および自由財産拡張基準全国調査

2005-07-22 12:19:00 | 消費者問題
 「事業再生と債権管理」(2005年7月5日号)に、「新破産法下の各地の運用状況について~同時廃止および自由財産拡張基準全国調査の結果報告~」が掲載されている。全国50の地方裁判所のほとんどの庁の同時廃止および自由財産拡張基準を、大阪の弁護士さんが調査、分析されたもの。非常に参考になる。

 なお、同号の特集は、「民事法大改正レビュー 担保権・債権の実相キーワード20講」であるる。民事法は改正続きであるが、担保権、債権に関わる立法、改正の要点がコンパクトにまとめられている。
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外国語会話学校の中途解約

2005-07-22 09:59:24 | 消費者問題
 外国語会話教室の中には、まとめ買いするほど単価が下がる「ポイント」を受講生が先に購入して受講するシステムを取り、中途解約の際には複雑な「消化済受講料精算規定」に則って、解約精算金を著しく低くする手法を取っているところが多々ある。
 外国語会話教室は、特定継続的役務提供契約として、特定商取引法の規制を受けるが、そのような「消化済受講料精算規定」は、特定商取引法第49条第2項第1号イに違反し無効であるとして、元受講生が某有名外国語会話学校に対して返還を請求した事件の控訴審判決が7月20日東京高裁で行われ、原判決を支持、某有名外国語会話学校の控訴が棄却されたようである。

原審判決(平成17年2月16日東京地方裁判所平成16年(ワ)第25621号解約精算金請求)

 消費者問題において重要な判決である。


特定商取引法
第49条 【略】
2 役務提供事業者は、前項の規定により特定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
 一 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始後である場合 次の額を合算した額
  イ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
  ロ 当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額
【以下略】
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公益通報者保護制度ウェブサイト

2005-07-22 00:02:27 | 消費者問題
 公益通報者保護制度ウェブサイトができた。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/index.html

 「公益通報者」は、whistle-blower(密告者)と訳されており、語感が悪い。たとえ公益のためであっても、内部的には密告者扱いというのは真実であろうが。
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